令和8年度不妊治療における先進医療費および通院交通費助成
令和8年度の申請受付をしています。
1クールごとの申請です。
審査に時間を要しますので、治療を終えられましたら、可能な限り下記期限までに速やかに申請をお願いします。
| 胚移植をされた日 |
申請期限 |
| ~令和8年6月30日 |
令和8年8月31日まで |
| 令和8年7月1日~令和8年9月30日 |
令和8年11月30日まで |
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令和8年10月1日~令和8年12月31日
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令和9年2月28日まで |
| 令和9年1月1日~令和9年3月31日 |
令和9年3月31日まで |
通院交通費にかかる申請の必要書類が昨年度から変更となっています。
詳しくは下部「通院交通費の助成」の欄をご確認ください。
ご不明点については、専用番号078-362-9230までご連絡をお願いします。
また、不備がある場合、メールにて修正依頼、連絡をさせていただいております。
(多くの申請をいただいており、振り込みには時間を要します(約2か月)。あらかじめご留意願います。)
令和4年4月に生殖補助医療にかかる費用が保険適用となりました。しかしながら「先進医療」については保険併用が認められているものの、その治療費は全額自己負担となり経済的負担は大きくなります。
兵庫県では、不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担の軽減を図り、こどもを望む方の希望を実現できる環境づくりを推進するため、生殖補助医療と合わせて実施する「先進医療」と「その通院にかかる費用の一部」を助成します。
【注意】
先進医療実施施設として、厚生労働省に承認された医療機関で、先進医療を受けた方が助成の対象になります。(随時、厚生労働省のHPの更新に合わせて、表も更新いたします。)
下記、一覧表を確認してください。(令和7年11月20日時点)
先進医療実施医療機関(兵庫県)(PDF:107KB)
先進医療実施医療機関(大阪府)(PDF:108KB)
先進医療実施医療機関(京都府)(PDF:107KB)
先進医療実施医療機関(岡山県)(PDF:107KB)
先進医療実施医療機関(鳥取県)(PDF:107KB)
先進医療実施医療機関(徳島県)(PDF:106KB)
申請における説明動画(申請の前に確認いただけると幸いです)
助成の対象となる夫婦
令和8年度において、次の1~5の要件をすべて満たす夫婦
- 先進医療を受けた時点で法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
- 先進医療を受けた時の妻の年齢が43歳未満であること。
- 申請時に夫婦のどちらかが兵庫県内に住所があること。
(通院交通費の助成については、通院した者の住所が兵庫県内であること)
- 先進医療実施医療機関として厚生労働省に承認された県内又は隣接府県(※1)の医療機関で先進医療を受けた者
(※1)大阪府、京都府、岡山県、鳥取県、徳島県
- 令和8年4月1日以降に先進医療を受診された方(胚移植が終了した者)(※2)
- (※2)令和7年4月1日以降に先進医療を受けた者のうち、令和8年1月1日から令和9年3月31日までに胚移植が終了した者も含みます。
(1)先進医療の治療費の助成
- 生殖補助医療と併用して実施した「先進医療」にかかる費用
「先進医療」の利用があれば、保険適用の有無に関わらず(全額自費診療でも)対象となります。
※先進医療を複数受診していても、1クールで1申請になります。ご注意ください。

- 先進医療とは厚生労働省において、先進医療として告示された技術等です。
- 先進医療の実施施設として承認された医療機関で実施されたものが助成対象となります。
- 告示された治療、実施できる医療機関に関する最新情報は、以下のホームページをご確認ください。
【厚生労働省ホームページ】先進医療の各技術の概要(外部サイトへリンク)
【厚生労働省ホームページ】先進医療を実施している医療機関の一覧(外部サイトへリンク)
【参考】告示されている先進医療技術一覧(令和8年3月1日現在)
| 先進医療A |
先進医療B |
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE法)
- 子宮内膜刺激法(SEET法)
- 子宮内膜受容能検査(ERA法)
- 子宮内膜スクラッチ
- IMSI
- 子宮内フローラ検査
- 子宮内受容期検査(ERPeak)
- 二段階胚移植法
- Zymot(膜構造を用いた生理学的精子選択術)
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- 1回(1クール:生殖補助医療開始から胚移植までの期間)の治療にかかった通院交通費の一部
1回(1クール)の治療にかかった通院交通費相当額が7,000円以上である必要があります。
詳しくは下部「助成額」の欄をご確認ください。
<対象経費>
公共交通機関の利用料金(※1)または自家用車交通費(※2)の相当額
(※1)鉄道運賃、特急料金、バス運賃、船舶運賃。※タクシー、新幹線、航空機は対象外
(※2)移動距離に応じて算定(高速道路利用料金も対象となります)。
<必要書類>
通院交通費を請求される場合、通院日数を証明するために、「通院確認書」の作成を医療機関に依頼し、受領した「通院確認書」を申請に添付してください(通院日数分の領収書添付は不要)。
なお、当助成事業では通院確認書の作成にかかる費用は負担しませんので、ご留意ください。
助成の回数
回数制限なし(保険診療の有無に限らず申請可能)
【参考】
- 体外受精、顕微授精の公的医療保険適用は、以下の回数制限があります。
- 治療開始時の妻の年齢が40歳未満:1子あたり通算6回
- 治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満:同3回
- 先進医療の治療費の助成
1回(1クール)あたり、3万円(定額)
(1クールとは、生殖補助医療開始から胚移植までの期間です。※胚移植に至った場合、妊娠判定日も対象になります。)
- 通院交通費の助成
1回(1クール)の治療にかかった通院(※1)交通費相当額(※2)の合計から5,000円を控除した額の2分の1以内の額(※3、4)(千円未満は切り捨て)
- (※1)支払いや薬の受け取りのみなど本人の治療のための通院でない場合は対象外です(同行者の交通費も対象外)。
- (※2)通院日数と交通手段等を申告いただきます。また、医療機関にて発行された「通院確認書」の添付が必要です(通院日数分の領収書添付は不要)。
- (※3)計算例:5回通院し、1往復あたり2,000円の場合、((2,000×5)-5,000)×2分の1=2,000円の支給(1,000円未満切り捨て)
- (※4)1回(1クール)の治療にかかった通院交通費相当額が7,000円未満の場合、通院交通費の助成額は0円となります。
申請方法
- オンラインによる申請(1クールごとに申請が必要です。)
- 本人確認書類の他、治療に関する領収書等が必要になりますので捨てずに保管をお願いします。
(領収書は全期間分を捨てずに保管をお願いします)
<必要書類>
- 住民票の写し(発行から6ヶ月以内のもので「続柄」の記載があり、世帯全員分の記載があるもの。マイナンバーの記載があるものは不可)なお、別居等で住民票が分かれているような場合は別途「全部事項証明書(戸籍謄本)」が必要な場合があります。
- 先進医療を利用したことがわかる明細書(氏名、受診日、医療機関名・住所・電話番号の記載があるもの)
- 胚移植日がわかる明細書(胚移植に至った場合。氏名、受診日、医療機関名・住所・電話番号の記載があるもの)
- 通院日数を証明する「通院確認書」の添付(交通費を申請される方のみ。医療機関に作成を依頼してください)
- ETC利用明細書等(交通費を申請される方で有料道路を利用された場合)
申請の期限
令和9年3月31日まで
1クールごとの申請が必要となります。2クール分の助成を申請される場合は、2回に分けての申請が必要です。
審査に時間を要しますので、治療を終えられましたら、可能な限り下記期限までに速やかに申請をお願いします。
| 胚移植をされた日 |
申請期限 |
| ~令和8年6月30日 |
令和8年8月31日まで |
| 令和8年7月1日~令和8年9月30日 |
令和8年11月30日まで |
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令和8年10月1日~令和8年12月31日
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令和9年2月28日まで |
| 令和9年1月1日~令和9年3月31日 |
令和9年3月31日まで |
申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
操作マニュアル(PDF:235KB)
よくある問い合わせ(PDF:148KB)