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自動車運転代行業務の適正化に関する法律(以下、「法」と言う)第13条第4項において定める「標準自動車運転代行業約款」が、平成28年4月15日付で改正され、平成28年10月1日より施行されました。
改正に伴い、随伴用自動車に損害賠償措置を講ずること(任意保険等に加入すること)が義務づけられました。
自動車運転代行業者のみなさまにおかれましては、適切な措置を講じるようにしてください。
「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(平成十四年国土交通省告示第四百二十一号)」が、平成28年4月15日付けで改正され、平成28年10月1日から施行されました。
改正に伴い、随伴用自動車に表示する文字の大きさ及び表示方法等に関する規定が明確化されておりますので、以下に留意して適切な措置を講じるようにしてください。
ペンキ等に 含まれるもの |
ペンキ、カッティングシート、切り文字フィルム、マーキングフィルム、ステッカー |
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ペンキ等に 含まれないもの |
ガムテープ等による貼り付け、マグネット板(接着したものを含む) |
法第15条により、自動者運転代行業者が利用者に代行運転役務を提供する際は、利用料金や随伴用自動車には乗車できないこと等について事前に説明を行うことが義務づけられています。
説明を行うことで、利用者が安心して役務提供を受けることができるほか、説明不足による利用者とのトラブルの防止にも繋がります。
自動車運転代行業者のみなさまにおかれましては以下に留意して適切に講じていただきますようお願いします。
説明は原則、口頭で行うとともに説明書面を交付しなければなりません。
以下の項目を説明してください。
説明書面は以下の作成例を参考に各事業者で作成してください。そのままご使用いただいても構いません。
法第20条により、自動車運転代行業者は、営業所ごとに帳簿を備え付け、必要な事項を記載しなければなりません。
帳簿の様式は以下のとおりですので、参考にご活用ください。
苦情処理簿(エクセル:12KB)苦情処理簿(PDF:25KB)
従業員指導記録簿(エクセル:13KB)従業員指導記録簿(PDF:37KB)
乗務記録簿(エクセル:41KB)乗務記録簿(PDF:36KB)
従業員名簿(エクセル:14KB)従業員名簿(PDF:35KB)
苦情処理簿、従業員指導記録簿、乗務記録簿はその作成の日から2年間、従業員名簿は当該運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなった日から2年間保存しなければなりません。
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