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更新日:2025年12月12日

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屋外広告業の登録等に関する手続き

それぞれ必要な書類を揃えて、下記提出先へメール送付又は郵送、若しくは持参してください。

メールによる提出の場合

【提出先アドレス】 okugaikoukoku@pref.hyogo.lg.jp
メール1通当たりのデータサイズを7MB以下として送付してください。
証明書類は、原本をスキャン又は撮影したデータ(記載事項が明瞭に確認できるもの)を添付してください。
メールを受信確認しましたら、その旨の返信メールを送ります。(自動返信ではありません。)1~2日経っても返信メールが届かない場合はご連絡ください。

郵送、持参による提出の場合

【提出先】 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県 まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班 屋外広告業登録担当
持参される場合の受付時間:午前9時から正午まで 及び 午後1時から午後5時まで(平日のみ)
来庁される前に、事前にご連絡ください。

申請書・届出書の副本が必要な方へ

手続完了時には、「屋外広告業登録証」「変更通知書」を送付します。提出書類の控えは、各自お手元での保存をお願いします。

都合により受付印を押印した副本が必要な場合は、申請書等を2部作成し、以下の返信用封筒を準備して、郵送による提出としてください。

申請の場合:角形2号封筒に530円切手を添付 又は レターパック(ライト・プラスいずれでも可)
届出の場合:角形2号封筒に180円切手を添付
いずれも返信先住所・宛名を記入してください。

なお、副本の返信は「屋外広告業登録証」「変更通知書」と同時に送付します。

1 登録(新規・更新)申請

記入にあたっては、注意事項をご確認ください。注意事項(PDF:190KB)(別ウィンドウで開きます)

手数料(1万円)が必要です。電子納付システムを利用して納付するか、兵庫県収入証紙(印紙ではありません)を購入し、申請書に添付の上、書類を提出してください。収入証紙による納付の場合は、郵送又は持参による提出となります。

更新申請は、登録有効期間満了日の30日前までに申請してください。登録有効期間満了日の3か月前から受付ます。
登録有効期限を過ぎてしまった場合は、新規登録となり、これまでの登録番号は引き継ぐことができません。

必要書類 法人 個人
1. 登録申請書 様式第13号(ワード:23KB) 様式第13号(PDF:80KB)
2. 誓約書 様式第14号(ワード:19KB) 様式第14号(PDF:78KB)
3. 登記事項証明書  3ヶ月以内に発行されたもの
4. 住民票 3ヶ月以内に発行されたもの 個人番号の記載はしないこと 申請者本人
業務主任者
5. 略歴書  様式第15号(ワード:19KB)  様式第15号(PDF:61KB)
個人の場合は申請者本人、法人の場合は役員全員分が必要
6. 業務主任者となる資格を有することを証する書面
屋外広告士合格証書や講習会修了証等の写し
7. 手数料 1万円 (イ)又は(ロ)による
(イ)兵庫県収入証紙を事前に購入し、1.の余白へ貼付
(ロ)電子納付サービスにて事前に納付後、電子納付番号(通知されるNから始まる8桁の数字)を1.の余白へ記入
8. 委任状 ※代理人(行政書士)による申請の場合のみ 様式自由
9. 遅延理由書 登録有効期間満了日の30日前を過ぎた場合に必要 様式自由 記載例(PDF:62KB)
  • 注 個人登録の申請者が未成年者の場合は、上記の個人申請書類に加え、法定代理人の住民票(抄本)・略歴書(様式第15号)が必要になります。

兵庫県電子納付サービス

下記リンク先よりメールアドレスを登録すると、案内メールが送付されます。案内に従い手続きしてください。
使用可能な納付方法は、クレジットカード、インターネットバンキング、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリです。詳細については、兵庫県出納局会計課のページをご覧ください。

2 登録事項変更届

記入にあたっては、注意事項をご確認ください。注意事項(PDF:257KB)(別ウィンドウで開きます)

必要書類 業務
主任者
法人 個人
商号
所在地
代表者
営業所
の名称
所在地
役員 氏名
所在地
営業所
の名称
所在地
1. 変更届
2. 登記事項証明書 変更内容が登記済で3ヶ月以内に発行のもの   注1    
3. 住民票 3ヶ月以内に発行されたもの
個人番号の記載はしないこと
       
4. 誓約書      
5. 略歴書 新たに就任された役員のみ          
6. 業務主任者となる資格を有することを証する書面
屋外広告士合格証書や講習会修了証等の写し
         
7. 委任状 代理人(行政書士)による申請の場合のみ 様式自由
8. 遅延理由書 変更が生じた後30日を過ぎた場合に必要 様式自由 記載例(PDF:61KB)
  • 注1 営業所の名称・所在地について記載がある場合のみ
  • 注2 個人登録の申請者が未成年者で、法定代理人の氏名・住所が変更した場合は、法定代理人の住民票(抄本)・略歴書(様式第15号)が必要になります。

3 廃業の届出

記入にあたっては、注意事項をご確認ください。注意事項(PDF:196KB)(別ウィンドウで開きます)

必要書類
廃業等届出書  様式第15号の4(ワード:18KB)  様式第15号の4(PDF:62KB)
屋外広告業登録証 現在有効なもの

 

4 特例届出制度

神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市で屋外広告物の表示・設置工事を行う場合は、それぞれの市への登録が必要です。兵庫県で登録をされた業者は、申請手数料不要で各市への登録ができます。

兵庫県で登録後に、各市での手続きを行って下さい。その際、「屋外広告業登録証」又は「変更通知書」が必要です。

市担当窓口 ホームページリンク
神戸市建設局道路管理課 (外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
姫路市都市局まちづくり部まちづくり指導課 (外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
西宮市政策局都市計画部都市デザイン課 (外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
尼崎市都市計画部 開発指導課 (外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
明石市都市局都市総務課 (外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-3642

FAX:078-362-9487

Eメール:okugaikoukoku@pref.hyogo.lg.jp