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兵庫県では、屋外広告業者さまの負担軽減と利便向上のため、屋外広告業登録に係る添付書類と関係様式について、令和5年11月に以下のとおり見直しを行いましたのでお知らせします。
【添付書類の簡素化等】
登録申請等の添付図書のうち、以下の書類の提出を不要としました。
【関係様式の見直し】
以下の様式について、より記入しやすくなるよう記入欄等の見直しを行いました。
11月1日以降は、こちらのページに掲載している様式や添付書類によりご提出ください。
下記に記す書類を作成のうえ、郵送又は窓口への来庁にてご提出ください。
神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市で工事を行う場合は、兵庫県で登録後「特例届出制度」を利用して各市へ届出してください。
提出先 〒650-8567 受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ) 電話:078-362-3642 FAX:078-362-9487
登録事項変更届及び廃業等届にあたっては令和5年12月より下記電子メールによる提出を受け付けています。 (電子申請にあたっての注意事項)
※登録(新規・更新)申請については、電子申請は受け付けていません。 |
兵庫県内で屋外広告業を営む場合は登録申請が必要です。
登録の有効期間は5年間です。更新登録の場合、現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに更新登録申請する必要があります。登録申請書(様式第13号)に加え、下表の書類の提出をお願いします。
提出部数は各1部(受領印のついた副本の返却を希望する場合は2部)
※新規及び更新時の必要提出書類はいずれも同じです。
必要書類等 | 個人 | 法人 | ||
① | ○ | ○ | ||
② | ○ | ○ | ||
③ |
住民票(抄本) ※3ヶ月以内に発行されたもの |
申請者本人 | ○ | - |
業務主任者 | ○ | ○ | ||
④ | 登記事項証明書 ※3ヶ月以内に発行されたもの | - | ○ | |
⑤ |
※個人の場合は申請者本人、法人の場合は役員全員の略歴書が必要 |
○ | ○ | |
⑥ |
業務主任者となる資格を有することを証する書面 ※屋外広告士合格証書や講習会修了証等の写し |
○ | ○ | |
⑦ |
手数料 1万円分((イ)又は(ロ)による) (イ)兵庫県収入証紙を事前に購入し①の余白へ貼付 |
○ | ○ |
必ず、下記記入例(注意事項)を確認して作成してください
個人記入例(PDF:259KB)/法人記入例(PDF:281KB)
屋外広告業の登録手数料は新規・更新ともに1万円です。手数料は以下のいずれかの方法で納付ください。
【収入証紙について】兵庫県収入証紙の購入について
契約書等で使用する「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
【兵庫県電子納付サービス】手数料の電子納付について
次の方法で手数料を納付いただけます。
納付の手順は次のとおりです。
登録事項に変更が生じた場合、変更日から30日以内に変更届(様式第15号の3)の提出が必要です。
変更届(様式第15号の3)に加え、下表の書類の提出をお願いします。
提出部数は各1部(受領印のついた副本の返却を希望する場合は2部)
※電子メールによる電子申請可
必要書類等 | 変更内容 | ||||||
個人 | 法人 | ||||||
氏名 ・ 住所 |
営業所 |
業 務 主 任 者 |
名称 ・ 所在地 ・ 代表者 |
営業所 名称 ・ 所在地 |
役員 | 業 務 主 任 者 |
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
登記事項証明書 ※3ヶ月以内に発行したもの |
- | - | - | ○ |
○ 営業所所在地が登記されている場合のみ |
○ | - |
住民票(抄本) ※3ヶ月以内に発行したもの |
〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 |
※申請者が誓約したもの |
- | - | - | - | - | 〇 | - |
- | - | - | - | - |
〇 変更のあった者のみ(辞任者は除く) |
- | |
業務主任者となる資格を有することを証する書面 ※屋外広告士登録証や講習会修了証等の写し |
- | - | 〇 | - | - | - | 〇 |
必ず、下記記入例(注意事項)を確認して作成してください
死亡、法人の合併などにより廃業等した場合は、廃業の事実が生じた日から30日以内に届出の提出が必要です。
提出部数は各1部(受領印のついた副本の返却を希望する場合は2部)
※電子メールによる電子申請可
必要書類等 | |
① | |
② | 屋外広告業者登録証 |
必ず、下記記入例(注意事項)を確認して作成してください
提出先 〒650-8567 受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ) 電話:078-362-3642 FAX:078-362-9487
登録事項変更届及び廃業等届にあたっては令和5年12月より下記電子メールによる提出を受け付けています。 (電子申請にあたっての注意事項)
※登録(新規・更新)申請については、電子申請は受け付けていません。 |
指定都市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)の市域で工事を行う場合にあっては各市での登録が必要です。兵庫県の登録を受けた屋外広告業者はこれら市でも登録を受ける場合、登録申請手数料等が不要な「特例届出制度」を利用できます。特例届出による提出書類等については各市へお問い合わせください。
兵庫県内で屋外広告業を営む場合には、兵庫県で登録のうえ、特例届出制度をご利用いただくよう推奨しています。
神戸市(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 建設局道路管理課 078-322-6593 |
姫路市(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 都市局まちづくり部まちづくり指導課 079-221-2540 |
西宮市(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 政策局都市計画部都市デザイン課 0798-35-3950 |
尼崎市(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 都市整備局都市計画部開発指導課 06-6489-6606 |
明石市(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 都市局都市整備室都市総務課 078-918-5037 |
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