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自立支援医療制度においては、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方は対象外となっています。
しかし現在は、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方であっても、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する方については自立支援医療の対象とし、自己負担上限月額を2万円としています。
障害者総合支援法施行令を根拠とする上記の措置を、自立支援医療(精神通院医療)の経過的特例と言います。
現在、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証をお持ちで、自己負担上限月額を2万円とする支給認定を受けている方は、上記に該当します。
ただし、この措置は令和6年3月31日までの適用とされており、現時点では令和6年4月1日以降の取扱いが未定です。
経過的特例の対象者に、有効期間の始期が令和5年5月以降の受給者証を交付する場合、受給者証の有効期間の欄に下記のとおり記載します。
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有効期間 |
令和○年○月○日から令和□年□月□日まで (経過的特例が延長されない場合は令和6年3月31日までとする) |
有効期間 |
令和5年5月1日から令和6年4月30日まで (経過的特例が延長されない場合は令和6年3月31日までとする) |
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