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更新日:2024年4月1日

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「難病指定医療機関」の更新手続きについて

難病法における「難病指定医療機関」の指定の有効期間は、6年間です。

更新時期が近づきましたら、ご案内をお送りします。

引き続き指定をご希望の医療機関等は、所在地を管轄する都道府県または指定都市において、有効期間内に更新手続きをお願いします。

なお、「難病指定医」については、有効期間が異なり、別途、申請手続きが必要ですので、ご注意ください。

兵庫県(神戸市を除く)における「難病指定医療機関」の更新手続きについて

受付期間

有効期間の終期が、令和6年4月1日~令和6年12月30日に該当する指定医療機関

「指定医療機関」:医療機関(介護医療院を含む。)、薬局、訪問看護ステーション

受付期間:令和6年1月15日(月曜日)~令和6年2月16日(金曜日)当課必着

有効期間の終期まで更新申請は可能ですが、受付期間経過後の申請の場合、新しい指定通知書の発送は、有効期間の終期以降となる可能性があります。

有効期間の終期を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず期日までに手続きをお願いします。

神戸市に所在地がある難病指定医療機関は、申請先が異なります。

平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
指定都市(神戸市)の指定医療機関が、平成30年4月1日以降に指定申請(新規・更新)や変更届出を行う場合は、指定都市(神戸市)に対して行うこととなります。

所在地が神戸市の指定医療機関については、神戸市より更新申請の案内が行われます。
詳しくは、「神戸市に所在地のある医療機関の皆様へ」をご参照ください。

「難病指定医療機関」の更新申請に必要となる書類

1.「指定医療機関」の更新申請を行う場合

下記リンク先から申請してください。

必要手続

留意事項

 

難病・小児慢性特定疾病指定医療機関の更新手続き

 

(外部サイトへリンク)

令和6年1月12日に更新対象の指定医療機関へ様式(水色の用紙)を送付しています。

所在地を変更している等により、更新案内が届かない場合は、変更手続きが必要です。

 

2.「指定医療機関」の更新をしない場合

(1)指定医療機関の業務を休止、廃止(又は再開)する場合

必要手続

留意事項

難病・小児慢性特定疾病指定医療機関の廃止等の手続き(外部サイトへリンク)

所在地を、神戸市又は兵庫県外へ変更される場合、所在地を管轄する都道府県または指定都市へ、別途、指定申請いただく必要があります。なお、兵庫県へは、廃止等の手続きを行ってください。

 

(2)指定医療機関の指定を辞退する場合

必要手続

留意事項

難病・小児慢性特定疾病指定医療機関の辞退手続き(外部サイトへリンク)

所在地等に変更がないものの、指定医療機関の更新を希望しない場合は、辞退の手続きを行ってください。

 

「難病指定医療機関」の変更手続きについて

指定医療機関の名称、所在地、開設者等、申請内容に変更等があった場合は、変更手続きが必要です。

なお、所在地が、兵庫県管轄内(神戸市以外)から兵庫県管轄外(神戸市または他都道府県)へ変更となる場合は、兵庫県での更新はできません。所在地を管轄する都道府県又は指定都市で指定申請してください。また、兵庫県へは、廃止等の手続きを行ってください。

 

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3202

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

※兵庫県内(神戸市を除く)の指定医療機関は、疾病対策課がん・難病対策班へ申請してください。
※神戸市の指定医療機関は、神戸市役所へお問合せください。