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2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。
このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年(2024年)4月から創設され、令和6年度から介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務化されました。(介護保険法第115条の44の2)
制度の詳細については厚生労働省ホームページ等をご確認ください。
介護サービス事業者経営情報の留意事項(対象サービス、報告内容、スケジュール等)
事業者が報告する内容については、以下の通知をご確認ください。
(報告する項目です。)
(報告の対象となる項目と、各種会計基準(社会福祉法人会計基準等)上の勘定科目の対応関係が確認できます。)
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(PDF:258KB)の抜粋資料です。
介護サービス事業者経営情報の報告は、当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行います。
ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限は令和6年度末までとなります。
以下の介護サービス事業所、施設が報告の対象となります。
ただし、「当該会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの」及び「災害その他都道府県知事に対し報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの」は対象外となります。
また、(※)のサービスは、医療みなし、施設みなし指定を受けている事業所で、みなし指定を受けた日から1年が経過していない事業所は対象外になります。
介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行いますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えありません。
介護サービス事業者経営情報データベースシステムでご報告ください。
【運用開始日時】
令和7年1月6日(月曜日)13時~
【介護サービス事業者経営情報データベースシステム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login(外部サイトへリンク)
報告を行うにはGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
GビズIDプライムアカウントを最短即日発行することができます。
申請書類がGビズID運用センターに到着した後、書類に不備がない場合には、原則として2週間以内に審査し発行することとしています。
ただし、GビズID運用センターの稼働状況によっては、原則によらない場合があります。
GビズIDヘルプデスク(0570-023-797(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く))にお問い合わせください。
下記のマニュアル等をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1330「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について(事務連絡)(PDF:9,756KB)
介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明(動画)
お問い合わせについては、下記URLの兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)よりお願いします。
https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1734393087161(外部サイトへリンク)
電話、メールでのお問い合わせはお控えいただきますようお願いします。
福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)