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犯罪被害者等への支援の重要性を県民や事業者等に対して広く理解や協力を呼びかけるとともに、官民の連携をさらに強め取組の充実を図っていくため「犯罪被害者等の権利利益の保護等を図るための施策の推進に関する条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)
犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、事業者、民間支援団体及び市町の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めています。
令和5年4月に施行した「犯罪被害者等の権利利益の保護等を図るための施策の推進に関する条例」について、附則に基づく3年ごとの検証を、有識者により構成される検証委員会にて行いました。
検証報告書を作成し、公表するとともに、同条例の理念を具体化する「兵庫県犯罪被害者等支援計画」の改定(第2期計画策定)作業を令和8年度中に行う予定です。
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