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景観上の問題が指摘される土石採取地や資材置場等の「空地」の利用や管理に的確に対応するため、空地の所有者等に対する指導・助言及び勧告・公表ができる制度です。
多数の方々が利用する「主要交通路」(注1)及び「優れた景観を見ることができる箇所」(注2)を「視点場」(注3)として定め、そこから展望できる「空地」で「空地利用等景観基準」に著しく適合しないものを指導・助言の対象とします。
(注1)主要交通路:高速自動車国道、一般国道、県道・市道(主要地方道、一般有料道路、4車線以上の都市計画道路)、鉄道、軌道、普通索道などを指します。
(注2)優れた景観を見ることができる箇所:景観形成地区、風景形成地域、史跡、名勝、都市公園などを指します。
(注3)視点場:対象となる「空地」を見る位置のことを指します。
空地を展望する「視点場」を定め、「視点場」から展望できる空地の利用又は管理に係る景観上配慮すべき事項を定めた基準です。景観上配慮すべき事項として、敷地の整地や裸地法面の緑化、樹木等による展望の遮へいなどを定めています。
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