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更新日:2025年3月26日

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食品衛生法違反者等の公表(食品衛生法第69条)

兵庫県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った事例について、以下のとおり公表します。

食品衛生法第69条

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

営業許可施設等に係る行政処分

処分

年月日

業種 施設所在地

主な

適用

条項

行政処分を行った理由 病因物質

行政処分等の内容

施設名称

[営業者氏名]等

令和7年

3月15日

飲食店営業

魚佐太

[小鹿 易豊]

淡路市志筑
1554-1

法第6条 食中毒 ノロウイルス

営業停止

3日間

令和7年

3月22日

飲食店営業

三七十館

[有限会社三七十

代表取締役 小柴 勝昭]

美方郡香美町香住区境字ミヨモン906、909-2、915-4、916

法第6条 食中毒 ノロウイルス

営業停止

4日間

令和7年

3月25日

飲食店営業

こさかや

[小林 敬幸]

宍粟市一宮町東市場

596-1

法第6条 食中毒 ノロウイルス

営業停止

3日間

 

違反食品等に係る行政処分

 現在、違反食品等に係る行政処分はありません。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3257

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp