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更新日:2026年9月2日

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令和8年度不妊治療における先進医療費および通院交通費助成

令和8年度の申請受付をしています。

1クールごとの申請です。
審査に時間を要しますので、治療を終えられましたら、可能な限り下記期限までに速やかに申請をお願いします。
(多くの申請をいただいており、振り込みには時間を要します(約2か月)。あらかじめご留意願います。)

胚移植をされた日 申請期限
~令和8年6月30日

令和8年8月31日まで

→速やかに申請ください

令和8年7月1日~令和8年9月30日 令和8年11月30日まで

令和8年10月1日~令和8年12月31日

令和9年2月28日まで
令和9年1月1日~令和9年3月31日 令和9年3月31日まで

通院交通費にかかる申請の必要書類が昨年度から変更となっています。
詳しくは下部「申請に必要な書類」の欄をご確認ください。

概要

令和4年4月に生殖補助医療にかかる費用が保険適用となりました。しかしながら「先進医療」については保険併用が認められているものの、その治療費は全額自己負担となり経済的負担は大きくなります。

兵庫県では、不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担の軽減を図り、こどもを望む方の希望を実現できる環境づくりを推進するため、生殖補助医療と合わせて実施する「先進医療」と「その通院にかかる費用の一部」を助成します。

令和8年度先進医療費等助成チラシ
(PDF:1,992KB)

(画像をクリックするとチラシPDFがダウンロードできます)

(1)先進医療の治療費の助成

生殖補助医療と併用して実施した「先進医療」にかかる費用への助成です
「先進医療」の利用があれば、保険適用の有無に関わらず(全額自費診療でも)対象となります。
※先進医療を複数受診していても、1クールで1申請になります。ご注意ください。

1クールとは

生殖補助医療の開始(※)から胚移植までの期間です。
※当該生殖補助医療に係る治療計画を作成した日
(治療計画の作成を必要としない場合は、採卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日)

令和8年度治療期間の考え方(JPG:175KB)

  • タイムラプスやPICSIなどの先進医療を実施し凍結胚ができなかった、又は凍結胚はできたが廃棄した場合は1件の申請が可能です。
    ※凍結胚ができた場合は、凍結胚移植後又は全ての凍結胚廃棄後に申請してください。
  • 先進医療を実施した後治療を中断している場合は、治療を再開し胚移植を行った後に申請してください。
    ※年度内に1クールが終わらない場合や妊娠・手術等で治療を長期中断している場合は、下記問い合わせ先(専用電話番号:078-362-9230)へご相談ください。

先進医療とは

厚生労働省において、先進医療として告示された技術等です。

【参考】告示されている先進医療技術一覧(令和8年3月1日現在)

先進医療A 先進医療B
  • ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI法)
  • タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
  • 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE法)
  • 子宮内膜刺激法(SEET法)
  • 子宮内膜受容能検査(ERA法)
  • 子宮内膜スクラッチ
  • IMSI
  • 子宮内フローラ検査
  • 子宮内受容期検査(ERPeak)
  • 二段階胚移植法
  • Zymot(膜構造を用いた生理学的精子選択術)
  • 着床前胚異数性検査(PGT-A)

実施医療機関

先進医療実施施設として厚生労働省に承認された医療機関で、先進医療を受けた方が助成の対象になります。
下記の一覧表を確認してください。(随時、厚生労働省のHPの更新に合わせて、更新いたします。)

【令和8年8月1日時点】

 

  • 告示された治療、実施できる医療機関に関する最新情報は、以下のホームページをご確認ください。

【厚生労働省ホームページ】先進医療の各技術の概要(外部サイトへリンク)
【厚生労働省ホームページ】先進医療を実施している医療機関の一覧(外部サイトへリンク)

(2)通院交通費の助成

遠方の医療機関へ通院される方を支援するため、1回(1クール:生殖補助医療開始(※)から胚移植までの期間。胚移植に至った場合、妊娠判定日も対象。)の治療にかかった通院交通費の一部を助成します
※当該生殖補助医療に係る治療計画を作成した日。
(治療計画の作成を必要としない場合は、採卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日)

  • 1回(1クール)の治療にかかった通院交通費相当額が7,000円以上である必要があります。
    詳しくは下部「助成額」の欄をご確認ください。
  • 通院交通費の申請には医療機関で発行された「通院確認書」が必要となります。
    詳しくは下部「申請に必要な書類」の欄をご確認ください。

対象経費

  • 公共交通機関の利用料金(※1)または自家用車交通費(※2)の相当額。
    (※1)鉄道運賃、特急料金、バス運賃、船舶運賃。※タクシー、新幹線、航空機は対象外
    (※2)移動距離に応じて算定(高速道路利用料金も対象となります)。
  • 先進医療を伴う不妊治療(生殖補助医療)のための通院が対象です。
    支払いや薬の受け取りのみなど本人の治療のための通院でない場合は対象外です(同行者の交通費も対象外)。
    一般不妊治療や生殖補助医療とは関係のない婦人科手術・検査のための通院も対象外です。

助成の回数

回数制限なし(保険診療の有無に限らず申請可能)

【参考】
体外受精、顕微授精の公的医療保険適用は、以下の回数制限があります。

  • 治療開始時の妻の年齢が40歳未満:1子あたり通算6回
  • 治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満:同3回

助成の対象となる夫婦

令和8年度において、次の1~5の要件をすべて満たす夫婦

  1. 先進医療を受けた時点で法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
  2. 先進医療を受けた時の妻の年齢が43歳未満であること。
  3. 申請時に夫婦のどちらかが兵庫県内に住所があること。
    (通院交通費の助成については、通院した者の住所が兵庫県内であること)
  4. 先進医療実施医療機関として厚生労働省に承認された県内又は隣接府県(※1)の医療機関で先進医療を受けた者
    (※1)大阪府、京都府、岡山県、鳥取県、徳島県
  5. 令和8年4月1日以降に先進医療を受診された方(胚移植が終了した者)(※2、3)
    (※2)令和7年4月1日以降に先進医療を受けた者のうち、令和8年1月1日から令和9年3月31日までに胚移植が終了した者(※3)も含みます。
    (※3)胚移植が終了した者には、医師の判断により治療を中止した場合も含みます。

助成額

先進医療の治療費の助成

1回(1クール)あたり、3万円(定額)
(1クールとは、生殖補助医療開始から胚移植までの期間です。胚移植に至った場合、妊娠判定日も対象になります。)

通院交通費の助成

1回(1クール)の治療にかかった通院(※1)交通費相当額(※2)の合計から5,000円を控除した額の2分の1以内の額(※3)(千円未満は切り捨て)

【計算例】5回通院し、1往復あたり3,500円の場合

((3,500×5)-5,000)×2分の1=6,250円→6,000円の支給(1,000円未満切り捨て)

  • (※1)先進医療を伴う不妊治療(生殖補助医療)のための通院が対象です。
    支払いや薬の受け取りのみなど本人の治療のための通院でない場合は対象外です(同行者の交通費も対象外)。
    一般不妊治療や生殖補助医療とは関係のない婦人科手術・検査のための通院も対象外です。
  • (※2)通院日数と交通手段等を申告いただき、県にて経済的・効率的な経路を勘案して算出します。
    また、通院日数の確認のため医療機関にて発行された「通院確認書」の添付が必要です。
    詳しくは下部「申請に必要な書類」の欄をご確認ください(通院日数分の領収書添付は不要)。
  • (※3)1回(1クール)の治療にかかった通院交通費相当額が7,000円未満の場合、通院交通費の助成額は0円となります。

申請に必要な書類

  • 本人確認書類の他、治療に関する領収書等が必要になりますので捨てずに保管をお願いします。
    (領収書は全期間分を捨てずに保管をお願いします)
  • オンライン申請のため、書類を撮影した写真又はスキャンデータをご準備ください。

1.口座情報のわかるもの(通帳等)

  • 原則として申請される方の個人名義の口座に限ります。
  • 金融機関名、本支店名(又は銀行コード、支店コード)、預金種別、口座番号、口座名義人が記載されているページの画像をご用意ください。
  • ネットバンク等で通帳がない場合は、ネットバンク等のホームページで、金融機関名、本支店名(又は銀行コード、支店コード)、預金種別、口座番号、口座名義人が確認できるページを画面コピーしたものをご用意ください。

2.住民票の写し

  • 発行から6ヶ月以内のもの。
  • 「続柄」の記載があるもの。
    なお、別居等で住民票で婚姻関係が確認できない場合、別途「全部事項証明書(戸籍謄本)」が必要となる場合があります。
  • 世帯全員分の記載があるもの。複数枚に分かれている場合は、全て添付ください。
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるものは不可(記載されている場合は付箋等で隠した画像をご用意ください)。

3.先進医療を利用したことがわかる明細書

  • 氏名、受診日、医療機関名の記載があるもの
  • 明細書がない場合、領収書でも可

4.胚移植日の明細書

【胚移植に至った場合に添付が必要】

  • 氏名、受診日、医療機関名の記載があるもの
  • 明細書がない場合、領収書でも可

5.通院確認書

【通院交通費を申請される場合に添付が必要】

  • 通院日数を証明するために、「通院確認書」の作成を医療機関に依頼し、受領した「通院確認書」を申請に添付してください。
  • 1クールにつき1枚の通院確認書が必要です。
    複数クール分を申請する場合は、それぞれのクールについて分けて記載した通院確認書の作成を医療機関へ依頼してください。
  • 通院日数分の領収書の添付は不要です。
  • 当助成事業では通院確認書の作成にかかる費用は負担しませんので、ご留意ください。

6.ETC利用明細書等

【通院交通費を申請される方で有料道路を利用された場合に添付が必要】

  • 利用日、利用区間、支払金額の記載があるもの

申請の期限

令和9年3月31日まで

  • 1クールごとの申請が必要となります。2クール分の助成を申請される場合は、2回に分けての申請が必要です。
  • 審査に時間を要しますので、治療を終えられましたら、可能な限り下記期限までに速やかに申請をお願いします。

胚移植をされた日

申請期限

~令和8年6月30日

令和8年8月31日まで

→速やかに申請ください

令和8年7月1日~令和8年9月30日 令和8年11月30日まで

令和8年10月1日~令和8年12月31日

令和9年2月28日まで
令和9年1月1日~令和9年3月31日 令和9年3月31日まで

申請方法

オンラインによる申請です(1クールごとに申請が必要です)。
下記リンク先の申請フォームから申請ください。
不備がある場合、メールにて修正依頼、連絡をさせていただいております。

 

申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

操作マニュアル(PDF:381KB)

よくある問い合わせ(PDF:468KB)

ご不明点については、下記問い合わせ先(専用電話番号:078-362-9230)までご連絡ください。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 健康増進課 保健指導班

電話:078-362-9230

内線:73839、73840

FAX:078-362-3913

Eメール:senshin_iryou01@pref.hyogo.lg.jp