ここから本文です。
なお、お住まいの市町によっては、実施してないタイプもありますのでご注意ください。
詳細については、お住まいの市町担当窓口(PDF:112KB)にお問い合わせください。
介護保険の要介護・要支援の認定を受けた方または障害者手帳などをお持ちの方が、自宅で自立して生活できるように身体の状態に適した改造をしたい場合。
対象世帯 |
次の1、2のいずれかに該当する世帯
介護保険制度等の住宅改修と一体的に行うものとします。(原則として、最初に介護保険制度等を利用して実施する住宅改修に対して助成します。) |
---|---|
対象事業 |
身体状況に応じた既存住宅のバリアフリー改造及び簡易耐震診断の自己負担額相当 |
補助要件 |
耐震診断及び住まいの改良相談員の承認 |
助成額 |
助成対象工事費の3分の1以上(所得により異なります。) (助成対象工事費は介護保険制度等の住宅改修費とあわせて100万円/世帯を上限) |
住宅改造型の助成と併せて増改築をしたい場合。経費を追加して助成します。
対象世帯 |
次の1、2のいずれかに該当する世帯
|
---|---|
対象事業 |
高齢者・障害者等に配慮した既存住宅のバリアフリー改造で増改築を伴うもの |
助成額 |
助成対象工事費の3分の1(助成対象工事費は150万円/世帯を上限) |
分譲マンションの共用部分を高齢者や障害者をはじめだれもが住みやすくなるように、バリアフリー改造をしたい場合。
対象者 |
分譲共同住宅の管理組合 |
---|---|
対象事業 |
21戸以上の既存の分譲共同住宅の共用部分のバリアフリー改造 (21戸以上で平成14年10月1日以降に建築されたものおよび51戸以上で平成5年10月1日以降に建築されたものは、助成の対象になりません) |
補助要件 |
福祉のまちづくり条例への適合、かつ指定する必須工事の実施 |
助成額 |
助成対象工事費に応じた定額(上限30万円) |
着工前(契約前)にお住まいの市町に助成申請書を提出して、助成決定を受けてください。
助成決定前に着工(契約)したものは助成対象となりません。
また、助成金の支払いは、工事が終了して市町の担当職員が完了検査をした後になります。
【住宅改造型】については、昭和56年5月以前に建築された戸建住宅において、耐震診断が助成要件になっています。詳しくは、お住まいの市町窓口でご確認ください。
耐震診断の実施にあたっては、市町が行う簡易耐震診断推進事業がご利用いただけます。(条件により対象とならない場合がありますので、詳しくは、簡易耐震診断推進事業の市町担当課にお問い合わせください。)
お問い合わせ