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阪神・淡路大震災では、情報収集、救急搬送、要員・物資等の緊急輸送等に、ヘリコプターの活用が非常に有効なことが明らかになりました。
そのため、兵庫県では、ヘリコプターの活用促進と災害時の迅速な応急対応を図るため、平成9年度より、県内全域にわたってヘリコプター臨時離着陸場適地の指定を行っています。
このページには、空港、公共・非公共ヘリポート、従来から兵庫県・兵庫県警察・神戸市消防局が飛行場外離着陸場の許可(航空法第79条但書)を受けている箇所のほか、新たに県内各市町から推薦のあった候補地のうち、飛行場外離着陸場の許可基準に合致したものをヘリポート適地として掲載しています。
ヘリコプターの受入れを行う機関は、ヘリコプターの受入れに際し、次の点に留意して下さい。
通常、ヘリコプターが飛行場(空港・ヘリポート)以外の場所に離着陸する場合、使用する航空機ごとに飛行場外離着陸場の許可(航空法第79条但書)を得る必要があります。
ただし、航空機の事故、海難、ビル火災、地震・風水害等の災害、山火事等の場合に、国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察、又は地方公共団体の消防機関の捜索又は救助を任務とする救難機、並びに国土交通省の依頼により捜索又は救助を行う航空機は、許可がなくても離着陸することができます。(航空法第81条の2)
〔表示方法:図1〕
(図1)Hマーク・ヘリポート番号
ヘリコプターの離着陸時は、着陸帯への人の立ち入りを禁止して事故防止に努めるとともに、吹き流しを設置して、ヘリコプターに地上の風向きを知らせて下さい。なお、吹き流しが設置できない場合は、発煙筒により風向きを知らせて下さい。
〔設置方法:図2〕
図2)吹き流し
専門用語等の定義は、次のとおりです。
〔場外の種別〕 当該適地が航空法第79条但書による飛行場外離着陸場の許可基準の「一般」又は「防災対応」をいいます。
〔着陸帯〕 ヘリコプターが離着陸を行うために使用する地上又は空中(防災対応基準の場合は仮想着陸帯として空中に設定)のスペースをいいます。
〔接地帯〕 防災対応基準で着陸帯を設定した場合において、ヘリコプターが降着するために必要な地上部分のスペースをいいます。
〔最大対応機種〕 当該適地において、離着陸可能なヘリコプターのうち国内最大の機種をいいます。
〔標高〕 図面から判読した当該適地の標高をいいます。
〔道路〕 進入区域下に存在する主要幹線道路をいいます。
〔付帯施設〕 ヘリコプターの運航に参考となる、Hマーク・照明・施設名称表示等をいいます。
〔無線周波数〕 統制波と主運用波の周波数をいいます。
〔公共設備等〕 公衆便所・飲料水・休憩所などの設備等をいいます。
〔進入表面、転移表面〕 ヘリコプターが安全に離着陸を行うために、着陸帯からの距離に応じて設定された障害物等の高さ制限面をいいます。原則として、進入表面は着陸帯から飛行方面へ、転移表面は着陸帯から飛行方向とは直角な方向へ設定しています。(平面図・断面図では進入表面をA、Bで、転移表面をC、Dで表示。)なお、防災対応基準では、転移表面を設定する必要はありません。
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