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更新日:2025年10月27日

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薬事該当性に関する相談

薬事該当性の相談対象事業者

薬務課では、県内に所在している事業者からの薬事該当性に関する相談を受け付けております。他の都道府県に所在している事業者は、各都道府県の薬務主管課に相談してください。

薬事該当性の相談方法

薬事該当性の相談を行う場合は、以下のファイル(Word)を使用し、電子メールにより兵庫県保健医療部薬務課宛て(e-mail:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp)に送信してください。送信時は添付ファイルの容量上限を7MBとしてください。

薬事該当性問合せ票(ワード:29KB)

迷惑メールによるウィルス感染を防ぐため、送信する電子メールの件名(タイトル)は次の例のとおり記載してください。例:薬事該当性に関する相談について

薬事該当性の相談に係る留意点

  • 電子メールにより、薬事該当性に関する相談を受け付けた後、回答までに2週間程度の期間を要しております。相談内容によっては、厚生労働省に照会をする場合があります。その場合、回答までに約2~3週間程度いただきます。
  • 照会しようとする製品が税関に留め置きされている場合など、既に製品の輸入を開始した場合は、地方厚生局にて該当性を判断するため、近畿厚生局(06-6942-4096)にお問い合わせください。
  • プログラムの医療機器該当性の相談については、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課にて一元的に行うこととされています。次のリンク先を参照してください。
    厚生労働省(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  • 相談資料は日本語表記としてください。
  • 相談に対する回答は、当課から相談のあった事業者宛てに電話連絡により行っております。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 薬務課 薬務指導班

電話:078-362-3269

FAX:078-362-4713

Eメール:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp