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更新日:2017年11月27日
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下、「法」という。)第13条第4項において定める標準自動車運転代行約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)が、平成28年4月15日付で改正され、平成28年10月1日より施行されました。
改正に伴い、随伴用自動車に損害賠償措置を講ずること(任意保険等に加入すること)が義務づけられました。
自動車運転代行業者のみなさまにおかれましては、適切な措置を講じるようにしてください。
対人賠償8,000万円以上
対物賠償200万円以上
の損害賠償措置をすべての随伴用自動車に対して行ってください。また、代行運転中の事故補償を受けるには、「業務用」として損害賠償責任保険・共済契約を締結する必要がありますのでご注意ください。
自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成十四年国土交通省告示第四百二十一号)が、平成28年4月15日付けで改正され、平成28年10月1日から施行されました。
改正に伴い、随伴用自動車に表示する文字の大きさ及び表示方法等に関する規定が変更されましたので、自動車運転代行業者のみなさまにおかれましては、適切な措置を講じるようにしてください。
自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成十四年国土交通省告示第四百二十一号)(PDF:177KB)
以下に留意していただき、随伴用自動車の適正な表示を講じるようにしてください。
自動車運転代行業者の名称又は記号
認定を行った公安委員会の名称及び認定番号
「代行」及び「随伴用自動車」の表示
ペンキ等による横書きとし、車体の両側面に行うこと
着脱が容易に行えるマグネット等によるものを除くこと
各文字の大きさは原則として同じとし、縦横それぞれ5センチメートル以上とする
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