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北播磨北部地域では、平成17年から緑条例を施行しています。
北播磨北部イメージ |
北播磨北部地域では、平成17年から緑条例を施行しています。
1,000平方メートル以上(一部の区域は500平方メートル以上)の規模の開発行為を行おうとする場合は、市町や県との協議、届出等の手続が必要です。ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは、対象外です。
開発工事に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。
多可町の全域
西脇市のうち線引き都市計画区域を除く区域
加西市のうち線引き都市計画区域を除く区域
県庁都市政策課及び北播磨県民局では北播磨北部地域全域の、市役所及び町役場では当該市町の環境形成区域指定図(1/10,000)を縦覧していただくことができます。
平成16年7月30日 緑豊かな環境形成地域として指定
平成17年8月5日 西脇市及び加西市の各一部地域を緑豊かな環境形成地域として追加指定
平成17年8月5日 環境形成区域の指定
平成17年11月1日 施行
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