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兵庫県では、すべての人が、いつでもいきいきと生活し、能力を発揮して活動できる福祉のまちづくりを総合的に推進するため、福祉のまちづくり条例に基づき、県・市町・県民及び事業者が一体となって推進するための指針である「福祉のまちづくり基本方針」(PDF:2,511KB)(別ウィンドウで開きます)を定めています。
前回の改定以降の社会情勢の変化(高齢化の更なる進行や、障害者差別解消法の改正による合理的配慮の提供義務化など)を踏まえ、令和8年3月に基本方針を改定しました。
ユニバーサル社会の実現に向け、すべての人が、いつでもいきいきと生活し、能力を発揮して活動できる安全・安心で快適なまちづくり
福祉のまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、目標年次を令和12年度として、バリアフリー化等に関する整備目標を定めています。
福祉のまちづくりの理念の実現に向け、3つの基本的方向に沿って施策を展開します。
また、各施策は、①地域特性、②当事者参画、③心のバリアフリーの3つの視点を取り入れて推進します。
福祉のまちづくりの実現には、県・市町・県民及び事業者がそれぞれの役割や責務を認識し、自らの問題として必要な取組を主体的に実施していくことが重要です。
基本方針では、それぞれの主な役割について記載しています。
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