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農薬使用者は、農薬取締法により次項の4つの安全を確保する責務が課せられています。
農薬使用者は、上記4つの安全を確保するために、(1)防除計画の策定、(2)適期防除、(3)登録農薬の使用、(4)農薬ラベル表示事項の遵守、(5)防除実績の記帳、(6)周辺食用農作物生産者との連携・農薬飛散低減、(7)周辺環境や周辺住居等への配慮を心がけてください。
農薬販売者は、自ら農薬の安全・適正使用に努めるとともに、農薬使用者への適正な使用の推進をお願いします。
夏季は農作物等に病害虫が発生しやすく、農薬を使用する機会が多くなります。
兵庫県では、上記のことを徹底し、農薬による事故等を防止するため、令和6年6月1日から8月31日に農薬危害防止運動を実施します。
関連資料を参照し、農薬に係わる各人が正しい知識のもと、適正に使用するよう心がけてください。
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