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直近で改正された道路交通法についてポイントをお伝えします!
自転車運転中の「携帯電話等のながら運転」「飲酒運転」の罰則規定が強化されました。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。停止中の操作は対象外
罰則・・・違反者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
罰則・・・違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
詳しくは、警察庁公開のリーフレット(外部サイトへリンク)を参照願います。
16歳以上の信号無視や一時不停止等の交通違反(113類型)は交通反則通告制度(反則金納付)の対象となり、いわゆる青切符の対象となります。
自動車が自転車の右側を通過する場合(自動車と自転車の両者の間に十分な間隔がない場合)、
自動車は、その間隔に応じた安全な速度で進行することを義務付け
自転車は、できる限り道路の左側端に寄って通行することを義務付け
ペダル付き原動機付自転車(通称モペット)は原動機付自転車等(バイク)に該当することから、運転する際はナンバーの取得や、運転免許が必要です。
一見して自転車のように見えますが、ペダルを使っていても使っていなかったとしても、バイク扱いであることを認識したうえで、安全に乗りましょう。
もちろん、運転する際にはヘルメットの着用、ウインカー等の保安部品の装備に加え、自賠責保険の加入も必要です。
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