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ウメ輪紋病はウメ輪紋ウイルスが、ウメ、モモ、スモモなどのサクラ属等の植物に感染して発病する植物の病気で、県では平成24年より植物防疫法に基づき、まん延防止のため緊急防除を実施してきました。
その結果、ウメ輪紋病の発生密度が大幅に低下し、現在の状況等から国において、緊急防除終了の判断がなされ、令和3年3月31日をもって緊急防除終了となりました。
ウメ輪紋ウイルスがウメやモモ、スモモなどに感染して被害が生じる病気で、葉に緑色の薄い部分ができる症状(退緑斑紋)やドーナツ状の輪ができる症状(輪紋)を現すことがあります。
海外では、果実が変形して、収穫量が大きく減少するなどの被害が報告されており、国が植物防疫法に基づき重要病害に指定しています。
また、この病気はアブラムシによって感染が拡大します。春と秋にはアブラムシが多く発生しますので、引き続き自主的な防除にご協力をお願いします。
このウイルスは果実を介してウメ、モモ等の植物に自然感染したという報告はありません。また、このウイルスは植物に感染するものであり、人や動物には感染しませんので、果実を食べても健康に影響ありません。
伊丹市、宝塚市、川西市、尼崎市、西宮市の一部で、ウメ輪紋病が発生していました。
(※)過去感染確認樹は全て処分済みです。
令和3年3月31日(水曜日)をもって緊急防除が終了となり、以下の調査や制限がなくなります。
これまで、調査対象地域の民地や園地のサクラ属植物を対象に目視又は葉を採取し検定を行い、ウメ輪紋病の感染の有無を調査してきましたが、今後は行いません。
これまで自粛をお願いしていましたウメ・モモ等のサクラ属植物の植栽が可能になりました。
未発生地域への侵入防止に万全を期すため、緊急防除終了後もウメ輪紋病に感染したウメやモモなどのサクラ属植物(サクラ節を除く)が流通しないよう、新たに苗木等検査制度が導入されました。
新たに定められた検査対象地域で苗木等を栽培、出荷て流通される生産者等が検査対象地域外へサクラ属植物(サクラ節を除く)を移動する場合は検査が必要です。引き続きご協力お願いします。
詳細については農林水産省ホームページに掲載されています。
ウメ輪紋ウイルスに係る苗木等検査の概要(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)を御覧ください。
サクラ節を除くサクラ属(ウメ、モモ、スモモ、アンズ、ネクタリン、プルーン等)の苗木、母樹、盆栽類(観賞用の切り枝、切り花は除く。)
尼崎市 常松、常吉、西昆陽、武庫の里、武庫之荘、武庫元町、武庫豊町 |
伊丹市 荒牧、池尻、伊丹、大野、荻野、荻野西、奥畑、春日丘、北河原、北野、北本町、鴻池、昆陽北、桜ケ丘、清水、中央、寺本、寺本東、中野北、中野西、西野、野間、野間北、東有岡、東野、平松、藤ノ木、船原、松ケ丘、南本町、宮ノ前、山田 |
宝塚市 安倉中、安倉西、安倉南、旭町、金井町、川面(※1)清荒神、口谷西、口谷東、向月町、御所の前町、御殿山(※2)、小浜、高松町、鶴の荘、東洋町、中筋、中筋山手、中山荘園、中山台、中山寺、米谷(※3)、美座、南ひばりガ丘、美幸町、売布、売布東の町、山本野里、山本丸橋、弥生町 |
川西市 加茂、久代、栄根、下加茂、東久代、南花屋敷 |
(※1):中国縦貫自動車道以南で一後川以東の地域に限る。
(※2):中国縦貫自動車道以南の地域に限る。
(※3):一般国道176号線以南の地域に限る。
(※)検査対象地域は上記のほか、過去に感染植物が確認された地点から半径500mの範囲(すでに根絶が確認されている地域を除く)を含み、上記4市及び西宮市に一部存在します。
検査対象地域の詳細については、下記神戸植物防疫所までお問い合わせください。
【連絡・問い合わせ先】
農林水産省神戸植物防疫所(電話078-389-5320/FAX078-391-1757)
兵庫県阪神農林振興事務所ウメ輪紋病対策課(電話079-562-8915/FAX079-562-8805)
兵庫県農林水産部農業改良課(電話078-362-9206/FAX078-341-7733)
兵庫県病害虫防除所(電話0790-47-1222)または最寄りの農業改良普及センター
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