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難病法における「難病指定医」または「協力難病指定医」の指定の有効期間は、5年以内です。
更新時期が近づきましたら、登録されている「主たる勤務先」等へご案内をお送りします。
引き続き指定をご希望の医師は、主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市において、有効期間内に更新手続きをお願いします。
なお、「難病指定医療機関」については、有効期間が異なり、別途、申請手続きが必要ですので、ご注意ください。
今年度より申請方法を電子化しました。下記リンク先から電子申請をお願いします。
対象者:有効期間の終期が、令和6年12月31日~令和7年12月30日に該当する指定医
受付期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日)当課必着
有効期間の終期まで更新申請は可能ですが、受付期間経過後の申請の場合、新しい指定通知書の発送は、有効期間の終期以降となる可能性があります。
※有効期間の終期を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず期日までに手続きをお願いします。
有効期間の終期が令和7年12月31日以降の場合は、次回の更新対象となります。
下記リンク先から申請してください。
必要手続 | 留意事項 |
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難病・小児慢性特定疾病指定医 更新申請(外部サイトへリンク) | 左記より電子申請をお願いします。 |
申請時において5年以上診断・治療に従事経験(臨床医研修の期間を含む。また、難病以外の診断、治療経験でも差し支えない。)がある医師のうち、以下のいずれかの要件を満たす医師が対象となります。
難病指定医の種類と要件 (指定医番号の3桁目) |
更新申請に必要な書類等 |
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難病指定医(S) 難病指定医(S)または(T)、(C)のうち、申請日時点で専門医資格を有する場合 |
厚生労働大臣が定める専門医に認定されていることを証明する書類の写し (例)専門医資格証明書、専門医資格を証明するカード・楯のコピー等 日本専門医機構または厚生労働大臣が定める学会が発行するものであること 更新申請日時点で指定期間内であれば可 |
難病指定医(T) 難病指定医(S)または(T)、(C)のうち、申請日時点で専門医資格を有しておらず、 難病指定医研修の受講による場合 |
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協力難病指定医(C) 難病指定医(S)または(T)、(C)のうち、申請日時点で専門医資格を有しておらず、 難病指定医研修の受講による場合 |
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※1更新手続き後、現在の指定医番号を引続きご使用いただけます。(新たな有効期間の指定通知書をお送りします。)
※2有効期間の終期以降は、新たな指定医番号に変わります。(新たな有効期間の指定通知書に、新たな指定医番号を記載の上、お送りします。)
※3厚生労働省の指定医オンライン研修はこちら(外部サイトへリンク)から登録・受講可能です。
主たる勤務先を、神戸市又は兵庫県外へ変更される場合は、下記リンク先から申請してください。
その他、更新を希望しない場合も、下記リンク先から申請してください。
必要手続 |
留意事項 |
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主たる勤務先を、神戸市又は兵庫県外へ変更される場合、主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県または指定都市へ、別途、指定申請いただく必要があります。なお、兵庫県へは、辞退の手続きを行ってください。 |
関連リンク
【指定難病の医療費助成制度における指定医・指定医療機関】
※「指定医」と「指定医療機関」は異なるものですので、混同しないようご注意ください。
【小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関】
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