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更新日:2024年11月14日

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自動車運転代行業者のみなさまへ

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律が変わりました

デジタル基本法改正に伴い、自動車運転代行業務の適正化に関する法律(以下、「法」と言う)が、令和6年4月1日より改正されました。

自動車運転代行業者のみなさまにおかれましては、適切な措置を講じるようにしてください。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(PDF:460KB)

随伴用自動車の損害賠償措置が義務化されました

自動車運転代行業務の適正化に関する法律第13条第4項において定める「標準自動車運転代行業約款」が、平成28年4月15日付で改正され、平成28年10月1日より施行されました。
改正に伴い、随伴用自動車に損害賠償措置を講ずること(任意保険等に加入すること)が義務づけられました。

自動車運転代行業者のみなさまにおかれましては、適切な措置を講じるようにしてください。

標準自動車運転代行業約款(PDF:86KB)

注意点

  • 対人賠償8,000万円以上、対物賠償200万円以上を限度額とする損害賠償措置を講じてください。
  • 損害賠償措置はすべての随伴用自動車に対して行ってください。
  • 代行運転中の事故補償を受けるために、車の使用目的を業務用として契約すること年齢等の不担保条件に留意してください。

随伴用自動車の適正な表示の実施について

「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成十四年国土交通省告示第四百二十一号)」が、平成28年4月15日付けで改正され、平成28年10月1日から施行されました。

改正に伴い、随伴用自動車に表示する文字の大きさ及び表示方法等に関する規定が明確化されておりますので、以下に留意して適切な措置を講じるようにしてください。

注意点

  • 表示項目は、「自動車運転代行業者の名称又は記号」、「認定を行った都道府県公安委員会名及び認定番号」、「代行」、「随伴用自動車」の文字をすべて表示してください。
  • 文字の大きさは原則同じで、縦横5センチメートル以上としてください。
  • 車両の両側面に表示してください。
  • ペンキ等による横書きとしてください(原則、着脱を容易に行えるマグネット等による表示は認められません)。

ペンキ等に

含まれるもの

ペンキ、カッティングシート、切り文字フィルム、マーキングフィルム、ステッカー

ペンキ等に

含まれないもの

ガムテープ等による貼り付け、マグネット板(接着したものを含む)

  • 表示灯を装着する場合(装着は任意)は、「代行」の文字を見やすく表示する必要があり、他の文字と併記する場合は「代行」の文字を当該他の文字以上の大きさにする必要があります。
  • 表示灯を装着する場合、灯火の色は、下記の禁止されている色以外を使用することとされています。

【禁止されている灯火の色】赤色、青紫色、(後方から見て)橙色・白色

利用者への説明義務について

法第15条により、自動者運転代行業者が利用者に代行運転役務を提供する際は、利用料金や随伴用自動車には乗車できないこと等について事前に説明を行うことが義務づけられています。
説明を行うことで、利用者が安心して役務提供を受けることができるほか、説明不足による利用者とのトラブルの防止にも繋がります。
自動車運転代行業者のみなさまにおかれましては以下に留意して適切に講じていただきますようお願いします。

注意点

説明は原則、口頭で行うとともに説明書面を交付なければなりません。

以下の項目を説明してください。

  1. 自動車運転代行業者の氏名又は運転代行業従事者の氏名
  2. 営業所に提示している料金
  3. タクシー類似行為(随伴用自動車に乗車させること)ができないこと
  4. 営業所に提示している約款の内容(少なくとも以下の項目)
  • 料金の収受又は払い戻しに関する事項
  • 代行運転役務の提供に関する事項
  • 代行運転役務の提供の始期及び終期
  • 免責に関する事項
  • 損害賠償に関する事項

説明書面は以下の作成例を参考に各事業者で作成してください。そのままご使用いただいても構いません。

役務提供の条件の説明書面(ワード:23KB)

役務提供の条件の説明書面(作成例)(PDF:71KB)

帳簿等の備付けについて

法第20条により、自動車運転代行業者は、営業所ごとに帳簿を備え付け、必要な事項を記載しなければなりません。

帳簿の様式は以下のとおりですので、参考にご活用ください。

苦情処理簿(エクセル:12KB)苦情処理簿(PDF:25KB)

業務従事者指導簿(エクセル:13KB)業務従事者指導簿(PDF:37KB)

乗務記録簿(エクセル:40KB)乗務記録簿(PDF:53KB)

従業員名簿(エクセル:14KB)従業員名簿(PDF:35KB)

注意点

苦情処理簿、業務従事者指導簿、乗務記録簿はその作成の日から2年間、従業員名簿は当該運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなった日から2年間保存しなければなりません。

自動車運転代行業者に対する行政処分の公表について

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に規定する国土交通大臣の権限(同法第13条第4項に規定するもの(標準自動車運転代行業約款の公示)を除く。)に属する事務は、都道府県知事が行うこととなっています。

これを受けて、兵庫県知事が行った行政処分については、こちらで公表します。

1.行政処分の公表方法等

(1)公表の対象となる行政処分

公表の対象となる行政処分は、次に掲げる行政処分とする。

兵庫県知事が行った指示処分(法第11条・第12条・第13条第1項から第3項まで及び第5項・第15条・第17条・第18条・第20条第2項・第21条第2項・道路運送法第4条第1項、同法第43条第1項又は同法第78条)

個別の処分基準

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

根拠条項 不利益処分の概要
第11条 料金の掲示等義務違反に係る指示
第12条 保険契約等締結義務違反に係る指示
第13条第1項 約款掲示義務違反に係る指示
第13条第2項 約款基準適合義務違反に係る指示
第13条第3項 約款届出義務違反に係る指示
第13条第5項

約款自動公衆送信措置義務違反に係る指示

(約款のウェブサイト掲載義務違反に係る指示)

第15条 条件説明義務違反に係る指示
第17条 随伴用自動車表示義務違反に係る指示
第18条 利用者の利益の保護に関する指導義務違反に係る指示
第20条第2項 帳簿等備置義務違反に係る指示
第21条第2項 報告義務違反、立入検査忌避に係る指示

 

道路運送法

根拠条項 不利益処分の概要
第4条第1項

タクシー類似行為に係る指示

第43条第1項
第78条

 

不利益処分の処分基準について(PDF:13KB)

(2)公表の内容

公表は、次に掲げる事項について行う。

  • ① 認定番号
  • ② 自動車運転代行業者の名称又は記号
  • ③ 主たる営業所が所在する市区町村
  • ④ 処分年月日
  • ⑤ 処分内容
  • ⑥ 処分理由
  • ⑦ 根拠法令
(3)公表の方法

兵庫県ホームページに前号に掲げる事項を掲載することにより行う。

(4)公表の期間

公表の期間は、行政処分が行われた日から起算して2年間とする。

2.行政処分の状況

現在該当ありません。

 

兵庫県内の自動車運転代行業者に対しては、兵庫県公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、『自動車運転代行業者に対する行政処分の公表』ページ(外部サイトへリンク)も御覧ください。

関係リンク

自動車運転代行業の認定手続きの詳細や届出様式につきましては下記のリンク先のURLでご確認いただけます。
兵庫県警察ホームページ 自動車運転代行業の認定手続きへ(外部サイトへリンク)

兵庫県警察ホームページ 申請様式等一覧へ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課交通安全対策班

電話:078-362-9071

FAX:078-362-4465

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp