ここから本文です。
この制度は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、薬局開設者から報告を受け、都道府県において薬局機能情報を公表するものです。
県は、インターネットを利用して、薬局から報告された薬局機能情報をそのまま公表しています。
これまで、県に報告された薬局機能情報は「兵庫県医療機関情報システム」を用いて公表していましたが、令和6年4月以降は、厚生労働省が提供する全国統一的な検索・情報提供システム「医療情報ネット」により全国一律の情報を公開しています。
なお、「医療情報ネット」のサービスが開始されたことに伴い、「兵庫県医療機関情報システム」は令和6年3月末をもって廃止していますのでご了承をお願いします。
薬局機能情報提供制度に係る報告は、現在、「兵庫県医療機関情報システム」から報告いただいておりますが、令和6年1月以降は、薬局機能情報に係る報告(初回報告、定期報告、修正又は変更報告等)は、「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」からオンライン報告いただくことになります。オンライン報告を行うにあたり、G-MISのアカウント発行手続が必要となります。
※新規ユーザー登録申請操作マニュアル(PDF:2,478KB)
※申請に必要な機関コードは、各薬局あて個別にお知らせしています。
報告にあたり、関連資料中「薬局機能情報報告書記入上の留意」をご確認のうえ、報告してください。
G-MISにログインを行った薬局は、速やかに初回(新規)報告を行ってください。
以下に示す基本情報等について変更が生じた際には、速やかに修正又は変更報告が必要です。以下の情報以外については、定期報告時に報告することとしますが、随時報告することを妨げるものではありません。
なお、この報告は、医薬品医療機器等法第10条の規定に基づく開設許可等の事項の変更の届出(いわゆる変更届書による届出のこと)とは別です。忘れずに両方行っていただくようお願いします。
薬局開設者は、毎年、12月31日現在の情報を、翌年の2月末までに、G-MISを用いて報告しなければなりません。
留意事項
令和6年1月以降の報告は、原則、G-MISでの報告をお願いしておりますが、パソコンやメールアドレスをお持ちでないなど、どうしてもG-MISでの報告が困難な場合は、書面(紙の様式)にて報告してください。
この場合、「兵庫県薬局機能情報提供制度実施要領」に定められた様式
当面の間、保健医療部薬務課に提出してください。
送付先
兵庫県保健医療部薬務課
TEL:078-341-7711(内線3310)FAX:078-362-4084
住所:650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1
お問い合わせ