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様々な事情で里親や児童養護施設等で生活する児童が医療機関を受診する際は、原則、「受診券(公費負担者番号53)」を使用します。
これらの児童の医療費(診療報酬の対象分)は、健康保険適用分以外を公費で負担します。よって、窓口での自己負担はありません。
保険証の有無 | 請求先 |
有(国民健康保険) | 国民健康保険団体連合会 |
有(○○保険者名) | 社会保険診療報酬支払基金 |
無 | 社会保険診療報酬支払基金 |
交付番号をご確認の上、受診券を交付したこども家庭センター(児童相談所)へ
または、制度全般に関しては、福祉部児童家庭課児童福祉班へ
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