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更新日:2024年6月20日

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登録販売者の販売従事登録について

販売従事登録とは

登録販売者試験の合格者が、登録販売者として一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、従事する店舗等の所在地の都道府県で販売従事登録をする必要があります。

(注)複数の都道府県において、販売従事登録を行うことはできませんが、登録を行った都道府県以外においても従事することは可能です。

兵庫県で販売従事登録をするには

1.申請対象者

(注)兵庫県で販売従事登録を申請する方は、兵庫県内の店舗等に従事する方に限ります。

  1. 登録販売者試験に合格した方
  2. 薬種商販売業の許可を受けている方又は過去に許可を受けていた方

2.提出書類(各1部)

  1. 販売従事登録申請書
    (※)令和3年8月1日以降申請書様式が変更となっていますので、ご注意願います。
  2. 申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し又は本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか(発行後6か月以内のもの)
    なお、合格通知書記載の本籍、氏名に変更等がある場合は戸籍謄本又は戸籍抄本を提出してください。
    (注)外国籍の方は「住民票の写し」(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)又は「住民票記載事項証明書」(同法第7条第1号から第3号までに掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)を提出してください。
    (注)住民票の写し又は住民票記載事項証明書は、マイナンバー(個人番号)の記載のないものに限ります。
  3. 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用(使用)関係を証する書類
    (注)押印を省略される場合は、書類作成担当者の氏名・部署・連絡先を記載してください。
    (注)販売従事登録の申請者本人が個人で許可を受けている場合は、備考欄に店舗名、店舗所在地、許可番号、許可年月日(配置販売業の場合は、「配置、許可番号、許可年月日」)を附記するか、許可証の写しを添付してください。また、同時に個人で薬局等の許可申請を行っている場合は、その旨を記載してください。
  4. 以下のどちらかを提出ください。
    登録販売者試験合格者は、登録販売者試験の合格通知書の原本
    薬種商販売業の方は、薬種商販売業の許可を受けている又は受けていたことを証明する書類(店舗の許可権限を有する自治体が発行した営業許可証明書又は許可証の写し)
    (注)薬種商販売業の許可を法人で受けている(又は受けていた)場合は、申請者が適格者であること(又は適格者であったこと)を証明する書類も必要です。
  5. 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができないおそれがある者である場合(申請書の欠格条項(6)に該当する場合)には、医師の診断書

(下記「関連資料」

「販売従事登録申請書」、「雇用又は使用関係を証する書類」「医師の診断書(必要な方のみ)」の氏名は、戸籍等に記載されている漢字で記入してください。

3.申請手数料

7,100円

4.納付方法

  1. 収入証紙による納付
    兵庫県収入証紙売りさばき所(兵庫県食品衛生協会各支所・三井住友銀行・みなと銀行等)で兵庫県収入証紙を購入し、申請書に貼付して納付してください。

  2. 電子納付
    以下のリンク先の案内に従って納付してください。
    医薬品医療機器等法、温泉法、毒物及び劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法関係の手数料の電子納付について
    ​​​​​​​​​​​​​​神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市の保健所で申請する場合は、納付方法が異なります。各市保健所にお問い合わせください。

5.登録証の交付

原則、手渡しとなります。申請書を提出した受付機関から交付等の連絡がありますので、窓口に取りに行ってください。

6.販売従事登録証の交付後の手続等

  1. 販売従事登録の変更
    登録販売者名簿登録事項(本籍地都道府県名、氏名、性別)に変更があった場合は、変更後30日以内に登録事項の変更手続きを行ってください。
  2. 販売従事登録の消除
    一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときや、死亡・失踪の宣告を受けたときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請してください。
    また、登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となったときには、遅滞なく届出てください。
  3. 販売従事登録証の書換え交付
    登録証の記載内容に変更があった場合は、上記(1)の手続きの他、併せて販売従事登録証書換え交付申請を行うようお願いします。
    手数料:2,000円(兵庫県収入証紙)
  4. 販売従事登録証の再交付
    販売従事登録証を汚損、紛失した場合は、速やかに再交付申請をしてください。
    手数料:2,900円(兵庫県収入証紙)
  5. 販売従事登録証の返納
    販売従事登録証再交付、販売従事登録消除の申請時等に紛失のため添付しなかった登録証を後日発見した場合は、5日以内に販売従事登録証を返納してください。

申請窓口

店舗等の所在地を管轄する各健康福祉事務所

なお、所在地が保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市)の場合は各市保健所

(販売従事登録証の交付は、申請書を提出した受付機関で行います。)

よくある質問

以下に、よくある質問についてまとめております。販売従事登録申請の手続きの際に、ご参考ください。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 薬務課

電話:078-362-4084

FAX:078-362-4713

Eメール:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp