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更新日:2023年5月9日

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エコファーマー(持続農業法に基づく計画認定)について

「エコファーマー」とは?

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)に基づき、持続性の高い農業生産方式を導入する計画を作成し、知事の認定を受けた農業者の愛称。

持続性の高い生産方式とは、土づくり、化学肥料の使用低減、化学合成農薬の使用低減、の3つを一体的に行うための技術を導入する生産方式で、導入技術は、農林水産省令で定める。(農林水産省令で定められた技術以外は、認められない)

 

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)

目的

持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を講ずることにより、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって農業の健全な発展に寄与する。

内容

  1. 県は、地域の特性に即した持続性の高い農業生産方式を明確化する(導入指針の策定)。
    ※76品目【主作等(5品目)、野菜(52品目)、果樹(11品目)、茶(1品目)、花き(6品目)】その他(1品目)について導入指針を策定する。
  2. 県は、農業者に対し、導入指針達成のために、必要な助言、指導、資金の融通のあっせん等援助する。
  3. 県は、農業者からの導入計画について、適切なものであるときは認定する。認定の有効期間は5年間。
  4. 農業者に対し、農業改良資金(標準需要額の増、償還・据置・返済期間の延長)の特例措置を設ける。
  5. 県は、認定導入計画の実施状況の報告を求めることができる。なお、報告しない、又は虚偽の報告をした者は、10万円以下の罰金に処することができる。

導入指針

76品目(持続性の高い農業生産方式導入指針 関連資料参照)

新たな認定制度への移行について

  1. 本県では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)に基づき、「エコファーマー」の認定を行ってきました。
  2. このたび、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)」が令和4年4月22日に成立し、7月1日に施行されました。
  3. それに伴い、「持続農業法」は廃止され「みどりの食料システム法」に基づく新たな認定制度に令和5年4月から移行しています。
    みどりの食料システム法に基づく制度「環境負荷低減事業活動実施計画の認定」
    みどりの食料システム法に関する事項
  4. なお、現在認定されている農業者は、これまでと同様「エコファーマー」の名称は認定期間終了まで使用することができます。

連絡先:兵庫県農政環境部農林水産局農業改良課環境創造型農業推進班

住所:神戸市中央区下山手通5-10-1

電話番号:078-362-9210

FAX:078-341-7733

お問い合わせ

部署名:農林水産部 農業改良課

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FAX:078-341-7733

Eメール:nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp