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更新日:2024年10月11日

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改正道路交通法について

直近で改正された道路交通法についてポイントをお伝えします!

自転車の運転について

罰則の強化(令和6年11月1日から施行)

自転車運転中の「携帯電話等のながら運転」「飲酒運転」の罰則規定が強化されました。

  • 携帯電話等のながら運転

​​​​​​スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。停止中の操作は対象外

罰則・・・違反者6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

罰則・・・違反者3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

​​​​​自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

詳しくは、警察庁公開のリーフレット(外部サイトへリンク)を参照願います。

リーフレット表リーフレット裏

青切符制度の適用(令和8年5月23日までに施行)

16歳以上の信号無視や一時不停止等の交通違反(113類型)は交通反則通告制度(反則金納付)の対象となり、いわゆる青切符の対象となります。

安全確保(令和8年5月23日までに施行)

自動車が自転車の右側を通過する場合(自動車と自転車の両者の間に十分な間隔がない場合)、

自動車は、その間隔に応じた安全な速度で進行することを義務付け

自転車は、できる限り道路の左側端に寄って通行することを義務付け

ペダル付き原動機付自転車は「バイク」です!

ペダル付き原動機付自転車(通称モペット)は原動機付自転車等(バイク)に該当することから、運転する際はナンバーの取得や、運転免許が必要です。

一見して自転車のように見えますが、ペダルを使っていても使っていなかったとしても、バイク扱いであることを認識したうえで、安全に乗りましょう。

もちろん、運転する際にはヘルメットの着用、ウインカー等の保安部品の装備に加え、自賠責保険の加入も必要です。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課交通安全対策班

電話:078-362-3879

FAX:078-362-4465

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp