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更新日:2024年3月22日

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屋外広告業の登録等に関する手続き

兵庫県では、屋外広告業者さまの負担軽減と利便向上のため、屋外広告業登録に係る添付書類と関係様式について、令和5年11月に以下のとおり見直しを行いましたのでお知らせします。

【添付書類の簡素化等】

登録申請等の添付図書のうち、以下の書類の提出を不要としました。

  • 法人役員の住民票(抄本)
  • 業務主任者の略歴書

【関係様式の見直し】

以下の様式について、より記入しやすくなるよう記入欄等の見直しを行いました。

  • 屋外広告業登録申請書
  • 申請者の略歴書
  • 屋外広告業登録事項変更届

 

11月1日以降は、こちらのページに掲載している様式や添付書類によりご提出ください。

下記に記す書類を作成のうえ、郵送又は窓口への来庁にてご提出ください。

神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市で工事を行う場合は、兵庫県で登録後「特例届出制度」を利用して各市へ届出してください。

登録(新規・更新)申請 登録事項の変更届 廃業等の届出 

提出先

〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(1号館11階)
まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班 屋外広告業登録担当

受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

電話:078-362-3642 FAX:078-362-9487
※来庁により提出される場合、事前にご連絡ください。
※郵送による申請にあたり、様式記入等に関して事前確認を希望される場合は、ご相談ください。

 


 

登録事項変更届及び廃業等届にあたっては令和5年12月より下記電子メールによる提出を受け付けています。
提出先メールアドレス:okugaikoukoku@pref.hyogo.lg.jp

(電子申請にあたっての注意事項)

  • 提出書類は全てPDFデータとし、メール1通当たりのデータサイズは7MB以下としてください。
  • 登記事項証明書及び住民票(抄本)は、原本をスキャン又は撮影したデータ(記載事項が明瞭に確認できるもの)を提出してください。
  • メールを受信確認した場合はその旨の返信メール(自動返信ではありません)をお送りします。1~2日経っても返信メールが届かない場合はご連絡ください。
  • 登録事項変更届の場合は、変更手続きが終わりましたら、変更通知書をメール送信させていただきます(変更通知書は県内の政令市・中核市への特例届出の際、添付図書としてご使用いただけます)。
  • 電子申請では、副本の返送には対応していません。副本の返却を希望される場合は、郵送又は持参により副本含めて2部ご提出ください。

※登録(新規・更新)申請については、電子申請は受け付けていません。

 

登録(新規・更新)申請

兵庫県内で屋外広告業を営む場合は登録申請が必要です。

登録の有効期間は5年間です。更新登録の場合、現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに更新登録申請する必要があります。登録申請書(様式第13号)に加え、下表の書類の提出をお願いします。

提出部数は各1部(受領印のついた副本の返却を希望する場合は2部)

※新規及び更新時の必要提出書類はいずれも同じです。

必要書類等 個人 法人

登録申請書(様式第13号)(ワード:23KB)

登録申請書(様式第13号)(PDF:43KB)

誓約書(様式第14号)(ワード:19KB)

誓約書(様式第14号)(PDF:46KB)

住民票(抄本)

※3ヶ月以内に発行されたもの
個人番号の記載があるものは使用できません

申請者本人 -
業務主任者
登記事項証明書 ※3ヶ月以内に発行されたもの -

略歴書(様式第15号)(ワード:19KB)

略歴書(様式第15号)(PDF:42KB)

※個人の場合は申請者本人、法人の場合は役員全員の略歴書が必要

業務主任者となる資格を有することを証する書面

※屋外広告士合格証書や講習会修了証等の写し

手数料 1万円分((イ)又は(ロ)による)

(イ)兵庫県収入証紙を事前に購入し①の余白へ貼付
(ロ)電子納付サービスにて事前に納付後電子納付番号を①の余白へ記入

  • ※個人登録の申請者が未成年者の場合は、上記の個人申請書類に加え、法定代理人の住民票(抄本)・略歴書(様式第15号)が必要になります。
  • ※代理人(行政書士)による申請の場合は委任状の提出をお願いします。
  • ※更新申請は、登録有効期間満了日の3ヶ月前から受付けています。
  • ※登録有効期間満了日の30日前を過ぎて更新申請する場合は別途「更新申請遅延理由書」の提出をお願いしています。様式例(PDF:62KB)を参考に作成ください。
  • ※登録有効期間をすでに過ぎてしまった場合には更新申請はできません。新規申請として提出してください(登録番号は新たなものとなります)。

必ず、下記記入例(注意事項)を確認して作成してください

個人記入例(PDF:259KB)法人記入例(PDF:281KB)

 


 

登録手数料と納付方法

屋外広告業の登録手数料は新規・更新ともに1万円です。手数料は以下のいずれかの方法で納付ください。

  • 兵庫県収入証紙1万円分を購入し、登録申請書(様式第13号)の裏面(左上に「(裏面)」の記載がある2枚目の様式)余白部分に貼付
  • 兵庫県電子納付サービスにより納付し、登録申請書(様式第13号)の裏面余白部分に「電子納付番号」を記入
    ※「電子納付番号」は納付手続完了後に届く納付申込完了メールに記載されています。

【収入証紙について】兵庫県収入証紙の購入について

契約書等で使用する「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。

【兵庫県電子納付サービス】手数料の電子納付について

次の方法で手数料を納付いただけます。

  • コンビニ(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアー、セイコーマート)
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード(VISA、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club)
  • ID決済(PayPay)

納付の手順は次のとおりです。

  • (1)兵庫県電子納付サービス(外部サイトへリンク)をクリック。
  • (2)メールアドレスを登録し、「メール送信」ボタンをクリック(※迷惑メール対策等のためにドメイン指定受信を設定されている場合は、「@denshinofu.pref.hyogo.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定をしてください。)
  • (3)2で登録したメールアドレスあてに案内メールが送付されるので、メール本文中のリンクをクリック
  • (4)必要情報(氏名、連絡先、決済手段等)を入力し、確認画面へ
  • (5)入力内容に間違いがなければ「登録」をクリックし、申込み完了(※クレジットカード及びスマートフォン決済は申込み完了時に納付手続も完了)
  • (6)案内に従い、納付手続へ(※インターネットバンキング及びコンビニエンスストア決済の場合)
    1. コンビニ
      セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアー、セイコーマートの店舗で納付していただけます。
    2. インターネットバンキング
      1. システムの案内に従って操作してください
      2. 発行された「収納機関番号」「納付番号」「納付区分」により、各金融機関のインターネットバンキング、ATMにより納付手続を行ってください。
        • ※納付できない金融機関もありますので、ご注意ください
    3. クレジットカード、ID決済(PayPay)
      システムの案内に従って納付を行ってください。

 

登録事項の変更届

登録事項に変更が生じた場合、変更日から30日以内に変更届(様式第15号の3)の提出が必要です。

変更届(様式第15号の3)に加え、下表の書類の提出をお願いします。

提出部数は各1部(受領印のついた副本の返却を希望する場合は2部)

※電子メールによる電子申請可

必要書類等 変更内容
個人 法人
氏名

住所

営業所
名称

所在地





名称

所在地

代表者
営業所
名称

所在地
役員



変更届(様式第15号の3)(ワード:18KB)

変更届(様式第15号の3)(PDF:29KB)

登記事項証明書

※3ヶ月以内に発行したもの
登記事項証明書は変更内容が登記されたもの

- - -

営業所所在地が登記されている場合のみ

-

住民票(抄本)

※3ヶ月以内に発行したもの
個人番号の記載があるものは使用できません

- - - -

誓約書(様式第14号)(ワード:19KB)

誓約書(様式第14号)(PDF:46KB)

※申請者が誓約したもの

- - - - - -

略歴書(様式第15号)(ワード:19KB)

略歴書(様式第15号)(PDF:42KB)

- - - - -

変更のあった者のみ(辞任者は除く)

-

業務主任者となる資格を有することを証する書面

※屋外広告士登録証や講習会修了証等の写し

- - - - -
  • ※個人登録の申請者が未成年者で、法定代理人の氏名・住所が変更した場合は、法定代理人の住民票(抄本)・略歴書(様式第15号)が必要になります。
  • ※代理人(行政書士)による申請の場合は委任状の提出をお願いしています。
  • ※変更日から30日以内に届出できなかった場合は提出書類一式に加え「変更届提出遅延理由書」の提出をお願いします。様式例(PDF:61KB)を参考に作成ください。

必ず、下記記入例(注意事項)を確認して作成してください

 

廃業等の届出

死亡、法人の合併などにより廃業等した場合は、廃業の事実が生じた日から30日以内に届出の提出が必要です。

提出部数は各1部(受領印のついた副本の返却を希望する場合は2部)

※電子メールによる電子申請可

必要書類等

廃業等届(様式第15号の4)(ワード:18KB)

廃業等届(様式第15号の4)(PDF:36KB)

屋外広告業者登録証

 

必ず、下記記入例(注意事項)を確認して作成してください

記入例(PDF:79KB)

 


提出先

〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(1号館11階)
まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班 屋外広告業登録担当

受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

電話:078-362-3642 FAX:078-362-9487
※来庁により提出される場合、事前にご連絡ください。
※郵送による申請にあたり、様式記入等に関して事前確認を希望される場合は、ご相談ください。

 


 

登録事項変更届及び廃業等届にあたっては令和5年12月より下記電子メールによる提出を受け付けています。
提出先メールアドレス:okugaikoukoku@pref.hyogo.lg.jp

(電子申請にあたっての注意事項)

  • 提出書類は全てPDFデータとし、メール1通当たりのデータサイズは7MB以下としてください。
  • 登記事項証明書及び住民票(抄本)は、原本をスキャン又は撮影したデータ(記載事項が明瞭に確認できるもの)を提出してください。
  • メールを受信確認した場合はその旨の返信メール(自動返信ではありません)をお送りします。1~2日経っても返信メールが届かない場合はご連絡ください。
  • 登録事項変更届の場合は、変更手続きが終わりましたら、変更通知書をメール送信させていただきます(変更通知書は県内の政令市・中核市への特例届出の際、添付図書としてご使用いただけます)。
  • 電子申請では、副本の返送には対応していません。副本の返却を希望される場合は、郵送又は持参により副本含めて2部ご提出ください。

※登録(新規・更新)申請については、電子申請は受け付けていません。

 

指定都市又は中核市で登録を受ける場合の特例

指定都市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)の市域で工事を行う場合にあっては各市での登録が必要です。兵庫県の登録を受けた屋外広告業者はこれら市でも登録を受ける場合、登録申請手数料等が不要な「特例届出制度」を利用できます。特例届出による提出書類等については各市へお問い合わせください。

兵庫県内で屋外広告業を営む場合には、兵庫県で登録のうえ、特例届出制度をご利用いただくよう推奨しています。

神戸市(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 建設局道路管理課
078-322-6593
姫路市(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 都市局まちづくり部まちづくり指導課
079-221-2540
西宮市(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 政策局都市計画部都市デザイン課
0798-35-3950
尼崎市(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 都市整備局都市計画部開発指導課
06-6489-6606
明石市(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 都市局都市整備室都市総務課
078-918-5037

 

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部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

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