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更新日:2020年12月12日
兵庫県内でボーガンを凶器とした殺傷事件が発生したことを踏まえ、ボーガンの安全な使用及び適正な管理を確保するため、ボーガンを使用する者等の責務を明らかにするとともに、ボーガンの取得に係る届出の義務等を定めることにより、安全で安心な県民生活の確保を図ることを目的として、「ボーガンの安全な使用及び適正な管理の確保に関する条例」が制定されました。
令和2年12月1日からは、ボーガンを取得・所有する方は県に届出が必要です。届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料に処されます。
また、ボーガンを販売する事業者には、販売時の購入者への必要事項の説明が義務付けられています。
規制の対象 | 矢を装填したときに弦にかかる重さ(弦の引き重量)が30ポンド(約13.6kg)以上のボーガン |
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安全な使用[遵守事項] |
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適正な管理[遵守事項] |
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販売時の説明 | 事業者は、購入者に対して、必要な事項を説明しなければならない。 |
取得の届出等 |
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報告徴収・立入調査 | 知事は、使用者等や事業者に対し必要に応じ、報告徴収、立入調査を行う。 |
罰則 |
条例の実効性を担保するため、次の者に対する罰則(5万円以下の過料)を設ける。
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施行期日 | 公布の日(令和2年10月6日)から施行する。ただし、販売時の説明、取得の届出等、報告徴収・立入調査、罰則、経過措置については、令和2年12月1日から施行する。 |
経過措置 |
条例施行前からの所有者への規制に経過措置を設ける。
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ボーガンを取得・所有する方は、下表のとおり県に届出してください。(届出は令和2年12月1日より)
ボーガンに関する届出が必要な方 | 届出の内容 | 届出の期限 | 電子申請 | 届出様式 |
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ボーガンを取得した方 | 氏名・住所、ボーガンの型式・品名・弦の引き重量・保管場所、取得日等 | 取得日から14日以内 |
ボーガン取得届 |
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ボーガンを所有して兵庫県内に転居した方 | 氏名・住所、ボーガンの型式・品名・弦の引き重量・保管場所、転居日等 | 転居日から30日以内 |
ボーガン所有者に係る県内転入届 |
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届出内容に変更があった方 | 変更があった事項等 | 変更日から14日以内 |
ボーガン届出事項の変更届 |
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届出をした方で兵庫県外に転居した方 | 転居日等 | 転居日から14日以内 |
ボーガン所有者に係る県外転出届 |
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届出をした方でボーガンを譲渡、廃棄、紛失した方 | 譲渡日、廃棄日、紛失日等 | 各発生日から14日以内 |
ボーガン譲渡・廃棄・紛失届 |
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条例施行前(令和2年12月1日以前)からボーガンを所有している方 | 氏名・住所、ボーガンの型式・品名・弦の引き重量・保管場所等 | 令和2年12月1日から30日以内 |
条例施行時におけるボーガン所有届 |
ボーガンを販売する事業者には、販売時に購入者に対し、次に掲げる事項の説明が義務付けられています。
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