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更新日:2020年7月1日
令和2年度分自動車税種別割のクレジットカードによる納税の受付期間は終了しました。
まだ納税がお済みでない方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは県税事務所で納税してください。
兵庫県では、平成29年度よりパソコン・スマートフォン・タブレット型端末等(インターネット)を利用したクレジットカードによる自動車税種別割の納税ができるようになりました。
クレジットカードによる納税は、地方自治法第231条の2第6項に基づく指定代理納付者による立替払いです。
令和2年度の自動車税種別割の定期課税において、グリーン化税制による軽課(燃費基準等に基づき、新車新規登録した翌年度の自動車税種別割を軽減)の対象となるべき一部の自動車について、税システムの運用委託業者から誤った軽減率を用いた課税額データが印刷業者に提供され、これに基づく自動車税種別割の納税通知書を発送したことが明らかになりました。
対象となった納税者の方には、お詫びの文書と正しい税額の通知を直ちにお送りするとともに、過大な納付となられた方への返還手続きを速やかに進めます。
該当する自動車は、納税通知書(GW明けに届いた「令和2年度自動車税種別割納税通知書兼領収書」と記載された用紙)の太枠「税額欄」の上部に『当該自動車の税額は、グリーン化税制により約50%(または、75%)軽減されています。なお、来年度から通常税額に戻ります。』との記載があります。 納税通知書(PDF:154KB)
詳しくは、令和2年度自動車税種別割定期課税額の誤りについてのページをご覧ください。
令和2年度分のクレジット収納の受付は終了しましたが、次年度以降のご利用をご検討いただくため、参考に掲載しています。
クレジットカードによる納税の場合、自動車税種別割納税通知書記載の税額の他に、1件(自動車税種別割納税通知書1枚)の納税につき、税込330円のシステム利用料が必要となります。
(例)税額39,500円の場合、クレジットカード会社への支払金額は、税込39,830円です。
分割払いやリボ払いを選択された場合、システム利用料とは別にクレジットカード会社が定める手数料がかかることがあります。
二重納付等により還付することになった場合でも、システム利用料は返金されません。
パソコン・スマートフォン・タブレット型端末等(インターネット)を利用します。
金融機関等の窓口、コンビニエンスストア、県税事務所へクレジットカードをご持参いただいても、クレジットカードによる納税はできません。
受付期間は、自動車税種別割納税通知書到達時から自動車税種別割納税通知書に記載している納期限までの間です。
自動車税種別割納税証明書は送付されません。
また、納税手続が完了してから約3週間は納税確認ができないため、自動車税種別割納税証明書の発行はできません。
自動車税種別割納税証明書が必要な場合は、納税手続が完了してから3週間後以降に、管轄の県税事務所に申請してください。
納税証明書の申請方法については、県税の納税証明書の申請方法のページをご覧ください。
平成27年9月24日から、自動車税種別割の納税確認の電子化が開始されたことにより、車検更新時の自動車税種別割納税証明書の提示は省略できるようになりました。
クレジットカードによる納税手続が完了してから約3週間は納税確認ができないため、この期間中に車検更新をする場合は、自動車税種別割納税証明書の提示が必要です。 車検等で自動車税種別割納税証明書がすぐに必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは県税事務所にて現金で納税してください。 |
詳しくは、自動車税種別割の納税確認の電子化のページをご覧ください。
クレジットカードによる納税手続きをされた場合、自動車税種別割納税証明書はすぐに発行できません。
車検等で自動車税種別割納税証明書がすぐに必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは県税事務所にて現金で納税してください。
クレジットカードによる納税手続きをされた場合、領収証書は発行されません。
カード会社が発行する利用明細書等で確認してください。
領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアまたは県税事務所で納税してください。
お支払手続が完了すると、支払を取り消すことはできません。
他の納税方法と重複して二重納付された場合や、自動車を抹消登録した場合等で、自動車税種別割の還付金が発生した場合には、納税義務者に還付(または未納の税金に充当)します。
還付手続には、二重納付の場合は納税の日から2か月程度、抹消登録の場合は抹消登録から1か月半程度かかります。
還付された場合でも、クレジットカードによる納税に必要となるシステム利用料(税込330円)は返金されません。
あらかじめご了承ください。
口座振替を利用いただいている場合は、クレジットカードによる納税はできません。
次年度以降クレジットカードによる納税を希望される方は、口座振替停止の手続が必要となりますので、管轄の県税事務所へお問い合わせください。
なお、口座振替停止の手続時期によっては、申請の翌々年度から対象となる場合もあります。
パソコン・スマートフォン・タブレット型端末等から兵庫県税納税サイトへアクセスし、注意事項等を必ずご確認のうえ、画面操作をしてください。
よくある質問と回答については、クレジットカード納税Q&Aをご覧ください。
クレジットカード納税Q&A(PDF:130KB)令和2年6月2日修正
【自動車税種別割に関すること】
【納税証明、収納、還付に関すること】
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お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。