兵庫県社会的養育推進計画の策定について
平成28年に児童福祉法の改正が行われ、昭和22年の制定時から見直されてこなかった理念規定が改正され、子どもが権利の主体であることが位置付けられるとともに、子どもの家庭養育優先原則が明記されました。また、平成29年の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律において、在宅での養育環境の改善を図るため、保護者に対する指導への司法関与や、家庭裁判所による一時保護の審査の導入など、司法の関与の強化等がなされました。
兵庫県では、平成27年3月に「兵庫県家庭的養護推進計画(以下「計画」という。)」を策定し、計画に基づき要保護児童対策を推進してきましたが、改正児童福祉法等を受けて、子どもの最善の利益を念頭に、すべての子どもが健全に養育されるよう、計画を全面的に見直すこととし、令和2年3月に「兵庫県社会的養育推進計画」を策定しました。
兵庫県社会的養育推進計画の主な内容
- 兵庫県における社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像
- 当事者である子どもの権利擁護の取組(意見聴取・アドボカシー)
- 市町の子ども家庭支援体制の構築等に向けた兵庫県の取組
- 各年度における代替養育を必要とする子ども数の見込み
- 里親等への委託の推進に向けた取組
- パーマネンシー保障としての特別養子縁組等の推進のための支援体制の構築に向けた取組
- 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組
- 一時保護改革に向けた取組
- 社会的養護自立支援の推進に向けた取組
- 児童相談所の強化等に向けた取組