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更新日:2024年4月1日

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建築物エネルギー消費性能適合性判定について

適合性判定制度について

本制度は、これから新築等の行為をしようとする特定建築物に、一定の省エネルギー性能(省エネ基準への適合)を求めるもので、建築基準法における確認申請・完了検査と紐付けられるものです。(基準適合していない計画に対しては、確認済証、検査済証が発行されません。

適合義務の対象建築物

非住宅部分の床面積の合計(高い開放性を有する部分を除く※)が300m2以上となる建築物の新築・増改築

※高い開放性を有する部分とは

  • 内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるものをいう。(施行令第4条抜粋)

適用除外建築物

施行令第7条に規定される建築物。

ただし、建築物全体として該当するものであること。

申請単位

建築基準法上の「一棟」毎に行う必要があります。

適合性判定及び建築確認・完了検査の流れについて

 

判定流れ

 

登録省エネ判定機関による適合性判定の実施について

法第15条第1項の規定により、兵庫県が所管する地域においては平成29年4月1日から、

登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)(外部サイトへリンク)が、

適合性判定の全部に係る業務(計画通知対象物件を含む)を実施します。

建築基準法における完了検査について

兵庫県が特定行政庁である区域(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の12市を除く区域)では、法の適合義務のある建築物の完了検査を建築主事へ申請する場合は、申請書に次に掲げる書類の添付が必要になります。

なお、指定確認検査機関又は上記の12市の区域での手続きについては、それぞれの担当窓口までお問い合わせください。

  • 省エネ基準工事監理報告書
  • 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更がある場合)
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明書(建築物エネルギー消費性能に係る軽微な変更がある場合)
ただし、建築物のエネルギー消費性能に係る計算を要するものを除き、建築主事が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更と認めた場合については、軽微変更該当証明書の添付を省略することができます。

完了検査申請書に添付する書類について

完了検査申請書に添付する書類の様式はこちら(完了検査申請書・工事完了通知書)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

完了検査手数料について

完了検査手数料は「建築確認申請の手続き・手数料について」をご覧ください。

既存建築物に対する緩和措置

  • 法施行の際(平成29年4月1日)、現に存する建築物における増改築時の適合義務
    増改築部分の非住宅部分の延べ面積(高い開放性を有する部分を含む。)が、増改築後の非住宅部分の延べ面積(高い開放性を有する部分を含む。)の1/2を超えない場合においては、適合義務は課せられず、届出の実施でよい。
  • 法施行の際(平成28年4月1日)、現に存する建築物における増改築時に適合すべき基準の緩和
    BEI≦1.1 を達成すればよい。

計算に使用できるプログラムについて

  • 高い開放性を有する部分及び増改築時における既存部分の計算上の取り扱いについて

計算の対象となります。

根拠法令等について

法律や政省令、告示等の内容などについては、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp