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「バリアフリー情報の公表に関する実施調査」に回答される方はページの下部にリンクがあります。
外部ページ(兵庫県電子申請共同運営システム)にリンクしますので、フォームにしたがって入力してください。
兵庫県では、既存施設も含めた施設全体のバリアフリー化を促進するため、また、障害者等が施設利用に際して事前に情報を入手できるようにするため、福祉のまちづくり条例により、下表の施設を対象に、バリアフリー化の状況に関する情報を、原則としてインターネットで公表することを義務づけています。
令和4年4月1日より、ホテル・旅館について、公表義務の対象となる施設規模と公表すべき内容を変更(追加)します。詳細については下の資料をご覧ください。
バリアフリー情報の公表義務対象の一部追加について(ホテル・旅館)(PDF:280KB)(別ウィンドウで開きます)
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用途 |
規模 |
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1 |
1.展示場 |
床面積の合計10,000平方メートル以上の規模(2以上の用途が存する建築物を含む) |
2 |
8.病院又は診療所 |
床面積の合計2,000平方メートル以上の規模(2以上の用途が存する建築物を含む) |
3 |
14.ホテル又は旅館 |
客室合計50室以上又は床面積の合計1,000平方メートル以上の規模 赤字部分はR4.4.1より適用 |
4 |
15.保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公署16.公共の交通機関の施設(鉄道駅舎、車両の停車場、船舶・航空機の発着場等) |
全ての規模 |
注:1の項の施設又は2の項の施設(2の項の施設で床面積の合計2,000平方メートル以上の施設を除く。)のうち異なる区分に属するものが2以上ある建築物は、床面積の合計10,000平方メートル以上の規模とします。
公表内容 |
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表示方法 |
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公表方法 |
原則としてインターネットを利用するほか、パンフレット等に掲載してください。 |
注既に情報の公表を行っている場合は、使用中の表示形式、図記号を従来どおり使用していただいて支障ありません。(公表内容、表示方法、公表方法が上記の事項を満たしているかご確認ください。)
福祉のまちづくり条例では、多くの方が利用する施設については、利用者の意見を尊重した施設整備と管理運営に努め、その施設整備と管理運営に関する情報の公表に努めなければならないとしています。
このことから、兵庫県では、上記の公表内容だけでなく、より多くの方が施設を安全・快適に利用できるよう配慮した事項についても公表するよう推奨しています。
施設のバリアフリー情報は、以下のとおりです。
凡例 | |||
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設備がある場合 (青色表示) |
設備がない場合 (灰色表示) |
駐車場 |
敷地内 |
主な外部 出入口 |
トイレ |
誘導案内 |
昇降設備 |
観客席 |
客室 |
乳幼児 |
その他 |
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説明 |
南側出入口は階段のみ、北側出入口は平坦となっております。
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県では、条例に基づいてバリアフリー情報を公表しているかを調査しています。下記のページにアクセスしていただき、回答を送信してください。
入力された情報は、実施率など個人・法人が特定されない形で利用し、個人や法人が特定される形で公表されることは一切ありません。
【回答URL】(兵庫県電子申請共同運営システムにリンクしています)
兵庫県では、ホームページにおいて、県立施設のバリアフリー情報を一元的に提供することで、障害者や高齢者、子ども連れの方などが不安なく外出できるようになり、これらの方々の社会参加がより一層促進されることを目指しています。
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