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更新日:2024年2月28日

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よくある質問(多胎児の家庭に対する外出環境支援事業)

1.補助対象となる経費

Q1-1

どんなものが対象となるか、具体的に教えてください。

A1-1

判断に悩みやすいものを下記の通りまとめました。

  対象可 対象外
子ども2人乗せベビーカー
  • ベビーカーゴ(2人以上乗れるもの)
  • トレーラー機能付き2人以上乗せベビーカー
  • 1人乗せベビーカー
  • バギーボード
チャイルドシート
  • ジュニアシート
  • 自転車用チャイルドシート
 
子ども2人乗せ自転車
  • 子ども1人乗せ自転車と2人目のチャイルドシートを併せて購入
  • 子ども一人乗せ自転車2台を購入

Q1-2

割引クーポンやポイントを使用して購入しました。補助対象経費は割引前の金額になるのでしょうか。

また、ギフトカード、金券の使用は認められるのでしょうか。

A1-2

クーポン割引後の金額が補助対象経費になります。

ポイント等の利用で購入した場合、ポイント分を除いた金額が補助対象経費となります。

金券やギフトカードを使用された分は、補助対象外です。

金券やギフトカードで支払った金額を除いた金額が補助対象経費となります。

Q1-3

送料は補助対象経費に含まれますか。

A1-3

送料は補助対象経費に含められません。

他にもラッピング代、自転車の防犯登録料等は対象になりません。

Q1-4

補助金額2万円に収まるので、ベビーカーとチャイルドシート両方申請することは可能ですか。

A1-4

出来ません。1種類のみ補助対象です。

Q1-5

インターネット購入をしたいのですが、補助の対象になりますか。

A1-5

対象となります。

その際は、発注・受取ともに、令和5年4月1日~令和6年3月31日の期間に完了してください。

領収書発行の際、宛名はご自身で記入されるパターンが多いため、忘れずにご記載ください。

(領収書発行方法)

楽天(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

Amazon(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

yahoo!ショッピング(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2.補助対象者

Q2-1

0歳の時にチャイルドシートで補助を受けました。今年はベビーカーで補助は受けられますか。

A2-1

受けられません。多胎児1組につき、いずれか1用品となります。

Q2-2

多胎児の祖父がチャイルドシートを購入しました。補助申請出来ますか。

A2-2

申請は、多胎児を養育している方(基本的には多胎児の親)が対象になりますので、対象となりません。

同居であっても同様です。養育者が祖父母等の事情がある場合はご相談ください。

3.申請書類

Q3-1

レシートが手元にあります。これで申請出来るでしょうか。

A3-1

領収書として使用できる、宛名(支払者)記載欄のあるものであれば、申請出来ます。

宛名記載の無いものについては、申請には使用できません。購入店に領収書の発行を依頼してください。

Q3-2

母子健康手帳を紛失してしまいました。

A3-2

住民票の写し等、該当となる多胎児がいる家庭と証明できるものがあれば申請可能です。

お問い合わせ

【申請書類提出先、申請に関するお問い合わせ・ご相談】
ひょうご多胎ネット
[Email]  hyogo2535sien@hyogotatai.net
  ※ ご相談は、メールにてお願いします。

【制度全般に関するお問い合わせ】
兵庫県福祉部こども政策課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 県庁1号館5階
[TEL] 078-362-4232(直通) 
[ Email ] kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp