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更新日:2026年3月9日

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<重要なお知らせ>自立支援医療(精神通院医療)の支給認定に係る経過的特例について

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担上限月額が2万円となっている皆様、および指定自立支援医療機関の皆様へ

自立支援医療(精神通院医療)の経過的特例とは

自立支援医療(精神通院医療)制度(以下、「本制度」)においては、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方(以下、「一定所得以上の方」)は対象外となっていますが、現在は、一定所得以上の方であっても、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する場合は、本制度の対象とし、自己負担上限月額を2万円としています。

障害者総合支援法施行令を根拠とする上記の措置を、本制度の経過的特例と言います。

経過的特例の対象者

以下のいずれにも該当する方です。

  • 市町村民税額(所得割)の合計が23万5千円以上の世帯(世帯とは、医療保険上の世帯)に属する
  • 高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)

現在、本制度の受給者証をお持ちで、自己負担上限月額を2万円とする支給認定を受けている方は、上記に該当します。

経過的特例の現在の取り扱い

障害者総合支援法施行令において、令和9年3月31日までの経過的特例とされています。
令和9年4月1日以降の取り扱いは、厚生労働省において検討中であり、現時点で未定です。
令和9年度以降の方針が決定するまでの間の受給者証の取り扱いについては、下記「令和9年度以降の方針が決定するまでの今後の取り扱い」をご確認ください。

令和9年度以降の方針が決定するまでの今後の取り扱い

経過的特例の対象者に対して、有効期間内に令和9年4月1日以降の日付が含まれる受給者証を交付する場合、有効期間の欄に以下のとおり記載しますので、経過的特例の延長の有無が決定した後も、この件に関する新たな手続きは必要ありません。

受給者証の見本

有効期間

令和○年○月○日から令和□年□月□日まで

経過的特例が延長されない場合、有効期間は令和9年3月31日までとする

  • このような表記の受給者証が交付された方は、経過的特例が延長されなかった場合、支給認定期間は令和9年3月31日となり、令和9年4月1日以降は本制度による医療費助成を受けることができません。
  • 令和9年4月1日以降も経過的特例が延長された場合は、「令和□年□月□日まで」の部分に記載された日まで、この受給者証により本制度の医療費助成を受けることができます。

~(例)令和8年5月1日を始期とする受給者証の交付を受けた場合~

  • 受給者証の有効期間の記載

有効期間

令和8年5月1日から令和9年4月30日まで

経過的特例が延長されない場合、有効期間は令和9年3月31日までとする

  • 経過的特例が延長されなかった場合の有効期間は、令和8年5月1日から令和9年3月31日まで
  • 経過的特例が延長された場合の有効期間は、令和8年5月1日から令和9年4月30日まで

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課 精神障害福祉班

電話:078-362-3263

内線:79276

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp