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災害が発生した際、被災地の復旧・復興を支える災害ボランティアの存在が不可欠です。
突然の災害に備えるため、兵庫県では、ふるさとひょうご寄附金を活用し、被災地を応援する以下の取組を行っています(詳細は各事業のホームページをご覧ください)。
(事業ページへリンク) |
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助成対象となる災害 |
被災市町外からのボランティアを受け入れる「災害ボランティアセンター」設置(見込み)かつ被害の程度が甚大な大規模災害 |
「被災者生活再建支援制度」の適用を受けた災害 |
被災段階 | 主に復旧期(短期助成) | 主に復興期(中長期助成) |
助成対象者 | 5名以上で構成された団体・グループ | 大学・高校・専門学校等に通う学生など、若者5名以上で構成された団体・グループ |
対象経費 | 交通費及び宿泊費 | 活動費、旅費、講師謝金など |
助成額 | 上限20万円 | 上限20万円 |
事業目的 |
被災地の早期復旧 |
被災地支援及び支援人材の育成 |
ひょうごボランティア被災地応援事業の趣旨にご賛同いただき、ふるさとひょうご寄附金に寄附いただける場合は、兵庫県のふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」ページの「寄附の手続き」をご覧ください。
※上記事業を応援いただける場合は、ふるさと納税ポータルサイトで寄附を申し込まれる際に「地域の元気アップ応援コース」を選択のうえ、上記事業を指定してください(アンケート欄または備考欄等への入力で事業の指定が可能です)。
なお、寄附申出書でも事業指定が可能です(寄附申出書では返礼品はお申込みいただけませんので、返礼品をご希望の場合は、ふるさと納税ポータルサイトをご利用ください)。
ふるさとひょうご寄附金は寄附金控除の対象であり、税制上の優遇措置があります。
所得税法第78条第2項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。具体的な手続きについては、兵庫県のふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」ページの「税の軽減手続き」をご覧ください。
法人税法第37条第3項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入されます。損金算入による税の軽減効果は約3割です。なお、損金算入を行うにあたっては、納税地の所轄税務署への申告が必要となります。詳しくは所轄税務署(外部サイトへリンク)へお尋ねください。
また、ふるさとひょうご寄附金に対して、10万円以上の寄附を行った場合は、建設工事入札参加資格の社会貢献評価数値の項目(社会貢献活動等)に加点(6点)されます。
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