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更新日:2022年5月10日

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律について

平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)において、請負人又は売主は、注文者又は買主に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について担保の責任を負うことが義務付けられています。

ところが、平成17年11月に構造計算書偽装問題が発覚すると、売主が倒産した場合等において、発注者や買主が十分保護されない場合があることが明らかになりました。

そこで、新築住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保証金の供託又は保険への加入(資力確保措置)を義務づける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保責任履行法)が平成19年5月に制定されました。

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