麻薬小売業者間譲渡許可制度について
制度の概要
制度については、以下の通知を参照してください。
「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について(PDF:146KB)
麻薬小売業者間譲渡許可について
2以上の麻薬小売業者は、以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。
- いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
- いずれの麻薬小売業者も、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過した麻薬、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残余であって、その譲渡しの日から90日を経過した麻薬を譲り渡そうとする者であること
- いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること
なお、麻薬小売業者間譲渡許可後、上記に反する譲渡を行った場合には、法第64条の2又は法第66条に該当しますので注意して下さい。
1.申請できる麻薬小売業者の数、移動時間について
- 麻薬小売業者の数は現在のところ上限を設けていません。
- 移動時間については、許可を受けようとする各麻薬小売業間に移動時間が往復1時間以内(移動手段は問いません)とします。ただし、同一市町内の場合は除きます。
- 許可を受けようとする全ての麻薬業務所が、麻薬小売業間譲渡許可を受けていないこと。
2.麻薬小売業間譲渡許可に係る提出書類一覧
手続きに係る詳細や許可後の留意事項等は麻薬小売業者間譲渡許可の手引き(PDF:123KB)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。なお、申請等手数料は無料です。
なお、様式は下記のページにも掲載しています。
兵庫県電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)分類別検索:薬・毒劇物(外部サイトへリンク)
3.許可の有効期限
許可の日からその日の属する翌々年の12月31日か、又は期間を限定した許可の場合には当該期間の最後の日の、いずれか早い日までとなります。
4.申請窓口
下記宛てに郵送で送付してください(来所不可)。その際、許可書返送用の封筒(レターパックプラス又はレターパックライトに返送先を記入)を同封してください。
【提出先】
〒650-8567神戸市中央区下山通5-10-1
兵庫県保健医療部薬務課薬務対策・捜査班宛
5.麻薬譲渡確認書
麻薬小売業者間譲渡許可に基づき、共同申請した他の小売業者に麻薬を譲渡するときに相手方に交付する書類です。
【留意事項】
- 用紙の大きさは、A4とすること。
- 余白部分には斜線を引くこと。
- 麻薬を譲渡する麻薬小売業者の印については、麻薬専用印もしくは薬局開設者印とすること。
【ダウンロードファイル】
麻薬譲渡確認書(ワード:15KB)
6.麻薬譲受確認書
麻薬小売業者間譲渡許可に基づき、麻薬を共同申請した他の小売業者から譲受するときに相手方に交付する書類です。
【留意事項】
- 用紙の大きさは、A4とすること。
- 余白には、斜線を引くこと。
- 在庫不足のために急な麻薬処方箋に対応できない場合の譲渡・譲受については、調剤できなかった麻薬処方箋の写しを添付すること。
- 麻薬を譲受する麻薬小売業者の印については、麻薬専用印もしくは薬局開設者印とすること。
- 備考欄には譲受側の当該麻薬の在庫数量を記載すること(譲渡数量=当該麻薬処方箋による必要数量-譲受側の当該麻薬の在庫数量)。
【ダウンロードファイル】
麻薬譲受確認書(ワード:13KB)
7.許可失効後に継続して許可を希望する場合
失効する旨の案内は一切行いませんので、許可が失効する1か月前(12月1日)までに、共同して許可申請を行ってください。