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更新日:2023年2月10日

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<重要なお知らせ>自立支援医療(精神通院医療)の支給認定に係る経過的特例について

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担上限月額が2万円となっている皆様、および精神通院医療指定医療機関の皆様へ

自立支援医療(精神通院医療)の経過的特例とは

自立支援医療制度においては、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方は対象外となっています。
しかし現在は、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方であっても、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する方については自立支援医療の対象とし、自己負担上限月額を2万円としています。

障害者総合支援法施行令を根拠とする上記の措置を、自立支援医療(精神通院医療)の経過的特例と言います。

経過的特例の対象者

  • 市町村民税額(所得割)の合計が23万5千円以上の世帯(世帯とは医療保険上の世帯を言います)に属する方
  • 高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)である方

現在、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証をお持ちで、自己負担上限月額を2万円とする支給認定を受けている方は、上記に該当します。

ただし、この措置は令和6年3月31日までの適用とされており、現時点では令和6年4月1日以降の取扱いが未定です。

令和6年4月1日以降の方針が決定するまでの取り扱い

経過的特例の対象者に、有効期間の始期が令和5年5月以降の受給者証を交付する場合、受給者証の有効期間の欄に下記のとおり記載します。

受給者証見本

有効期間

令和○年○月○日から令和□年□月□日まで

(経過的特例が延長されない場合は令和6年3月31日までとする)

  • 有効期間の欄にこのような記載のある受給者証をお持ちの方は、経過的特例が延長された場合、「令和□年□月□日」に記載された日にちまで、そのまま有効な受給者証としてご使用いただけます。
  • 経過的特例が延長されなかった場合、括弧書きに記載する「令和6年3月31日」まで、有効な受給者証としてご使用いただけます。
  • 経過的特例の延長の有無にかかる新たな手続きは必要ありません。
  • 有効期限「令和□年□月□日」以降も継続して自立支援医療制度の利用を希望される場合には、有効期限が来る前に、お住まいの市町の窓口で更新申請をしてください。

~(例)令和5年5月1日を始期とする受給者証の交付を受けた場合~

  • 受給者証の有効期間の記載

有効期間

令和5年5月1日から令和6年4月30日まで

(経過的特例が延長されない場合は令和6年3月31日までとする)

  • 経過的特例が延長された場合の有効期間は、令和5年5月1日から令和6年4月30日まで
  • 経過的特例が延長されなかった場合の有効期間は、令和5年5月1日から令和6年3月31日まで

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課 精神障害福祉班

電話:078-362-3263

内線:3292

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp