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更新日:2024年10月2日

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客引き行為等の防止について

県内の公共の場所を誰もが安心して通行し、利用することができるよう、公道等における通行人の往来に支障を来す客引き行為等(客引き、勧誘、客待ち)が平成27年4月1日から禁止となりました。さらに、平成27年10月1日からは、特に快適な環境を確保する必要がある地域を知事が指定し、当該地域における客引き行為等(客引き、勧誘、客待ち)が原則として禁止となり、これらの違反者には、5万円以下の過料やその他、氏名等の公表をされる場合があります。

客引き行為等の防止に関する条例について

1.条例の概要

  • 神戸市などの繁華街においては、強引な客引き行為等が行われており、一般の通行人が不快な思いをさせられる等の問題が発生していました。
  • このため、すべての人が公共の場所を安心して通行し、利用することができるよう、公共の場における客引き行為等について、規制対象とする行為、規制手法等について定める条例を制定しました。
(2)規制すべき客引き行為等とは

規制する客引き行為等とは次の3つの行為をいいます。

  • 客引き行為

不特定の者の中から相手方を特定して営業の客となるよう積極的に個別に勧める行為

  • 勧誘行為

不特定の者の中から相手方を特定して役務に従事するよう個別に誘い勧める行為

  • 客待ち行為

たたずんだり、たむろする等して客引き又は勧誘の対象となる通行人等を待つ、通行人等を客引き又は勧誘の対象とすべく物色する等の行為

(3)客引き行為等の規制内容

1.県内の公共の場所における客引き行為等の規制

  • ア道路、公園、広場、駅その他不特定又は多数の者が出入りすることができる場所において、以下のしつこい客引き行為等を規制します。
    • (ア)拒絶の意思を示している人に対する客引き行為等又は勧誘行為
    • (イ)客引き行為又は勧誘行為をするために他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げる行為
    • (ウ)(ア)又は(イ)をさせる行為
  • イア(ア)から(ウ)までの行為を行っていると認められる者に対し、知事は、必要な指導を行うことができます。

2.客引き行為禁止地区の指定

  • ア知事は、何人も安心して通行し、利用することができる快適な環境を確保するため特に必要があると認める地区を、客引き行為等禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができます。
    なお、禁止地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町の長の意見を聴くこととします。
  • イまた、市町の長は、快適な環境を確保するため、客引き行為等を禁止する必要があると認める地区については、知事に対し、禁止地区の指定を要請することができます。

3.客引き行為等禁止地区における客引き行為等の規制

禁止地区においては、客引き行為等及び客引き行為等をさせる行為を禁止します。

4.規制行為への指導等

  • ア禁止地区内で禁止行為を行っていると認められる者に対し、知事は、必要な指導を行うことができ、当該指導に従わない場合は当該行為を中止し、是正するよう勧告をすることができます。勧告に従わないときは、命令を行うことができます。
  • イアの命令に違反した者或いは指導員の質問調査等に従わない者には、5万円以下の過料の徴収を行います。また、これらの者の氏名を公表することがあります。

 

2.客引き行為等禁止地区

三宮北部地域

次の表に掲げる区域のうち、条例第2条第1項に規定する公共の場所の地上部分を平成27年10月1日に禁止地区に指定しました。
市郡区町名 町字名等
神戸市中央区

加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線の中心線以南の区域加納町4丁目下山手通1丁目及び2丁目北長狭通1丁目及び2丁目加納町5丁目のうち県道神戸明石線の中心線以北の区域三宮町1丁目のうち県道神戸明石線の中心線以北の区域中山手通3丁目のうち市道長田楠日尾線の中心線以南及び市道東亜筋線の西端以東の区域下山手通3丁目及び北長狭通3丁目のうち市道東亜筋線の西端以東の区域

禁止地区(別添図)

阪急西宮北口駅北西地域、JR甲子園口駅南側地域

次の表に掲げる区域のうち、条例第2条第1項に規定する公共の場所の地上部分を令和6年5月1日に禁止地区に指定します。
市群区町名
路線名
客引き等を禁止する区域
西宮市 市道瓦第223号線 甲風園一丁目116番地先から甲風園一丁目161番地先まで
市道瓦第234号線 甲風園一丁目116番地先から甲風園一丁目120番地先まで
市道瓦第235号線 甲風園一丁目170番地先から甲風園一丁目124番の1地先まで
市道瓦第236号線 甲風園一丁目143番の1地先から甲風園一丁目140番地先まで
市道瓦第237号線 甲風園一丁目152番地先から甲風園一丁目156番地先まで
市道瓦第12号線 甲子園口二丁目32番の5地先から甲子園口二丁目52番の6地先まで
市道瓦第35号線 甲子園口二丁目32番の5地先から甲子園口二丁目370番地先まで

県道浜甲子園・甲子園口停車場線

甲子園口二丁目370番地先から甲子園口二丁目329番地先まで

阪急西宮北口駅北西地域

JR甲子園口駅南側地域

地図中赤線が禁止地域

客引き行為等のアルバイトに注意

上記禁止地区で禁止行為をした場合、アルバイト(学生を含む)でも処罰されますので、ご注意ください。

ビルのオーナー様におかれましては、是非、下記のチラシをビルに掲示いただくようご協力をお願いします。

客引き行為等のアルバイトに注意(チラシ)(PDF:202KB)

客引き行為等のアルバイトに注意(チラシ・西宮北口)(PDF:318KB)

客引き行為等のアルバイトに注意(チラシ・甲子園口)(PDF:330KB)

 

違反者氏名等の公表について

公表日

氏名又は名称

店舗の名称

詳細

令和6年8月30日 丸山嘉斗   公表事項(PDF:28KB)
令和6年8月30日 芦田幸多 肉居酒屋ことぶき 公表事項(PDF:31KB)
令和6年7月3日 芦田幸多 肉居酒屋ことぶき 公表事項(PDF:31KB)
令和6年4月10日 白石裕二 楽仙 公表事項(PDF:30KB)

客引き禁止地区の指定に関する知事と西宮市長との面談

西宮市における客引き禁止地区の指定について、知事と西宮市長との面談が行われ、西宮市長から正式に要請書を受理しました。

対象地域
阪急西宮北口北西地域、JR甲子園口南側地域

  • 面談の概要
    日時:令和6年4月2日(火曜日)午後1時から午後1時30分
    場所:知事応接室
    出席者:知事、西宮市長、西宮市副市長

  

西宮市客引き禁止地区に関する現場視察

西宮市における客引き行為禁止地区の指定について、4月2日に西宮市長から知事への要請書が提出されたことに伴い、阪急西宮北口北西地域の視察を行いました。

視察の概要
日時:令和6年4月11日(木曜日)午後7時から午後7時30分
場所:阪急西宮北口駅北西地域
参加者:知事、西宮市長、西宮市副市長、にしきた商店街会長

  

兵庫県客引きストップ!プロジェクトの展開

三宮北部地域

AI防犯カメラを活用した実証実験

世界パラ陸上選手権大会の開催も契機に、客引きを行う者への指導や通行者への呼び掛けを効果的に行うため、公民連携によりAI防犯カメラを活用した実証実験を行います。

設置場所:サンキタ通り商店街(東側)、生田新道(北側)

実施期間:令和6年5月20日(月曜日)から6月19日(水曜日)

連携企業:TOA株式会社

AI防犯カメラ設置セレモニーの開催

AI防犯カメラの設置に合わせて、悪質な客引きを許さない機運の醸成のため、関係者出席のもと、設置セレモニーを開催しました。

開催日:令和6年5月20日(月曜日)午後4時30分から午後5時30分

開催場所:サンキタ広場(阪急三宮駅東口北側)

参加者:兵庫県、神戸市、生田警察署、TOA株式会社、地元商店街関係者

    

 

阪急西宮北口駅北西地域・JR甲子園口駅南側地域

客引きキャンペーンの実施

令和6年5月1日に禁止地区に指定したことを周知徹底し、「客引きをしない、させない」こと、「客引きについて行かない」機運を醸成するため、両地区において客引き防止キャンペーンを実施しました。

実施日:令和6年5月31日(金曜日) 午後5時30分から午後7時00分

実施場所:阪急西宮北口駅北西地域、JR甲子園口駅南側地域

参加者:兵庫県、西宮市、西宮警察署、甲子園警察署、地元団体

  • 阪急西宮北口駅北西地域

 

  • JR甲子園口駅南側地域

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課

電話:078-362-3205

FAX:078-362-4465

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp