住宅耐震改修工事利子補給事業
耐震改修工事は、住宅のリフォーム工事とあわせて実施することが効率的・効果的であることから、市町が実施する住宅耐震化に係る補助事業に加え、金融機関から融資を受けて耐震改修工事を含む住宅リフォームを実施する場合に利子補給を行います。
事業概要
金融機関で融資を受けて耐震改修工事を実施した場合に利子補給を行います。
(ポイント1)住宅のリフォーム工事も対象になります
- 耐震改修工事と同時に実施する、住宅リフォーム工事に要する費用についても、利子補給の対象とすることができます。
(ポイント2)融資額のうち1,000万円までが対象になります
- 金融機関の融資を対象に、最大で1,000万円までを利子補給の対象とすることができます。
- 利子補給率は0.5%、5年間の利子補給によって、最大約25万円の補助を受けることができます。
- 市町が実施する住宅耐震化に係る補助事業の工事費の補助と合わせて、利子補給による支援を行います。
お申込のできる方
お申込のできる方は、以下の要件すべてに該当する方です。
- 県内に昭和56年5月以前に建築された住宅を所有している方
- 所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が1,420万円)以下の方
- 市町が実施する住宅耐震化に係る補助事業(ひょうご住まいの耐震化促進事業の補助対象となるものに限る)による工事費の補助を受けている方 (市町によって内容が異なります。詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。)
- 「住宅改修業者登録制度」の登録を受けた住宅改修業者によって、工事を実施した方
利子補給について
金融機関への融資申込み
金融機関で融資を受けて、耐震改修工事を実施する場合に利用できます。融資の利用については、金融機関にご相談ください。
利子補給額
利子補給額は県が定める計算方式により決定し、通知します。(最大約25万円)
利子補給交付期間中に繰上償還を行った場合は、利子補給額を再計算する必要がありますので、所定の様式による届出をしていただく必要があります。
補給金の交付時期
利子補給金は年2回(9月及び3月の最終開庁日)指定口座に振り込みます。
県から金融機関に償還状況を照会し、適正に償還していることを確認後、交付対象者へ請求書を送付しますので、期日までに提出してください。
繰上償還や延滞があった場合は一時的に交付を停止します。
申請手続きについて
市町が実施する住宅耐震化に係る補助事業(工事費補助)の補助金額確定通知書の送付を受けてから、融資を受けた金融機関を経由して利子補給の申請をしてください。
利子補給の申請に必要な書類
手続きの流れ
- 利子補給金交付申請書提出(ご本人→金融機関を経由→県)〔注1〕
- 交付決定通知書送付(県→ご本人)
- 県が金融機関に償還状況を照会
- 請求書(年2回)送付(県→ご本人)〔注2〕
- ご本人の指定口座に振込み(9月・3月)
〔注1〕交付申請書の金融機関証明欄に、融資を受けた金融機関で融資内容の証明を受けてください。
〔注2〕延滞があった場合や繰上償還を行った場合は、請求書は送付されません。
繰上償還については、繰上償還の届出受理後、利子補給額を再計算し、次回以降の交付月(9月又は3月)の前に請求書を送付します。
申請にあたっての注意点
市町が実施する住宅耐震化に係る工事費補助について
市町が実施する住宅耐震化に係る補助事業による工事費の補助を受けなければ、利子補給の交付対象となりません。
各市町が申込みの窓口となっていますので、工務店と工事契約を締結する前に、各市町にお問い合ください。
「住宅改修業者登録制度の登録業者」について
「住宅改修業者登録制度」の登録を受けていない業者による改修工事は、利子補給の交付対象となりません。
登録業者はこちらの専用ページ(外部サイトへリンク)から検索することができますので、事前にご確認ください。
Q&A
どんな融資でもいいのですか?
金融機関で受けた兵庫県内の住宅リフォームに対する融資であれば利子補給の対象となります。住宅金融支援機構の耐震改修型リフォームローンも利子補給の対象となります。なお、融資は、平成19年4月1日以降に金融機関で受けたものに限ります。
住宅リフォーム工事についても対象になりますか?
耐震改修と同時に実施するリフォーム工事であれば、利子補給の対象費用にすることができます。なお、対象費用の算定においては、融資額から、市町が実施する住宅耐震化に係る補助事業による工事費の補助金額を差し引きます。
これからリフォーム工事をしたいのですが、既に耐震改修工事をしていた場合、利子補給は受けられますか?
耐震改修工事と同時に実施するリフォーム工事でなければ、利子補給の対象にはなりません。
その他リフォーム関連支援制度について
- ひょうご住まいの耐震化促進事業(工事費補助)
安全・安心な住まいづくりを推進するため、兵庫県と市町が住宅耐震改修計画の策定及び耐震改修工事に要する費用の一部を補助する制度です。昭和56年5月以前に着工した住宅が対象となります。
- 兵庫県住宅改修業者登録制度
一部の悪質なリフォーム業者による被害を防ぐため、一定の要件を満たす住宅リフォーム業者を登録し、登録業者のリフォーム工事の請負実績などの情報をインターネットなどでご覧いただくことができます。
- 人生80年いきいき住宅助成事業
身体状況に応じ、住みなれたところでできるだけ長く暮らしていただくために、住宅のバリアフリー化改造の支援を行っています。
- 兵庫県産木材利用木造住宅特別融資制度
兵庫県産木材を利用した住宅の新築・リフォームをされる方に、兵庫県と金融機関が協力して資金の低利融資を行っています。