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更新日:2023年5月15日

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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

人権とは、すべての人が生まれながらに持っている権利であり、私たちが幸せに暮らすために欠くことのできない大切なものです。

兵庫県では、平成13年に「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」を策定し、あらゆる人権が尊重される社会の実現をめざし、様々な取り組みを推進してきました。

しかし一方で、都市化や核家族化の進行、情報化の飛躍的な進展など、私たちを取り巻く社会環境はめまぐるしく変化しています。こうした変化は、子どもや高齢者への虐待、学校や職場でのいじめなどの問題を複雑化させるとともに、インターネット上での誹謗中傷、プライバシーの侵害など新たな人権課題を生じさせています。

このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日から施行されました。

この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。(同法第1条から)

人と人、人と地域の絆こそ、豊かな県民生活の基盤です。地域創生が求められる今こそ、多様な縁でつながり合う重層的なネットワークを築き、互いの人権を尊重する社会を構築していかなければなりません。

県民の皆さん、一人ひとりが支え合い、将来に夢や希望が広がる「元気で安全安心なふるさと兵庫」の創造をめざし、ともに力を合わせていきましょう。

なお、この法律に関する詳細は、法務省のホームページをご覧いただくとともに、兵庫県でも「人権文化をすすめるために・「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に施行されました」と題したリーフレット及びこの法律の施行を周知するポスターとパネル「部落差別解消推進法を知っていますか?」を作成しましたのでご活用下さい。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 総務課 人権推進室

電話:078-341-7711

内線:3098

Eメール:jinken@pref.hyogo.lg.jp