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本制度は、これから新築等の行為をしようとする特定建築物に、一定の省エネルギー性能(省エネ基準への適合)を求めるもので、建築基準法における確認申請・完了検査と紐付けられるものです。(基準適合していない計画に対しては、確認済証、検査済証が発行されません。)
非住宅部分の床面積の合計(高い開放性を有する部分を除く※)が300m2以上となる建築物の新築・増改築
※高い開放性を有する部分とは
施行令第7条に規定される建築物。
ただし、建築物全体として該当するものであること。
建築基準法上の「一棟」毎に行う必要があります。
法第15条第1項の規定により、兵庫県が所管する地域においては平成29年4月1日から、
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)(外部サイトへリンク)が、
適合性判定の全部に係る業務(計画通知対象物件を含む)を実施します。
兵庫県が特定行政庁である区域(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の12市を除く区域)では、法の適合義務のある建築物の完了検査を建築主事へ申請する場合は、申請書に次に掲げる書類の添付が必要になります。
なお、指定確認検査機関又は上記の12市の区域での手続きについては、それぞれの担当窓口までお問い合わせください。
完了検査手数料は「建築確認申請の手続き・手数料について」をご覧ください。
高い開放性を有する部分及び増改築時における既存部分の計算上の取り扱いについて
計算の対象となります。
法律や政省令、告示等の内容などについては、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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