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本認定制度は、既存建築物における省エネルギー性能基準への適合を認定し、その旨の表示を可能とするものです。
申請を予定されている方は、認定申請に先立ち、要綱第2条に定める登録省エネ判定機関等の事前審査を受けることができます。
登録省エネ判定機関等の事前審査を受けた場合は、当該機関の発行する適合証(要綱第3条第2項)を認定申請の際に添付いただくことにより、手数料の減額や申請書類の省略の適用を受けることができます。
事前審査に要する費用については、機関ごとに設定されておりますので、個別にお問い合わせください。
認定申請にあたっては、計画の内容に応じて定める手数料が必要になりますので、申請書の所定の位置に所要額に応じた県証紙を貼付の上、提出してください。(認定に係る手数料の額は手数料額算定表(県様式5)をご確認ください。)
なお、県証紙の売りさばき所については、こちら(収入証紙)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
規則様式は、建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部サイトへリンク)から確認することができます。
必要となる図書等は添付図書一覧表(県様式4)をご確認ください。
別途、必要に応じて添付図書の追加を求める場合があります。
なお、認定申請に係る手続の詳細については、要綱・要領をご確認ください。
登録省エネ判定機関等
非住宅部分:登録省エネ判定機関(外部サイトへリンク)
建築物の所有者は、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、認定申請は建築物の新築等の完了後に行ってください。(完了前の申請については認定できませんのでご了承ください。)
申請を行ってから認定を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、「申請取下げ届出書」(正本・副本各一通)を県に提出してください。
認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、その譲渡人及び譲受人が共同して、名義変更報告書に必要書類を添付の上、県に提出してください。
認定通知書の記載事項が変更になった場合など、認定した内容等の証明が必要な場合は、県に証明書の発行を求めることができます。
証明書の発行は1通あたり400円の手数料が必要ですので、申請書の所定の位置に所要額に応じた県証紙を貼付の上、提出してください。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定の基準については、法第41条第2項にその定めがあります。認定を受けるためには、以下の基準への適合が必要となりますので、ご注意ください。
平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号に定める建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。
※法施行の際(平成28年4月1日)現に存する建築物については緩和措置があります。
法施行後に新築された建築物 | 法施行の際に現に存する建築物 | |||
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非住宅 | 一次エネ基準(BEI) | 1.0 | 1.1 | |
外皮基準(BEI:PAL*) | - | |||
住宅 | 一次エネ基準(BEI) | 1.0 | 1.1 | |
外皮基準 | UA値 | 4地域:0.75、5,6地域:0.87 | - | |
ηAC値 | 5地域:3.0、6地域:2.8 | - |
法律や政省令、告示等の内容などについては、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
当該基準適合認定建築物が認定を受けている旨の表示については、規則様式三十九をご確認ください。なお、表示データの作成等は申請者が行うことになります。
まちづくり部建築指導課に申請書等を持参してください。(詳しくは窓口でお尋ねください。)
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