薬局機能情報提供制度について
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この制度は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、薬局開設者から報告を受け、都道府県において薬局機能情報を公表するものです。
県は、インターネットを利用して、薬局から報告された薬局機能情報をそのまま公表しています。
これまで、県に報告された薬局機能情報は「兵庫県医療機関情報システム」を用いて公表していましたが、令和6年4月以降は、厚生労働省が提供する全国統一的な検索・情報提供システム「医療情報ネット」により全国一律の情報を公開しています。
なお、「医療情報ネット」のサービスが開始されたことに伴い、「兵庫県医療機関情報システム」は令和6年3月末をもって廃止していますのでご了承をお願いします。
薬局開設者の皆様へ
薬局機能情報提供制度に係る報告は、現在、「兵庫県医療機関情報システム」から報告いただいておりますが、令和6年1月以降は、薬局機能情報に係る報告(初回報告、定期報告、修正又は変更報告等)は、「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」からオンライン報告いただくことになります。オンライン報告を行うにあたり、G-MISのアカウント発行手続が必要となります。
G-MISアカウント発行申請手続
- すでにG-MISアカウントをお持ちの薬局は、G-MISアカウント発行申請手続は不要です。
- 次の「G-MIS新規ユーザー登録申請フォーム」にアクセスし、「新規ユーザー登録申請操作マニュアル」に沿って申請を行ってください。。
- 申請には機関コードと保険機関コードが必要です。機関コードは新規開設された薬局に対し、保健医療部薬務課よりお知らせします。なお、令和6年1月以降、新たに許可を取得される薬局に対しては、薬局の所在地を管轄する県民局の健康福祉事務所又は、保健医療部薬務課(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の薬局)からお知らせします。
- 本県が承認をした後、厚生労働省G-MIS事務局からアカウント情報に関するお知らせが電子メールで送付されます。本県の承認から電子メールが送付されるまで通常1~2週間程度かかります。
- メール本文にG-MISをご利用いただくためのログインID、パスワード設定を行うためのURLが記載されていますので、G-MIS操作マニュアル(ログイン)(PDF:1,106KB)を参考にパスワードを設定し、ログインできることを確認してください。
- G-MISにログイン後、ホーム画面の「ユーザー基礎情報登録」をクリックし、担当者情報を確認してください。担当者情報を変更する必要がある場合は、「修正」ボタンから変更を行ってください。
- よくあるご質問(Q&Aはこちら(外部サイトへリンク))
![申請時の注意](/kf18/images/code-yokuarushitsumon.jpg)
報告について
注意事項
- 報告にあたり、関連資料中「薬局機能情報報告書記入上の留意」をご確認のうえ、報告してください。
- 報告項目の入力後、「報告」ボタンが押されないと「報告中」のまま、確認完了ができずに医療情報ネットで公開できませんので、忘れずに「報告」ボタンをクリックしてください。
![報告ボタン](/kf18/images/houkoku-botan.png)
- 報告項目を入力後、画面右上の「報告」ボタンを押して、報告を完了させてください。
![報告済みボタン](/kf18/images/houkokuzumi-botan.png)
- 報告状況のステータスが「報告済」と表示されていれば、報告は完了です。ステータスが「報告中」と表示された場合、画面右上の「報告」ボタンを押して、ステータスを「報告済」に変えてください。
ステータスが「報告中」の場合、報告完了にはなりません。
初回(新規)報告
修正又は変更報告
以下に示す基本情報等について変更が生じた際には、速やかに修正又は変更報告が必要です。以下の情報以外については、定期報告時に報告することとしますが、随時報告することを妨げるものではありません。
なお、この報告は、医薬品医療機器等法第10条の規定に基づく開設許可等の事項の変更の届出(いわゆる変更届書による届出のこと)とは別です。忘れずに両方行っていただくようお願いします。
- 薬局の名称
- 薬局開設者
- 薬局の管理者
- 薬局の所在地
- 薬局の面積
- 店舗販売業の併設の有無
- 電話番号及びファクシミリ番号
- 電子メールアドレス
- 営業日
- 開店時間
- 開店時間外で相談できる時間
- 県庫サポート薬局である旨の表示有無
- 地域連携薬局の認定の有無
- 専門医療機関連携薬局の認定の有無(有の場合は傷病の区分を含む。)
- 薬剤師不在時間の有無
- 令和6年度定期報告の期間は、令和7年1月1日から2月28日までです。薬局開設者の皆様は、期間内に必ずG-MISによる薬局機能情報の報告を完了させてください。
- 昨年度の報告内容から変更がない場合であっても、受付期間内に必ず報告をお願いします。
- 前年12月31日までに「新規報告」が確認完了済みとなっていない薬局は、システム上「定期報告」を行うことができません。この場合、当年1月1日以降に「新規報告」を確認完了済みとして頂ければ、当年12月31日まで「定期報告」を行うことは不要です。
なお、翌年1月1日以降に、次年度定期報告が開始されるため、その際は「定期報告」を行ってください。
- 書面による報告をする場合は、次の項目を確認し、ご提出ください。
書面による報告
令和6年1月以降の報告は、原則、G-MISでの報告をお願いしておりますが、パソコンやメールアドレスをお持ちでないなど、どうしてもG-MISでの報告が困難な場合は、書面(紙の様式)にて報告してください。
この場合、「兵庫県薬局機能情報提供制度実施要領」に定められた様式
兵庫県保健医療部薬務課
TEL:078-341-7711(内線3310)FAX:078-362-4084
住所:650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1