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令和5年7月1日より、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車に新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)」が新設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることとなりました。
交通ルールをしっかり理解した上で、正しく安全に利用し、交通事故防止に努めましょう!
これまでの原動機付自転車の区分が、一般原動機付自転車と、特定小型原動機付自転車に分類され、更に特定小型原動機付自転車のうち、最高速度が6km/h以下の速度設定で、要件を満たすものは特例特定小型原動機付自転車に区分されました。
令和5年7月1日以降に走行するいわゆる電動キックボードの車両区分は、
のいずれかに該当することとなることから、特に違法モビリティ(ナンバー登録せず、保安部品等を備えていない電動キックボード等)とならないよう注意が必要です。
交通ルール等の詳細については、下記リンク先をご参照ください。
チラシ等で示されている特定小型原動機付自転車の基準を、どれか一つでも満たしていない場合は、自動二輪車または一般原動機付自転車に該当することとなります。
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用努力義務があります。交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることはとても重要です。
自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用し、安全に走行しましょう!
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