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近年犯罪の発生件数は大きく減少している一方、刑法犯の検挙人員に占める再犯者の割合(再犯者率)が年々上昇しており、安全安心な社会を築くためには、犯罪や非行の繰り返しを防ぐ「再犯防止」が大きな課題となっています。
兵庫県は、何かのきっかけで犯罪や非行をした人が、社会でもう一度やり直したいと思い、懸命に立ち直りに励む時に、社会から排除、孤立させるのではなく、再び地域に受け入れ、社会の責任ある一員となるよう支え、見守る、誰もがやり直すチャンスを得られる地域でありたいと考えています。
そのことがひいては犯罪や非行のない地域の安全安心を高めることにも繋がります。
またこれらの取組みは、誰もが安心して暮らせるまちづくりの枠組みをさらに豊かにする取組みであるとも言えます。
このような考えを踏まえ、再犯防止の推進については、地域安全まちづくりの一環として位置づけ、更生支援と再犯防止施策に取り組んでいきます。
平成28年12月に施行された「再犯の防止等の推進に関する法律」において、都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、地方再犯防止推進計画を定めることが努力義務とされています。
兵庫県では、再犯防止対策は、犯罪をした人等の立ち直りを支援する取組であると同時に、再び犯罪をする人を出さない安全安心なまちづくりの取組であるため、地域安全まちづくり推進計画で、再犯防止の具体的な取組を行動7に規定し、地方再犯防止推進計画を兼ねるものとしています。
《行動7》更生支援と再犯防止対策を推進する
【行動の柱】
<主な取組>
再犯防止対策をさらに推進するため、神戸地方検察庁、神戸保護観察所、矯正施設、更生保護団体、県、市町、県警、社会福祉協議会、関係団体等が参加する連絡会議を設置し、情報共有を基本に、各機関が連携し効果的な支援策の展開に努めます。
平成28年12月、「再犯の防止等の推進に関する法律」(再犯防止推進法)が公布・施行されました。
皆様が安全で安心して暮らせる社会を実現するため、再犯防止推進法においては、国及び地方公共団体の責務を明示するとともに、対策の基本事項を掲げ、再犯防止対策を総合的かつ計画的に推進することが定められています。
再犯防止推進法第7条の規定に基づき、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成29年12月に策定されました。
再犯防止を推進するための政府の各種施策について定められています。
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