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『特定給食施設』とは、「特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設」を言います。
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があり、健康福祉事務所(保健所)の栄養指導員が健康増進法、健康増進法施行規則及び兵庫県給食施設栄養管理実施要領等に基づき、必要な援助及び指導、立入検査等を行います。
また、「特定かつ多数の者に対して、継続的に1回20食以上の食事を供給する施設」であれば、特定給食施設と同様の援助及び指導を行います。
内容については、所在地を管轄する県健康福祉事務所(保健所)へお問い合わせください。また、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在する施設については、各市において指導要領等を定めていますので、直接お問い合わせください。
特定給食施設の設置者は、その事業を開始・変更・廃止・休止する日から1か月以内に、下記の届出をする必要があります。(健康増進法第20条第1項・第2項)
「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置く必要があります。(健康増進法第21条第1項)
健康福祉事務所(保健所)は必要な調査を行い、基準に合致する施設には設置者に「健康増進法第21条1項に基づく指定通知書」を交付します。
※一般給食センターが給食施設栄養管理報告書に添付する食数調査表の様式はこちらです。
一般給食センター(給食会社)食数調査表(指定様式1-1、1-2)(エクセル:33KB)
健康増進法第21条第3項及び健康増進法施行規則第9条に基づき、特定給食施設等が適切な栄養管理を行うための基準「特定給食施設等における栄養管理基準について」を定めました。給食利用者及びその家族を含めた住民の健康の維持向上が図れるよう、適切な栄養管理の実施をお願いします。
「給食施設における栄養管理基準について」(PDF:181KB)
特定給食施設等の管理栄養士配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、施設の設置者もしくは管理者に「給食施設栄養管理報告書」等を記入し、所在地を管轄する健康福祉事務所(保健所)へ提出をお願いしています。様式及び記入要領は次のとおりです。
1)給食施設栄養管理報告書
※報告は原則オンライン申請でお願いします。
兵庫県電子申請システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※オンライン申請には、次のマニュアルをご参照ください。
(兵庫県電子申請システムをはじめて利用される場合は、ログイン画面の「はじめて利用する方へ」をクリックいただき、利用登録をお願いします。)
「給食施設栄養管理報告システム操作手順書」(PDF:1,493KB)
施設種別 |
様式及び記入要領 |
作成及び報告 |
提出先 |
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病院 |
原則オンライン(紙の場合、様式2-1(エクセル:39KB) |
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所在地を管轄する県健康福祉事務所(保健所) (神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除く) |
介護老人保健施設、老人福祉施設、 社会福祉施設 |
原則オンライン(紙の場合、様式2-1(エクセル:39KB) |
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児童福祉施設、幼稚園、認定こども園 (児童福祉法に規定する施設) |
原則オンライン(紙の場合、様式2-1(エクセル:39KB) |
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事業所、寄宿舎・寮、矯正施設、 自衛隊、一般給食センター、学校(主に高校、大学)等 |
原則オンライン(紙の場合、様式2-1(エクセル:39KB) |
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学校(主に小・中学校、特別支援学校、学校給食センター) |
原則オンライン(紙の場合、様式2-1(エクセル:39KB) |
施設種別 |
様式及び記入要領 |
作成及び報告 |
提出先 |
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社会福祉施設 児童福祉法*1、身体障害者福祉法、 知的障害者福祉法、老人福祉法*2、 生活保護法に規程する施設 |
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所在地を管轄する県健康福祉事務所(保健所) (神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除く) |
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保育所、認定こども園(幼保連携型、保育所型) |
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1.保育所は除く *2.介護老人福祉施設は除く
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