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更新日:2022年4月21日

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(東播磨地域)臨時出店(イベント・バザー等)について

祭りや花火大会等のイベントでは、提供された食品による食中毒が発生することがあります。

屋外での調理は衛生の確保が難しいため、食中毒のリスクが高くなります。また、地域の祭り、文化祭の模擬店、バザー等のイベントで食品を取り扱う場合は、大量の食品を調理することに慣れていない人が作業をすることから、更にリスクが高まります。

イベントで食品を取り扱う場合は、事前に管轄の健康福祉事務所(保健所)食品薬務衛生課で衛生的な食品の取り扱いの指導を受けた上で、食中毒を防ぐポイントをしっかりと守って食品を提供するようにしましょう。

指導を受けるにあたっては、以下の注意事項をよく確認の上、健康福祉事務所(保健所)食品薬務衛生課に「臨時出店届」を提出してください。

飲食店営業(露店)の許可の範疇で出店する場合は、「臨時出店届」の提出の必要はありません。

イベントでの臨時出店の準備、注意事項

(1)提供できるメニューには制限があります

食中毒防止の観点から、提供できる食品は次のものに限ります。

  • 食べる直前に加熱調理した食品であって、調理工程が単純なもの
  • 市販されている包装済みの食品(開封せず、そのまま販売する場合に限ります。)
  • かき氷(市販の氷を削り、市販のみつをかけるだけの加工が単純なものに限ります。)

「このメニューは大丈夫かな?」と迷う場合は、自分で勝手に判断せず、事前に健康福祉事務所(保健所)に相談しましょう。

(2)設備・器具の準備

出店する際には、次の設備・器具が必要になります。調理する品目や量に応じて準備しましょう。

  • 手を洗うための水を入れるタンクと、その排水を受けるバケツ、手を洗う洗浄・消毒剤
  • 調理器具等を洗うための水を入れるタンクと、その排水を受けるバケツ
  • 原材料、器具、容器等を衛生的に保管する設備
  • 温度計を備えた冷蔵・冷凍設備(温度管理が必要な食品を取り扱う場合)
  • 屋根があり、両横・後ろの三方を囲えるテント(屋外での出店の場合)

調理能力を超える大量の食品を取り扱うのは事故のもとです。設備、調理する場所、食品を取り扱う人に応じた適切な品目、量にしましょう。

(3)「臨時出店届」の提出

原則として、イベントの主催者が、出店者、取り扱い方法、緊急時の連絡先等をとりまとめ、健康福祉事務所(保健所)へ「臨時出店届」を提出してください。

提出の際、健康福祉事務所(保健所)から、衛生的な食品の取り扱い上の注意事項を説明します。また、取扱が不適切なメニューについては、メニューの変更も指導しますので、変更可能な段階で届け出るようにしましょう

主催者(届出者)は、ここで受けた説明を持ち帰り、各出店者へ必ず伝達するようにしてください。

(4)検便検査(任意)

検便検査については、任意としています。

健康福祉事務所(保健所)で検査を希望する場合は、有料で次の3項目の検査が可能です。

  • 赤痢菌、パラチフス菌、腸チフス菌
  • 腸管出血性大腸菌O157
  • サルモネラ

事前に専用の容器を取りに来ていただいたうえで、次の受付時間内に検体を持参ください。

  • 加古川健康福祉事務所(保健所)…月、火、水曜日の9時00分から11時30分まで

結果が判明するまで、約1週間を要します。また、年末年始、連休等の前は検査できない場合がありますので、検査を希望される場合は、事前にお問い合わせください。

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イベント当日の注意事項

調理の当日、体調、手指の傷等チェックしましょう。

  • 発熱はないか?
  • 嘔吐、吐き気、下痢、お腹がゆるい、お腹が痛い等はないか?
  • 同居家族に下痢をしている人はいないか?
  • 手指に傷はないか?

該当する人は、食品に直接触れる作業をしないようにしましょう。

調理に当たっては、食中毒予防の3原則「つけない」「増やさない」「やっつける(加熱する)」を励行し、お客さんには、その場ですぐに食べてもらうように声をかけましょう。

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お問い合わせ先

加古川健康福祉事務所(保健所)食品薬務衛生課【電話】079-422-0004

お問い合わせ

部署名:東播磨県民局 加古川健康福祉事務所

電話:079-421-9292

FAX:079-422-7589

Eメール:kakogawakf@pref.hyogo.lg.jp