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平成28年に児童福祉法の改正が行われ、昭和22年の制定時から見直されてこなかった理念規定が改正され、子どもが権利の主体であることが位置付けられるとともに、子どもの家庭養育優先原則が明記されました。また、平成29年の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律において、在宅での養育環境の改善を図るため、保護者に対する指導への司法関与や、家庭裁判所による一時保護の審査の導入など、司法の関与の強化等がなされました。
兵庫県では、平成27年3月に「兵庫県家庭的養護推進計画」を策定し、要保護児童対策を推進してきましたが、改正児童福祉法等を受けて、子どもの最善の利益を念頭に、すべての子どもが健全に養育されるよう、計画を全面的に見直すこととし、令和2年3月に「兵庫県社会的養育推進計画」を策定しました。
また、令和4年の改正児童福祉法において、子どもに対する家庭及び養育環境の支援が強化されたことを踏まえ、令和11年度までの後期5か年の取組を推進するため、令和7年3月に「兵庫県社会的養育推進計画」を改定しました。
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