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更新日:2023年11月21日

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ひょうごボランティア被災地応援事業(ふるさとひょうご寄附金)

災害が発生した際、被災地の復旧・復興を支える災害ボランティアの存在が不可欠です。

突然の災害に備えるため、兵庫県では、ふるさとひょうご寄附金を活用し、被災地を応援する以下の取組を行っています(詳細は各事業のホームページをご覧ください)。

ふるさとひょうご寄附金を活用したひょうごボランティア被災地応援事業

 

大規模災害ボランティア活動応援プロジェクト

(事業ページへリンク)

ひょうご若者被災地応援プロジェクト

(事業ページへリンク)

助成対象となる災害

被災市町外からのボランティアを受け入れる「災害ボランティアセンター」設置(見込み)かつ被害の程度が甚大な大規模災害

「被災者生活再建支援制度」の適用を受けた災害
被災段階 主に復旧期(短期助成) 主に復興期(中長期助成)
助成対象者 5名以上で構成された団体・グループ 大学・高校・専門学校等に通う学生など、若者5名以上で構成された団体・グループ
対象経費 交通費及び宿泊費 活動費、旅費、講師謝金など
助成額 上限20万円 上限20万円

事業目的

被災地の早期復旧

被災地支援及び支援人材の育成

 

 

 

 

ふるさとひょうご寄附金へのご寄附

1.寄附金の申し込み方法

ひょうごボランティア被災地応援事業の趣旨にご賛同いただき、ふるさとひょうご寄附金に寄附いただける場合は、兵庫県のふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」ページの「寄附の手続き」をご覧ください。

※上記事業を応援いただける場合は、ふるさと納税ポータルサイトで寄附を申し込まれる際に「地域の元気アップ応援コース」を選択のうえ、上記事業を指定してください(アンケート欄または備考欄等への入力で事業の指定が可能です)。

なお、寄附申出書でも事業指定が可能です(寄附申出書では返礼品はお申込みいただけませんので、返礼品をご希望の場合は、ふるさと納税ポータルサイトをご利用ください)。

 

寄付金ロゴ

 

 

 

兵庫県へのふるさと納税

 

2.ふるさと納税のメリット

ふるさとひょうご寄附金は寄附金控除の対象であり、税制上の優遇措置があります。

個人の場合

所得税法第78条第2項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。具体的な手続きについては、兵庫県のふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」ページの「税の軽減手続き」をご覧ください。

法人の場合

法人税法第37条第3項第1号に規定する「地方公共団体に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入されます。損金算入による税の軽減効果は約3割です。なお、損金算入を行うにあたっては、納税地の所轄税務署への申告が必要となります。詳しくは所轄税務署(外部サイトへリンク)へお尋ねください。

また、ふるさとひょうご寄附金に対して、10万円以上の寄附を行った場合は、建設工事入札参加資格の社会貢献評価数値の項目(社会貢献活動等)に加点(6点)されます。

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課

電話:078-362-3996

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp