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更新日:2023年11月14日

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新住宅市街地開発法の制度について

新住宅市街地開発法の目的

新住宅市街地開発法(以下「法」という。)は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的としています。

造成宅地等に関する権利の処分の制限

法第32条(造成宅地等に関する権利の処分の制限)は、収用権を伴う公共的な事業によって造成された宅地を、真に宅地に困窮する者に低廉な価格で分譲したにもかかわらず、当該宅地を譲り受けた者が、当該宅地又はその上に建築された建築物を他人に所有権を移転し、又はそれらに関して使用若しくは収益する権利を設定することによって不当な利益を得ることを防ぐとともに、宅地又はその上に建築された建築物を真に利用する意思のある者に利用させることを確保し、法の目的を達成しようとするものです。

手続きの概要

承認申請手続きが必要な事業地

兵庫県内で知事の承認が必要な事業地は、現在、西神第2(神戸市西区)カルチャータウン(三田市)の2地域です。

承認申請が必要となる場合

施行者による工事完了後、工事完了公告の翌日から起算して10年以内に権利の移転等をしようとする場合。

(注意)

  • 施行者が工事を工区分けして工事完了した場合は、その工区ごととなります。
  • 承認申請が必要な事業地か否かについては、各施行者〔西神第2は神戸市新都市管理課(078-595-6777)、
    カルチャータウンは県企業庁企業誘致課(078-362-9390)〕へあらかじめご確認ください。
  • 工事完了公告の日の翌日から起算して10年を超えている場合や相続その他の一般承継による権利移転、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売や企業担保権の実行により権利が移転する場合は、申請は不要です。

申請に必要な提出書類

権利を移転又は解除しようとする方(売主)と権利の移転又は設定の相手方(買主)が連名で、所定の承認申請を
提出してください。

  • 権利処分承認申請書
  • 住民票(売主と買主双方) ※法人の場合は会社の登記事項証明書
  • 土地、建物登記簿謄本(土地、建物登記事項証明)
  • 売買契約書(案)
  • 取得時の契約額が分かる資料(写)

〔賃貸借の場合、上記書類とあわせ賃貸料の判断に必要な書類を必要に応じて提出〕

  • 固定資産税納付書等
  • マンション管理費等明細書
  • 銀行等のローン返済に関する返済表

申請窓口

  1. 西神第2
    神戸市都市局新都市管理課 (078-595-6777)

  2. カルチャータウン 
    兵庫県企業庁企業誘致課 (078-362-9390)

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課 開発指導班開発審査担当

電話:078-362-3646

内線:4850

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp