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医薬品医療機器等法においては、「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組みを積極的に支援する機能を有する薬局」と定義されており、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を備えた薬局のうち、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局です。
健康サポート薬局である旨を表示するためには、その薬局を厚生労働大臣が定める基準に適合したものにする必要があり、健康サポート薬局である旨の表示に係る届出を、その薬局の所在地の都道府県知事又は保健所設置市長に届け出なければなりません。
健康サポート薬局である旨を表示できる薬局は、以下の2つの基準を満たしている薬局です。
平成28年10月1日から届出が開始されました。
県内の健康サポート薬局については、「医療情報ネット(ナビィ)」(外部サイトへリンク)にて検索することが可能です。
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、管轄する健康福祉事務所に事前に届出を行ってください。なお、薬局の所在地が神戸市、姫路市、尼崎市、明石市又は西宮市にある場合は、各市保健所にお問い合わせください。
兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市又は西宮市を除く)の薬局において、健康サポート薬局である旨を表示する際の届出については、以下のとおりです。
健康サポート薬局の届出後、速やかに医薬品医療機器等法第8条の2に基づく薬局機能情報の報告を行ってください。
当該報告の報告先については、以下のとおりです。
薬局の所在地を管轄する各健康福祉事務所
なお、薬局の所在地が保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市)の場合は各市保健所
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