食品等の自主回収報告制度について【令和3年6月1日施行】
事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に、リコール情報の行政への届出が義務づけられました。
目次
(1)食品等の自主回収報告制度の概要
(2)届出の対象となるリコール情報
(3)届出の流れ
(4)届出方法
(5)県民の皆様へ
(6)兵庫県内の相談・届出等窓口
(7)関連資料
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止して健康被害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じて食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
届出のあったリコール情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」(外部サイトへリンク)から確認できるようになります。
なお、事業者がリコール情報や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して届出を行います。
食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの
- 食品衛生法に違反する食品等
腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品、アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品等。
- 食品衛生法違反のおそれがある食品等
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法や製造ラインが同一であるため汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。
食品表示法違反のもの
アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り。
届出対象外
- 食品衛生法に基づく回収命令を受けて回収を行う場合
- 食品衛生上の危害が発生する恐れがない場合として厚生労働省令・内閣府令に定める場合
- 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
- 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
- 食品表示法に基づく回収命令を受けて回収を行う場合
- 消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令に定める場合
- 当該食品の販売の相手方(消費者を含む)が特定されていて、販売事業者等が直ちに販売の相手方に連絡することによって、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合
- 自主回収に着手
- 食品等に関わる事業者の皆様は、流通食品の食品衛生法違反またはその恐れのあるものや、アレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。
- 食品衛生申請等システムによる届出
- 届出を受理
- 健康福祉事務所(保健所)は届出を受理し、健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。
- 報告
- 健康福祉事務所(保健所)は、クラス分類した届出情報を厚生労働省・消費者庁に報告します。
- 公表
- 厚生労働省・消費者庁は情報を集約して一元管理し、食品衛生申請等システムにより自主回収情報を公表します。
※届出事項に変更があったときや、自主回収が終了したときも届出が必要です!
※初回利用時にはユーザー登録が必要になります。
(外部サイトへリンク)
参考
食品衛生申請等システムの操作、登録方法を確認できます。
届出のあったリコール情報は公表され、消費者の皆様が確認できるようになります。
健康福祉事務所(保健所)への紙面による直接の届出も可能です。
自主回収を行う事業者の事業所所在地を管轄する健康福祉事務所(保健所)まで届け出て下さい。
兵庫県内の相談・届出等窓口
食品等の自主回収情報がオンラインで確認できます!【令和3年6月1日から】
(外部サイトへリンク)
食品衛生申請等システムでは、全国の食品等事業者が行う自主回収について、商品名、回収理由、想定される健康被害などの情報が確認できます。
営業所所在地を管轄する健康福祉事務所食品薬務衛生課までご相談ください。
各健康福祉事務所(保健所)はこちら。営業施設最寄りの事務所をご確認の上、お問い合わせ下さい。
厚生労働省・消費者庁が作製したリーフレット
事業者の皆様向けリーフレット(外部サイトへリンク)
消費者の皆様向けリーフレット(外部サイトへリンク)