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4月28日 |
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収用委員会の主な役目は、裁決申請に基づいて活動を開始し、審理や調査等を通じ、最終的に裁決という形で、一般的には損失補償が正当であるかどうかを中心として、独自に判断することです。なお、収用委員会は、起業者、土地所有者及び関係人のすべての方に歩みよりの気運があれば、和解を勧めることもあります。
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
名称 |
分掌事務 |
電話番号 |
FAX ・ E-mail |
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収用委員会事務局 |
収用委員会の事務を整理すること。 |
078-362-3895 |
ファクス番号 078-362-4434 |