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登録免許税(収入印紙):30,000円
必要な書類 |
注意点 |
提出方法 |
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申請書→診断書→戸籍抄(謄)本等の順番にして、左上をホッチキス止めして、提出先に提出してください。 なお、登録済証明書用はがきはホッチキス止めしないでください。 また、合格証書は、申請書と照合しますので持参してください。
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発行後1ヶ月以内のもの |
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戸籍抄(謄)本、本籍地の記載がある住民票の写し(※1)又は住民票記載事項証明書 外国籍の方は、特別永住者・中長期在留者の場合は住民票の写し(※1)。短期在留者の場合は旅券その他の身分を証する書類の写し(※2)。 |
発行後6ヶ月以内のもの 薬剤師国家試験申請時から薬剤師免許申請時までの間に本籍、氏名等に変更があった方は「戸籍抄(謄)本」を添付してください。 |
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(必要な方のみ) 登録済証明書用はがき(証明書用はがきがない場合は、官製はがきでも可) |
表面に本人の宛先を記載。裏面は白紙で構わない。85円切手貼付
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合格証書 |
窓口提示 |
名簿訂正に係る登録免許税(収入印紙):1,000円
書換交付手数料(収入印紙):2,750円
必要な書類 |
注意点 |
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変更があってから30日以内に申請すること | |
戸籍抄(謄)本
外国籍の方は、特別永住者・中長期在留者の場合は住民票の写し(※1)。短期在留者の場合は旅券その他の身分を証する書類の写し(※2)。 |
発行後6ヶ月以内のもの |
(右記の場合のみ)遅延理由書 | 変更があってから名簿訂正申請までに30日以上経過している場合のみ |
薬剤師免許証 | 紛失している場合は、再交付申請も同時に行うこと |
(外国籍の方のみ)申請の事由を証する書類(※3)
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住民票に変更の履歴が記載されている場合は省略可 |
(必要な方のみ) 登録済証明書用はがき(証明書用はがきがない場合は、官製はがきでも可) |
表面に本人の宛先を記載。裏面は白紙で構わない。 85円切手貼付
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再交付申請手数料(収入印紙):2,750円
必要な書類 |
注意点 |
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戸籍抄(謄)本、本籍地の記載がある住民票の写し(※1)又は住民票記載事項証明書 外国籍の方は、特別永住者・中長期在留者の場合は住民票の写し(※1)。短期在留者の場合は旅券その他の身分を証する書類の写し(※2)。 |
発行後6ヶ月以内のもの 名簿訂正・書換交付申請と同時申請の場合は共有可 |
(き損した場合のみ)薬剤師免許証 |
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(罹災の場合のみ)罹災証明書 | |
(必要な方のみ) 登録済証明書用はがき(証明書用はがきがない場合は、官製はがきでも可) |
表面に本人の宛先を記載。裏面は白紙で構わない。 85円切手貼付
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上記※1~3についてご不明な点は、各受付機関にお問い合わせください。
申請手数料(収入印紙):なし
必要な書類 |
注意点 |
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薬剤師免許証 |
紛失している場合は、紛失届を提出 |
必要な書類 |
注意点 |
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30日以内に手続きを行うこと | |
薬剤師免許証 |
紛失している場合は、紛失届を提出 |
死亡又は失踪の事実を証する書類 (死亡診断書、除籍謄本等のコピー) |
原本でも可 |
(右記の場合のみ)遅延理由書 |
事実発生から30日以上を経過している場合のみ |
本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が厚生労働省医薬・生活衛生局総務課試験免許係へ直接お問い合わせください。
申請者の住所地を管轄する各健康福祉事務所
なお、住所地が保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市)の場合は各市保健所
受付時間:月曜日~金曜日9時~12時、13時~17時(土日祝日は開庁していません。)
郵便局等で購入ください(兵庫県収入証紙と間違えないようにご注意ください。)。
1.結婚して、姓と本籍が変わりました。どのような手続きが必要ですか? |
名簿訂正と免許証書換えの申請が必要です。上記「免許証について」の「2.現在の免許に変更があった場合」をご覧ください。名簿訂正には、1,000円の収入印紙が必要です。免許証書換えは2,750円の収入印紙が必要です。 |
2.神戸市から大阪市に引っ越ししましたが、どのような手続きが必要ですか? |
住所の変更は届出事項ではありませんので、何も必要ありません。ただし、本籍が兵庫県から大阪府に変更になっていれば名簿訂正と免許証書換えの申請が必要です。なお、本籍の変更とは、都道府県の変更となります。同じ都道府県での変更は名簿訂正には該当しませんのでご注意ください。 |
3.免許証はだいだいどれくらいでもらえますか? |
免許証に関する届出は都道府県ごとにまとめて厚生労働省に提出され、厚生労働省で処理後、返却されてきますので、その後書類を提出した受付機関でご本人にお渡しします。よって、お手元に届くまでには数ヶ月を要するとお考えください。特に申請が殺到する4月、5月は、時間がかかるとお考えください。なお、厚生労働省作成のペーパーには、「通常は登録から約2ヶ月後(申請から5ヶ月を目途)に交付」と書かれています。 |
4.免許証が手元に届くまで日数がかかるとのことですが、登録されているかどうかだけでも先に知りたいのですが、何か方法はありますか? |
厚生労働省から「登録済証明書」が発行してもらえます。申請書の提出の際に、「登録済証明書用はがき」85円切手貼付、はがきの表面に受取先住所、郵便番号、氏名を記載)を提出してください。 「登録済証明書用はがき」を紛失している場合は、官製はがきを使用しても結構です。85円切手貼付、はがきの表面に受取先住所、郵便番号、氏名を記載。裏面は白紙のまま)。 |
5.現在学生で他府県に下宿しています。住民票の住所は実家の兵庫県です。兵庫県で申請しないといけませんか? |
今現在あなたが住んでいる都道府県に申請してください。なお、提出窓口は各都道府県で違いますので、各都道府県にお問い合わせください。 |
6.申請の提出や免許証の受取は本人しかだめですか?親ではだめでしょうか? |
絶対に本人しかだめとはしていませんが、内容確認等をするときがありますので、事情のわかっている方でないと難しいかもしれません。 |
7.免許証の受取に必要なものは何ですか? |
受取印(認印可)とB4サイズの免許証を入れるもの(封筒や筒)を持ってきてください。 |
8.スピード違反で罰金を支払ったことがあるが、どうしたらいいですか? |
告知票、領収証書、交通事件原票、略式命令書等、罰金を支払ったことを証明する書類を提出してください。証明する書類が何もない場合は、自筆により、事件の発生年月日、発生場所、罰金の金額、刑の確定日を記載した書面を提出してください。証明書類に加えて反省文を提出してください。 不明な点については、厚生労働省にお問い合わせください(代表:03-5253-1111担当:試験免許係)。 |
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