ホーム > 防災・安心・安全 > 防災 > 防災対策 > 【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について

更新日:2024年6月28日

ここから本文です。

【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について

土砂災害防止法とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害警戒区域等の指定対象

県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況について基礎調査を実施し、結果を公表するとともに、土砂災害のおそれのある区域等を指定します。

どんなところが指定されるの?(区域の指定について)

兵庫県における土砂災害警戒区域等の指定の取り組み

県では、危険箇所の周知と警戒避難体制の整備をいち早く進めるため、土砂災害警戒区域の指定に取り組み、平成26年度までに指定を概ね完了し、引き続いて、土砂災害特別警戒区域の指定に取り組み、令和3年5月に指定を完了しています。

令和4年度からは、地形改変などによる区域の見直しを行うとともに、対策工事が完了した箇所の土砂災害特別警戒区域の解除に取り組んでいます。また、新たな区域の指定にあたっては、県独自の手続を設けており、区域指定の前に、指定案を閲覧できるようにしたり、指定案に対する関係者のご意見を受付けるなど、住民の方々に区域指定の必要性や、土砂災害対策の大切さを一層理解いただきながら、区域指定を進めることとしています。
県独自の手続詳細については、「土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領」(PDF:188KB)をご覧ください。

→現在、指定に向けて取り組んでいる地区

※なお、昭和41年度以降、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」が調査・公表されてきたところですが、平成13年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されたことにより、このような警戒避難体制の整備等を要する区域の調査・公表の仕組みは同法に引き継がれ、これに基づく土砂災害警戒区域等の指定が完了したため、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととしています。

土砂災害警戒区域等に指定されると

土砂災害警戒区域に指定されると、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
 
土砂災害特別警戒区域の解除を目的とした対策工事を行う場合は、所定の手続きが定められていますので、所管の土木事務所等にお問い合わせください。

県下の指定状況

土砂災害警戒区域等の指定区域は、市役所及び町役場、県庁砂防課及び各土木事務所で確認できます。また、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク))でも確認できます。

最新の指定状況はこちら→『令和6年6月28日現在の指定状況』(PDF:258KB)

また、過去3ヶ月間に指定地域に変更があった市町は、下記のとおりです。

更新月 指定区域に変更があった所在地 参考

令和6年

4月

宝塚市中山五月台6丁目(区域名:中山五月台(5)、中山五月台(6)) 県公報第511号(PDF:597KB)
宝塚市中山五月台4丁目(区域名:中山五月台(4))
宝塚市中山台2丁目、中筋山手7丁目(区域名:中山台(3))
宝塚市中筋山手7丁目(区域名:中筋山手(4))
宝塚市山手台西(区域名:山手台西(2))
宝塚市山手台東4丁目(区域名:山手台東(7)、山手台東(8)、山手台東(9)、山手台東(10))
宝塚市山手台東2丁目(山手台東(11)、山手台東(12)
宝塚市山手台東1丁目(山手台東(13))
神戸市須磨区車(区域名:若草町(2)Ⅰ)
神戸市垂水区名谷町(区域名:名谷(3)Ⅲ、名谷(4)Ⅲ)
西宮市豊楽町(区域名:豊楽園Ⅰ)
西宮市甲陽東山町(区域名:東山(1)Ⅰ、東山(2)Ⅰ、東山(3)Ⅰ)
西宮市仁川町五丁目(区域名:仁川(3)Ⅰ)
西宮市愛宕山(区域名:愛宕山(2)Ⅰ)
西宮市苦楽園四番町(区域名:苦楽園(2)(2)Ⅰ)
西宮市甲東園三丁目(区域名:甲東園Ⅰ)
西宮市一ヶ谷町(区域名:一ヶ谷Ⅰ)
佐用郡佐用町円応寺(区域名:大願寺(3)Ⅰ)

令和6年

6月

 

神戸市北区西大池1丁目(区域名:西大池(2)Ⅰ) 県広報527号をご確認下さい。
神戸市灘区六甲台町(区域名:六甲台(4)(1)Ⅰ)
神戸市灘区六甲台町(区域名:六甲台Ⅱ)
神戸市垂水区塩屋町3丁目(区域名:塩屋(3)Ⅰ)
神戸市垂水区名谷(区域名:名谷東名Ⅰ)

神戸市須磨区妙法寺(区域名:谷野(2)Ⅰ)

宝塚市山手台5丁目(区域名:山手台東(1))
宝塚市山手台5丁目(区域名:山手台東(2))
宝塚市山手台5丁目(区域名:山手台東(3))
宝塚市山手台5丁目(区域名:山手台東(4))
宝塚市山手台5丁目(区域名:山手台東(5))
宝塚市山手台5丁目(区域名:山手台東(6))

 

基礎調査結果の公表

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、基礎調査結果を公表するものです。

なお、本内容は基礎調査時点の地形に基づいた結果の公表であり、今後諸定の手続きを経て、指定を行う予定です。

また、指定までに地形の改変等が確認されたときは区域を見直すことがあります。

基礎調査結果による指定予定区域は、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク))で確認できます。

現在、基礎調査結果を公表している区域についてはありません。

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

平成29年6月19日に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設の管理者等に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務づけられました。

→要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:土木部 砂防課

電話:078-362-9267

FAX:078-362-4281

Eメール:sabouka@pref.hyogo.lg.jp