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更新日:2024年2月14日

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客引き行為等の防止について

 

県内の公共の場所を誰もが安心して通行し、利用することができるよう、公道等における通行人の往来に支障を来す客引き行為等(客引き、勧誘、客待ち)が平成27年4月1日から禁止となりました。さらに、平成27年10月1日からは、特に快適な環境を確保する必要がある地域を知事が指定し、当該地域における客引き行為等(客引き、勧誘、客待ち)が原則として禁止となり、これらの違反者には、5万円以下の過料やその他、氏名等の公表をされる場合があります。

客引き行為等の防止に関する条例について

1.条例の概要

  • 神戸市などの繁華街においては、強引な客引き行為等が行われており、一般の通行人が不快な思いをさせられる等の問題が発生していました。
  • このため、すべての人が公共の場所を安心して通行し、利用することができるよう、公共の場における客引き行為等について、規制対象とする行為、規制手法等について定める条例を制定しました。
(2)規制すべき客引き行為等とは

規制する客引き行為等とは次の3つの行為をいいます。

  • 客引き行為

不特定の者の中から相手方を特定して営業の客となるよう積極的に個別に勧める行為

  • 勧誘行為

不特定の者の中から相手方を特定して役務に従事するよう個別に誘い勧める行為

  • 客待ち行為

たたずんだり、たむろする等して客引き又は勧誘の対象となる通行人等を待つ、通行人等を客引き又は勧誘の対象とすべく物色する等の行為

(3)客引き行為等の規制内容

1.県内の公共の場所における客引き行為等の規制

  • ア道路、公園、広場、駅その他不特定又は多数の者が出入りすることができる場所において、以下のしつこい客引き行為等を規制します。
    • (ア)拒絶の意思を示している人に対する客引き行為等又は勧誘行為
    • (イ)客引き行為又は勧誘行為をするために他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げる行為
    • (ウ)(ア)又は(イ)をさせる行為
  • イア(ア)から(ウ)までの行為を行っていると認められる者に対し、知事は、必要な指導を行うことができます。

2.客引き行為禁止地区の指定

  • ア知事は、何人も安心して通行し、利用することができる快適な環境を確保するため特に必要があると認める地区を、客引き行為等禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができます。
    なお、禁止地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町の長の意見を聴くこととします。
  • イまた、市町の長は、快適な環境を確保するため、客引き行為等を禁止する必要があると認める地区については、知事に対し、禁止地区の指定を要請することができます。

3.客引き行為等禁止地区における客引き行為等の規制

禁止地区においては、客引き行為等及び客引き行為等をさせる行為を禁止します。

4.規制行為への指導等

  • ア禁止地区内で禁止行為を行っていると認められる者に対し、知事は、必要な指導を行うことができ、当該指導に従わない場合は当該行為を中止し、是正するよう勧告をすることができます。勧告に従わないときは、命令を行うことができます。
  • イアの命令に違反した者或いは指導員の質問調査等に従わない者には、5万円以下の過料の徴収を行います。また、これらの者の氏名を公表することがあります。

 

2.客引き行為等禁止地区

次の表に掲げる区域のうち、条例第2条第1項に規定する公共の場所の地上部分を平成27年10月1日に禁止地区に指定しました。

市郡区町名 町字名等
神戸市中央区

加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線の中心線以南の区域加納町4丁目下山手通1丁目及び2丁目北長狭通1丁目及び2丁目加納町5丁目のうち県道神戸明石線の中心線以北の区域三宮町1丁目のうち県道神戸明石線の中心線以北の区域中山手通3丁目のうち市道長田楠日尾線の中心線以南及び市道東亜筋線の西端以東の区域下山手通3丁目及び北長狭通3丁目のうち市道東亜筋線の西端以東の区域

禁止地区(別添図)

禁止地区(別添図)

客引き行為等のアルバイトに注意

上記禁止地区で禁止行為をした場合、アルバイト(学生を含む)でも処罰されますので、ご注意ください。

ビルのオーナー様におかれましては、是非、下記のチラシをビルに掲示いただくようご協力をお願いします。

客引き行為等のアルバイトに注意(チラシ)(PDF:202KB)

違反者氏名等の公表について

公表日

氏名又は名称

店舗の名称

詳細

令和5年10月3日 芦田 幸多 ちからまる 公表事項(PDF:31KB)
令和5年5月19日 芦田 幸多 ちからまる 公表事項(PDF:30KB)
令和5年4月3日 濱中 浩 楽仙 公表事項(PDF:29KB)

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課

電話:078-362-3225

FAX:078-362-4465

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp