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特定施設等の届出、建築確認制度との連動

兵庫県では、福祉のまちづくり条例により、特定施設(公益的施設、共同住宅等の施設、公共施設)、小規模購買施設等の施設、公共車両及び住宅が高齢者等にとって安全かつ快適に利用できるものとなるよう、整備基準を定め、基準への適合を審査・検査するため、一定の施設に対し、建築等の際の届出・通知を義務付けています。また、特定施設については、整備基準の実効性を高めるため、バリアフリー法に基づき、建築基準法の建築確認制度と連動した審査・検査の仕組みを取り入れています。

1.用語の説明

(1)特定施設とは

特定施設とは、下表の1の項~7の項、「施設の用途」欄の用途に供される施設のうち、「特定施設となる規模」欄に定める規模以上の施設をいいます。特定施設となる規模の算出は、「建築等される建物の敷地に存する建物の床面積の合計」となります。特定施設の建築、大規模の修繕、大規模の模様替え若しくは用途の変更(以下「特定施設の建築等」という。)をしようとする場合、特定施設の建築等を行う部分の面積にかかわらず、条例の特定施設整備基準に適合させなければなりません。下記のような場合には特にご注意ください。また、特別特定建築物の場合と面積の算出方法が異なりますので、ご確認ください。

  • 増築を行う場合(既存部分の床面積+増築部分の床面積が「施設の規模」欄に定める規模以上の場合、特定施設になります)
  • 別棟で増築する場合(増築する別棟が既存建物と同じ敷地に存在する場合、既存建物の床面積+増築する別棟の床面積が「施設の規模」欄に定める規模以上の場合、特定施設になります)

(2)特別特定建築物とは

特別特定建築物とは、バリアフリー化が特に必要なものとして、バリアフリー法が規定する建築物であり、下表の1の項~6の項、「施設の用途」欄の用途に供される施設をいいます。「特別特定建築物の建築の規模」欄に定める規模以上の新築、増築、改築又は用途の変更をしようとするときは、バリアフリー法の移動等円滑化基準(条例で付加した基準を含む。)に適合させなければなりません。基準適合義務の対象となる規模の算出は、「新築・増築・改築又は用途の変更に係る部分の床面積の合計」となります。特定施設の場合と、面積の算出方法が異なりますので、ご注意ください。

(3)小規模購買施設等とは

小規模購買施設等とは、下表2の項、「施設の用途」欄の用に供される施設のうち、床面積の合計が100平方メートル未満の施設をいいます。規模の算出は特定施設の規模を算出する方法に準じます。特定施設に該当しない場合でも、用途によっては小規模購買施設等に該当し、条例の届出が必要になる場合があります。

  施設の用途

特定施設となる規模

(同一敷地内にある建物の床面積の合計)

特別特定建築物の建築の規模
(新築、増築、改築又は用途の変更を行う部分の床面積)

1 学校、病院等、劇場等、官公署、老人ホーム等、運動施設、博物館等、銀行等、自動車教習所、公共の交通機関の施設(鉄道駅等、車両の停車場、船舶・飛行機の発着場等)、公衆便所、公共用歩廊、地下街等 全ての規模 全ての規模
2 展示場、物販店舗、ホテル等、遊技場、公衆浴場、飲食店、理髪店等、クリーニング取次店等のサービス業を営む店舗、学習塾等 床面積の合計100平方メートル以上の規模(※1) 床面積の合計100平方メートル以上の規模(※2)
3 路外駐車場等(屋根等を設けない露天の駐車場を含む。また、利用料金の徴収の有無を問わない。) 自動車の停留又は駐車の用に供する部分の床面積の合計500平方メートル以上の規模(※3) 自動車の停留又は駐車の用に供する部分の床面積の合計500平方メートル以上の規模(※3)
4 共同住宅 床面積の合計2,000平方メートル以上又は戸数の合計21戸以上の規模(※1) 床面積の合計2,000平方メートル以上又は戸数の合計21戸以上の規模(※2)
5 寄宿舎 床面積の合計2,000平方メートル以上又は室数の合計51室以上の規模(※1) 床面積の合計2,000平方メートル以上又は室数の合計51室以上の規模(※2)
6

事務所、工場

(床面積の合計が3,000平方メートル以上のものに限る。)

床面積の合計3,000平方メートル以上の規模(※1) 床面積の合計2,000平方メートル以上の規模(※4)
7 公共施設(道路、公園等) 全ての規模 -

※1:増築等の場合、既存部分と増築部分の床面積、戸数又は室数の合計。新築、改築等の場合で、同一敷地内に別の建物がある場合、その床面積、戸数又は室数を含めた合計。

※2:新築、増築、改築、用途の変更に係る部分の床面積、戸数又は室数。

※3:駐車マスの面積の合計であり、車路部分の面積は含めない。※※新築、増築、改築、用途の変更に係る部分

※4:新築、増築、改築、用途の変更に係る部分の床面積が2,000平方メートル以上かつ当該床面積と同一敷地内の既存部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の規模

2.条例に関する手続

(1)必要な手続の確認

下のリンク先からフローチャートで必要な手続(建築確認申請又は条例の届出)をご確認ください。ほとんどの特定施設は、整備基準が建築確認で審査されることになります。条例の届出が必要な場合は、建物が所在する市町に届け出てください。また、共同住宅を建築等する場合は、フローチャートで確認した手続以外に条例の届出が必要な場合がありますので、「(3)共同住宅を建築等する場合」の項目をご確認ください。

公共交通機関の施設(駅、空港、旅客船ターミナル、バスターミナル等)や公共施設(道路・公園等)の建築等をされる場合の手続については、県にお問合せください。

フローチャート(PDF:19KB)

(2)届出先・届出を行うべき時期

条例の届出が必要な場合、工事に着手する日の30日前までに対象となる建物が立地する市町の市役所又は町役場に届け出なければなりません。手続き上、設計上の疑問点についてもまずは市町にご確認ください。

整備基準が建築確認で審査される場合は、条例の届出は省略できます。ただし、「福祉のまちづくり条例 適合証」の交付を受けたいときは、建築確認にあわせて、条例の届出を行ってください。

福祉のまちづくり条例|市町担当窓口一覧(PDF:53KB)

(3)共同住宅を建築する場合

1棟あたり21戸以上の共同住宅を建築等する場合(増築によって合計が21戸以上となる場合を含む)については、建築確認申請や条例の届出とあわせて、「共同住宅建築等届」を建物が所在する市町に届け出なければなりません。

3.条例本文・解説書のダウンロード

福祉のまちづくり条例の本文です。

福祉のまちづくり条例施行規則について、基準ごとの解釈・解説を記したものです。設計時にご不明な点がある場合は、まず逐条解説をご確認ください。

よく質問される内容について、回答を記したものです。お問合せされる前に一度ご確認ください。

福祉のまちづくり条例で定められている基準のほか、施設の整備と管理運営を行う上で推奨する事項、設計上参考となる資料が収録されています。

4.手続きに必要な様式のダウンロード

(1)条例の届出・通知等に要する図書の一覧

(2)特定施設整備基準適用表

(3)整備計画調書

条例上の分類

用途

調書の名称

PDF

Excel

公益的施設
共同住宅等の施設
公共の交通機関以外の施設 調書1-1 特定施設整備(特別特定建築物建築)計画調書 ダウンロード(PDF:189KB) ダウンロード(エクセル:64KB)
調書1-2 特定施設整備(特別特定建築物建築)計画調書(1,000平方メートル未満) ダウンロード(PDF:123KB) ダウンロード(エクセル:40KB)
調書2 特定施設整備計画調書(劇場等) ダウンロード(PDF:6KB) ダウンロード(エクセル:23KB)
公共の交通機関の施設 調書3-1 特定施設整備(特別特定建築物建築)計画調書(停車場等) ダウンロード(PDF:186KB) ダウンロード(エクセル:62KB)
調書3-2 特定施設整備計画調書(鉄道の駅、軌道の停留場) ダウンロード(PDF:186KB) ダウンロード(エクセル:60KB)
公共施設 道路 調書4-1 公共施設整備計画調書(道路) ダウンロード(PDF:5KB) ダウンロード(エクセル:18KB)
公園等 調書4-2 公共施設整備計画調書(公園等) ダウンロード(PDF:6KB) ダウンロード(エクセル:21KB)
小規模購買施設等の施設 調書5 小規模購買施設等整備計画調書 ダウンロード(PDF:101KB) ダウンロード(エクセル:32KB)
共同住宅 調書6 共同住宅整備計画調書 ダウンロード(PDF:11KB) ダウンロード(エクセル:39KB)

(4)届書・通知書・緩和認定申請書

届書・通知書

令和3年4月1日より、様式の押印を廃止しました。
様式に電子メールアドレス欄等を追加しております。(電子メールアドレスの記載は任意です。)

条例上の分類

用途

様式の名称

PDF

Word

公益的施設
共同住宅等の施設
路外駐車場等以外の施設 様式第1号 建築等の届出 ダウンロード(PDF:132KB) ダウンロード(ワード:92KB)
様式第4号 完了の届出 ダウンロード(PDF:105KB) ダウンロード(ワード:56KB)
様式第7号 建築等の通知 ダウンロード(PDF:104KB) ダウンロード(ワード:63KB)
路外駐車場等 様式第2号 建築等の届出 ダウンロード(PDF:154KB) ダウンロード(ワード:116KB)
様式第5号 完了の届出 ダウンロード(PDF:105KB) ダウンロード(ワード:55KB)
様式第8号 建築等の通知 ダウンロード(PDF:123KB) ダウンロード(ワード:76KB)
公共施設 様式第9号 新設等の通知 ダウンロード(PDF:90KB) ダウンロード(ワード:49KB)
小規模購買施設等の施設 様式第10号の2 建築等の届出 ダウンロード(PDF:131KB) ダウンロード(ワード:86KB)
様式第10号の4 建築等の通知 ダウンロード(PDF:103KB) ダウンロード(ワード:60KB)
共同住宅の専用部分 様式第11号 建築等の届出 ダウンロード(PDF:125KB) ダウンロード(ワード:74KB)
様式第13号 建築等の通知 ダウンロード(PDF:97KB) ダウンロード(ワード:55KB)

緩和認定申請書

令和3年10月1日より、様式を変更しました。(電子メールアドレスの記載は任意です。)

 

様式の名称

PDF

Word

建築物移動等円滑化基準の緩和の認定申請

様式第10号

ダウンロード(PDF:65KB) ダウンロード(ワード:38KB)

【条例に関する問い合せ先】

建築確認で審査される施設については、申請先の特定行政庁又は指定確認検査機関にお問い合せください。

また、条例の届出で審査される施設については、建物が所在する市町にお問合せください。

福祉のまちづくり条例|市町担当窓口一覧(PDF:43KB)(別ウィンドウで開きます)

 

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課

電話:078-362-4298

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp