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更新日:2021年5月28日

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新住宅市街地開発法の制度について

新住宅市街地開発法の目的

新住宅市街地開発法(以下「法」という。)は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的としています。

造成宅地等に関する権利の処分の制限

法第32条(造成宅地等に関する権利の処分の制限)は、収用権を伴う公共的な事業によって造成された宅地を、真に宅地に困窮する者に低廉な価格で分譲したにもかかわらず、当該宅地を譲り受けた者が、当該宅地又はその上に建築された建築物を他人に所有権を移転し、又はそれらに関して使用若しくは収益する権利を設定することによって不当な利益を得ることを防ぐとともに、宅地又はその上に建築された建築物を真に利用する意思のある者に利用させることを確保し、法の目的を達成しようとするものです。

 

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