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更新日:2021年1月4日
兵庫県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った事例について、以下のとおり公表します。
厚生労働大臣及び都道府県知事は食品衛生法上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
処分年月日 | 業種 | 施設所在地 | 主な適用条項 | 行政処分を行った理由 | 病因物質 | 行政処分等の内容 |
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施設名称[営業者氏名]等 | ||||||
令和2年12月31日 | 集団給食施設 | 丹波市山南町野坂211-5 | 法第6条 | 食中毒 | 調査中 | 業務停止3日間 |
老人保健施設さんなん桜の里 |
現在、違反食品等に係る行政処分はありません。
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