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自立支援医療(精神通院医療)制度(以下、「本制度」)においては、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方(以下、「一定所得以上の方」)は対象外となっていますが、現在は、一定所得以上の方であっても、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する場合は、本制度の対象とし、自己負担上限月額を2万円としています。
障害者総合支援法施行令を根拠とする上記の措置を、本制度の経過的特例と言います。
以下のいずれにも該当する方です。
現在、本制度の受給者証をお持ちで、自己負担上限月額を2万円とする支給認定を受けている方は、上記に該当します。
障害者総合支援法施行令において、令和9年3月31日までの経過的特例とされています。
令和9年4月1日以降の取り扱いは、厚生労働省において検討中であり、現時点で未定です。
令和9年度以降の方針が決定するまでの間の受給者証の取り扱いについては、下記「令和9年度以降の方針が決定するまでの今後の取り扱い」をご確認ください。
経過的特例の対象者に対して、有効期間内に令和9年4月1日以降の日付が含まれる受給者証を交付する場合、有効期間の欄に以下のとおり記載しますので、経過的特例の延長の有無が決定した後も、この件に関する新たな手続きは必要ありません。

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有効期間 |
令和○年○月○日から令和□年□月□日まで 経過的特例が延長されない場合、有効期間は令和9年3月31日までとする |
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有効期間 |
令和8年5月1日から令和9年4月30日まで 経過的特例が延長されない場合、有効期間は令和9年3月31日までとする |
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