更新日:2024年11月22日

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介護員養成研修について

※過去に研修を受講した方で修了証明書を紛失された方は次のリンクをクリックしてください

兵庫県介護員養成研修事業者指定要綱等について

介護職員初任者研修について

従来の介護保険制度においては、複数の養成研修があり複雑な養成体系となっていたため、介護保険法施行規則の改正により、平成25年4月から「訪問介護員養成研修2級課程」は「介護職員初任者研修」へ移行されました。

介護員養成研修一般募集状況はこちらのページをご覧ください。

目的

介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすること

対象者

訪問介護事業に従事しようとする者若しくは在宅・施設を問わず介護の業務に従事しようとする者

生活援助従事者研修について

高齢化に伴い、介護人材の確保が課題となっています。そこで、人材の有効活用・機能分化のため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正によって、平成30年4月1日から新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

目的

生活援助中心型のサービスに従事する者の裾野を広げるとともに、担い手の質を確保できるようにするため、生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等を習得すること

対象者

生活援助中心型のサービスに従事しようとする者

兵庫県介護員養成研修事業者指定要綱等

令和6年12月1日付けで、兵庫県介護員養成研修事業者指定要領を改定します。

研修事業者におかれましては、改定後の要綱等に沿って適正な研修事業を実施いただくようお願いします。(要綱等は下記よりダウンロードしてください。)

【改定後】

【要綱等】

1.兵庫県介護員養成研修事業者指定要綱(PDF:494KB)

2.兵庫県介護員養成研修事業者指定要領(PDF:1,053KB)※令和6年12月1日施行

3.申請窓口一覧(ワード:22KB)

 

【提出様式】令和6年12月1日以降はこちらの様式をご使用ください。

1.様式集(エクセル様式を除く)(ワード:126KB)

2.(様式第10号別紙1)修了者名簿(エクセル:14KB)※生活援助従事者研修課程用

3.(様式第10号別紙3)出席状況確認書兼本人確認書類報告書(エクセル:24KB)

4.(電子申請アップロード用)研修日程(講義・演習)(エクセル:31KB)

5.(電子申請アップロード用)研修日程(実習)(エクセル:24KB)

6.(電子申請アップロード用)修了者名簿(エクセル:18KB)

7.(電子申請アップロード用)補講実施状況報告書(エクセル:37KB)

 

【新旧対照表】

1.兵庫県介護員養成研修事業者指定要領(PDF:265KB)

2.介護員養成研修講師要件一覧(別添1)(PDF:171KB)

3.必要な添付書類等一覧(別添3)(PDF:187KB)

4.様式集(PDF:602KB)

【改定前】

 

【要綱等】

  1. 兵庫県介護員養成研修事業者指定要綱(PDF:494KB)
  2. 兵庫県介護員養成研修事業者指定要領(PDF:1,412KB)令和4年6月2日施行

 

【提出様式】

  1. 様式集(エクセル様式除く)(ワード:174KB)様式第5号を変更
  2. (様式第5号別紙1)「介護員養成研修指定申請事業一覧」(エクセル:17KB)
  3. (様式10号別紙1)「介護員養成研修実績報告事業一覧」(エクセル:15KB)
  4. (様式10号別紙2-1)「介護員養成研修事業修了者名簿」(エクセル:15KB)
  5. (様式10号別紙2-2)「介護員養成研修事業修了者名簿(電子提出用)(エクセル:12KB)
  6. (様式10号別紙3)「出席状況確認表」(エクセル:26KB)

介護職員初任者研修に関して寄せられた質問と回答を掲載しています。指定申請を検討されている方は、是非ご覧ください。

介護職員初任者研修の電子申請について

令和6年12月2日より介護職員初任者研修事業の届出、変更・中止届、実績報告については電子申請となります。

下記URLより新規登録の上、申請してください。

なお、介護職員初任者研修の事業者申請や事業廃止届出等および、生活援助従事者研修の申請や届出については従来どおり紙でご提出ください。

兵庫県電子申請システム:https://a-hyogo.pref.hyogo.lg.jp(外部サイトへリンク)

【操作手順書】

【注意事項】

  • 電子申請システムに登録するメールアドレスは1事業所につき1つです。担当者個人のアドレスではなく、事業者としてのアドレスを登録してください。
  • 研修事業の適正な運用を図るため、提出を求めない書類についても、抜き打ちで提出を求めることがあります。研修事業実施において必要な書類(出席状況が確認できる書類や協力保証書など)は確実に管理してください。
  • 通学事業の指定事業者が新たに通信事業を開始する場合については、下記をご確認ください。

新たに通信事業を開始する場合の提出書類等について(ワード:21KB)

看護師等の「修了みなし規定」について

以下の者は、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修を修了した者とみなされることから、修了証明交付等の手続きをしなくても、訪問介護に従事することができます。

  1. 平成25年4月1日改正前の介護保険法施行規則第22条の23に規定する介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修1級課程及び訪問介護員養成研修2級課程修了者。
  2. 看護師、准看護師又は保健師の資格を有する者。
  3. 実務者研修を修了している者。
  4. 居宅介護職員初任者研修、居宅介護従事者養成研修1級課程又は2級課程を修了した者。

求職者支援訓練への参入に関するご案内について

厚生労働省の制度として、ハローワークを利用する求職者が、再就職に必要な技能・知識を習得する公的職業訓練の一つとして「求職者支援訓練」があり、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構では、訓練実施を担う民間機関からの参入を募集しています。

↓詳細は下記HPをご覧ください。↓

求職者支援訓練の認定申請|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(jeed.go.jp)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 求職者支援課「06-6431-8727」

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護人材対策班

電話:078-341-7711

内線:3112

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp