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覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)の一部が、令和元年12月4日に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)により改正されました。
令和2年4月1日以降は、病院・薬局等における医薬品覚醒剤原料の取扱い方法や手続の一部が以下のとおり変更されます。また、厚生労働省からの改正通知も御参照ください。
1覚醒剤原料帳簿の設置が義務化される。
2患者等から不要となった覚醒剤原料を受け取れる。
(注意)薬局・・・自身の薬局で調剤・交付していない覚醒剤原料も返却を受け取れる
(病院・診療所で交付した覚醒剤原料の返却を受けることも可能)
病院・診療所・・・自身の病院等で交付した覚醒剤原料のみ返却を受け取れる
3上記2により覚醒剤原料の返却を受け取った後は、以下の届出等が必要となる。
(1)返却を受けた旨を、速やかに届け出なければならない。(1回目の届出)
(2)上記(1)の届出の後、返却された覚醒剤原料を速やかに廃棄しなければならない。(廃棄の義務)
(3)上記(2)の廃棄の後、30日以内に届出をしなければならない。(2回目の届出)
本規定の届出様式は、次のとおりです。なお、本ページの最後に掲載している「兵庫県電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)」からでもダウンロードできます。
本規定の届出書の提出先は、次のとおりです。
ア病院・診療所・飼育動物診療施設
(ア)保健所設置市管内(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)→各市保健所(神戸市は各区役所保健センター)
(イ)県健康福祉事務所管内→(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)健康福祉事務所
イ薬局
(ア)保健所設置市管内(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)→各市保健所
(イ)県健康福祉事務所管内→(芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本)健康福祉事務所
厚生労働省作成の令和2年4月1日以降の覚醒剤原料の取扱いに関する手引き及び質疑応答も、御活用ください。
兵庫県提出用の様式は、下記のページに掲載しておりますので、御利用ください。
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