県内市町が行った要介護・要支援認定や保険料等の徴収金に関する行政処分に不服がある場合は、第三者機関として設置されている兵庫県介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
介護保険審査会は、被保険者、市町、公益の三者の代表で構成され、合議体で審査請求事件の審理・裁決を行います。
処分取消の訴え(訴訟)は、その処分について介護保険審査会に審査請求を行い、裁決を経た後でなければ提起することはできません。
審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなします。(介護保険法第183条第2項)

留意事項(PDF:333KB)
- 審査請求は、書面にて、審査請求される方と保険者(お住まいの市区町)の双方の主張を確認します。審査請求をするにあたっては、訴えたい点(審査請求の趣旨(争点)、例えば1.認定調査項目の○○が実際は○○で異なるので処分は不当である、よって処分の取り消しを訴える2.保険料の算定過程の○○が実際は○○で異なるので処分は不当である、よって処分の取り消しを訴える等)を明確にするために、介護保険料の額や要介護認定がどのように決定されたのかを、処分を行った市区町の介護保険担当窓口(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
- 市区町の介護保険担当窓口では、処分の内容について説明を受けることができます。また、処分を行う際に使用した資料(認定調査票や主治医意見書等)をご覧いただくこともできます。(資料の開示にあたっては、別途手続きが必要となりますので、事前にお問い合わせすることをおすすめします。)
県内市町の問い合わせ先
様式等
要介護・要支援認定に関する処分
審査請求書(本人による請求の場合、代理人なし)(ワード:66KB)
審査請求書(代理人による請求の場合、代理人あり)(ワード:75KB)
委任状(代理人による請求の場合必要)(ワード:29KB)
取下書(審査請求を取り下げる場合)(ワード:30KB)
保険料その他徴収金に関する処分
審査請求書(本人による請求の場合、代理人なし)(ワード:66KB)(別ウィンドウで開きます)
審査請求書(代理人による請求の場合、代理人あり)(ワード:74KB)
委任状(代理人による請求の場合必要)(ワード:35KB)
取下書(本人による請求の場合、代理人なし)(ワード:29KB)
取下書(代理人による請求の場合、代理人あり)(ワード:28KB)
開催状況等
兵庫県介護保険審査会 開催状況(PDF:33KB)