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ヘルメットが生死を分ける自転車に乗る時は着用を

改正道路交通法の施行により、4月から自転車を利用する全ての人にヘルメット着用が努力義務化されました。昨年、県内でも自転車乗車中の死亡事故が多発しており、亡くなった人の多くがヘルメット未着用でした。このうち、約6割の人が頭部へ致命傷を負っており、ヘルメット着用時と比べて非着用時の致死率は約2.1倍にも高まります。自転車事故による被害を軽減するためには頭部を守ることが大切です。(県くらし安全課)

基本的な交通ルールを見直し、安全運転を心がけましょう
電動キックボード乗車時も、ヘルメットの着用が努力義務になりました。運転免許は不要ですが、16歳未満の運転は禁止されています。
また、飲酒運転による凄惨(せいさん)な事故が後を絶ちません。飲酒運転は禁止です。どのような乗り物でも、責任を持って運転しましょう。

問い合わせ

くらし安全課
【電話】078-362-3879
【ファックス】078-362-4465
兵庫県の交通安全に関するホームページ
お問い合わせ:兵庫県広報広聴課(電話078-362-3019、FAX078-362-3903)

 

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